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あしあと

    水道の使用開始(給水契約)について(定型約款)

    • [2020年4月7日]
    • ID:14677

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    水道の使用開始にあたって

    令和2年4月1日施行の民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)(別ウインドウで開く)により、定型約款に関する規定が新設され、水道の使用開始(給水契約)に関してもその適用を受けることになります。

    京田辺市においては、以下のものが定型約款(給水契約の内容)にあたります。

    定型約款

    条例および規程の内容については、リンク先でご確認ください。

    なお、京田辺市上下水道部窓口においても閲覧いただくことができます。

    お問い合わせ

    京田辺市役所上下水道部経営管理室

    電話: (企画経営/総務会計/営業)0774-62-0414

    ファックス: 0774-63-4783

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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