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    【集合住宅管理者向け情報】集合住宅等に係る上下水道料金の算定方法の特例について(集合住宅軽減制度)

    • [2024年3月29日]
    • ID:18334

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    注意 本ページに記載の情報について

    本ページでは、京田辺市内で受水槽方式の集合住宅を管理されている方(管理会社・オーナー等)向けの情報を記載しています。

    集合住宅にお住まいの方向けの情報ではありませんので、閲覧の際は注意してください。

    集合住宅等に係る上下水道料金の算定方法の特例について

    京田辺市の上下水道料金は、基本料金があり、使用する水量が増えるにしたがって1立方メートルあたりの料金単価が上がります。
    そのため、受水槽方式の集合住宅などでは、支払う上下水道料金が割高になることがあります。

    この緩和策として、京田辺市では、受水槽方式の集合住宅等に対し、集合住宅等に係る上下水道料金の算定方法の特例(以下「集合住宅軽減制度」という。)があります。

    集合住宅軽減制度の考え方
    料金種別通常の料金算定方法集合住宅軽減制度備考
    基本料金【水道料金】
    給水管の口径に応じた基本料金 1メーター分

    【公共下水道使用料】
    基本料金 1戸分
    【水道料金】
    20mm口径の基本料金×居住世帯の戸数分

    【公共下水道使用料】
    基本料金×居住世帯の戸数分
    単身者向け共同住宅など、1世帯あたりの
    使用水量が少ない集合住宅等では、集合住宅軽減制度を
    利用しないほうが請求額が安価になることが多い
    従量料金通常通り。
    ※水量が上がるごとに料金単価が上がる
    料金単価の適用範囲を戸数分広げる。
    例えば、公共下水道使用料では、通常では
    22円/立方メートルの単価が適用されるのは
    1~16立方メートルまでだが、
    この範囲を1~(16×戸数)立方メートルまで拡張する。
    ファミリー向け共同住宅など、1世帯あたりの
    使用水量が多い集合住宅等では、集合住宅軽減制度を
    利用したほうが請求額が安価になることが多い

    集合住宅軽減制度が利用できる集合住宅

    • 京田辺市内の受水槽方式の集合住宅

    ※本市の定める検査を受けていない場合等、制度の利用をお断りする場合がございます。
    ※入居戸数には、テナントの数は含みません。
    ※テナントビルなど、入居戸数に比してテナント数が明らかに多い場合は、制度の利用をお断りする場合がございます。

    集合住宅軽減制度における上下水道料金計算方法

    集合住宅軽減制度を利用した、一般的な2か月使用分の上下水道料金計算(税抜)は以下のとおりです。
    料金については、水道料金・公共下水道使用料それぞれに消費税を賦課してご請求いたします。

    ※本制度の適用にかかる申請は、使用者の任意で行っていただくものです。
    使用水量によっては、集合住宅軽減制度を利用した場合のほうが割高になることがあります。
    ※本制度は申請後の料金計算方法を変更するものですので、検針後に料金の確定した請求について集合住宅軽減制度を適用することはできません。

    水道料金(税抜)

    基本料金

    【集合住宅の戸数】×2,132円(1戸ごとの基本料金相当額(口径20mm))

    従量料金

    • 1段階目
      【集合住宅の戸数】×30立方メートルまで……28円/立方メートル
    • 2段階目
      【集合住宅の戸数】×30立方メートルより上から【集合住宅の戸数】×60立方メートルまで……142円/立方メートル
    • 3段階目
      【集合住宅の戸数】×60立方メートルより上……190円/立方メートル

    公共下水道使用料(税抜)

    基本料金

    【集合住宅の戸数】×1,238円(1戸ごとの基本料金相当額)

    従量料金

    • 1段階目
      【集合住宅の戸数】×16立方メートルまで……22円/立方メートル
    • 2段階目
    • 【集合住宅の戸数】×16立方メートルより上から【集合住宅の戸数】×40立方メートルまで……96円/立方メートル
    • 【集合住宅の戸数】×40立方メートルより上から【集合住宅の戸数】×60立方メートルまで……106円/立方メートル
    • 【集合住宅の戸数】×60立方メートルより上から【集合住宅の戸数】×200立方メートルまで……120円/立方メートル
    • 【集合住宅の戸数】×200立方メートルより上から【集合住宅の戸数】×2000立方メートルまで……134円/立方メートル

    ※戸数×2000立方メートルより上については省略しています。

    集合住宅軽減制度の申請について

     申請にあっては、以下の書類を京田辺市上下水道部経営管理室(担当:営業係)までご提出ください。

    • 集合住宅における水道料金軽減申請書
    • 集合住宅届
    • 集合住宅における公共下水道使用料軽減申請書

     提出方法は、来庁または郵送でご提出ください。
     なお、事前に電話(0774-62-0414)にて相談いただくとスムーズです。

     また、入居戸数が変更になった場合には、お電話にて京田辺市上下水道部経営管理室(担当:営業係)まで必ずご連絡ください。
     
    ※検針後に料金の確定した請求についての変更は一切お受けできません。

    提出先
    提出先京田辺市上下水道部経営管理室(担当:営業係)
    住所〒610-0332
    京田辺市興戸犬伏18番地1
    電話番号0774-62-0414

    提出様式のダウンロード

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    お問い合わせ

    京田辺市役所上下水道部経営管理室

    電話: (企画経営/総務会計/営業)0774-62-0414

    ファックス: 0774-63-4783

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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