○京田辺市水道事業給水条例

昭和33年8月13日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、京田辺市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 京田辺市水道事業の給水区域は、京田辺市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年京田辺市条例第19号)第2条第2項第1号に規定する区域とする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 定例日 料金算定の基準日として、あらかじめ公営企業管理者(以下「管理者」という。)が定めた日をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1か所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸若しくは2か所以上で共用するもの、又は公衆の用に供するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(給水装置の所有者の代理人)

第5条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(総代人の選定)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 共用の給水装置を使用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第7条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わねばならない。

(給水装置の管理義務)

第8条 給水装置の使用者及び総代人(以下「使用者等」という。)は、水が汚染し、又は漏水しないよう善良な管理者の注意をもって給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処理を管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕工事を必要とするときは、その修繕工事に要する費用は、使用者等の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者等の責任とする。

(市の責務)

第8条の2 管理者は、貯水槽水道(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第8条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下この条において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項の設置者は、別に定めるところにより、簡易専用水道の適正な管理運営を図り、水道水の安全性を確保しなければならない。

3 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(給水装置の構造及び材質)

第9条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準のものとする。

2 管理者は、給水装置の構造及び材質が、前項で定める基準に適合していないと認めたときは、給水契約の申込みを拒むことができる。

3 管理者は、現に使用する給水装置の構造及び材質が、第1項の基準に適合しなくなったと認めるときは、その基準に適合するまで給水を停止することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 前項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約申込みの拒否又は給水停止のために認められたものと解釈してはならない。

(給水装置の新設等の申込み)

第10条 給水装置を新設、増設、改造、修繕(給水装置の軽微な変更を除く。)及び撤去工事(以下「工事」という。)をしようとする者(以下「給水申込者」という。)は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

(工事の施行)

第11条 工事は、管理者若しくは給水申込者が選定した法第16条の2第1項の指定をした者(法第25条の3の2に規定する指定の更新を受けないことにより失効となった者を除く。)(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他工事上の条件を指示することができる。

3 同条第1項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後速やかに、管理者の工事検査を受けなければならない。

(指定給水装置工事事業者)

第11条の2 指定給水装置工事事業者の指定又は指定の更新を受けようとする者は、管理者に指定又は指定の更新を申請することができる。

2 前項に規定する指定給水装置工事事業者の指定又は指定の更新については、手数料を徴収する。

3 指定給水装置工事事業者に関する事項については、管理者が別に定める。

(給水装置所有権の移転の時期)

第12条 管理者が、給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事のしゅん工後とし、その管理はしゅん工後1年間は管理者が維持管理をする。ただし、故意又は使用者等の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。

(工事の費用負担)

第13条 工事の費用は、給水申込者の負担とする。ただし、管理者が、特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

2 その他管理者が必要と認めたものは、管理者の定めるところにより、これを徴収する。

(工事費の算出方法)

第14条 管理者が施行する工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 資材費

(2) 労務費

(3) 道路復旧費

(4) 設計監督費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第15条 市において給水装置の工事を施行するときは、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、修繕工事その他で管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算額は、施行後これを清算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。

(給水装置の変更)

第16条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、使用者等の同意がなくても管理者が施行することができる。ただし、その費用は工事の原因者の負担とする。

(給水の原則)

第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他止むを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急止むを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は給水装置の漏水のため損害を生ずることがあっても、管理者はその責を負わない。

(メーターの設置)

第18条 給水量は、市のメーターにより計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、管理者が設置して、給水装置の使用者等に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。

(届出)

第20条 給水装置の使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始、中止又は廃止するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 私設消火栓を消防の演習に使用するとき。

(4) 臨時用に使用するとき。

第21条 給水装置の使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し引続いて使用するとき。

(2) 総代人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(3) 給水装置の所有権の変更があったとき。

(4) 共用給水装置の使用戸数又は箇所数に異動があったとき。

(5) 消火に使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第22条 私設消火栓は、消防又は演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会を要する。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 給水装置の機能又は水質について、使用者等から検査の請求があったときは、管理者がこれを行い、検査の結果を使用者等に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、給水装置の使用者等から徴収する。

2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯して、その納付義務を負担するものとする。

(料金)

第25条 専用給水装置の1か月の料金の額は、次の表に規定する基本料金の額及び従量料金の額の合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

用途区分

量水器口径

(mm)

基本料金

(円)

従量料金

使用水量1m3につき(円)

一般用

13

553

1~8m3

28

9m3~20m3

109

21m3~30m3

142

31m3

190

20

1,066

1~15m3

28

16m3~30m3

142

25

1,780

1~20m3

28

21m3~30m3

142

30

3,238

1~30m3

52

40

3,278

50

3,966

75

4,128

100

64,761

150

105,238

200

161,904

湯屋用

40

14,285

1~300m3

28

301m3

66

50

臨時用

13

5,714

1~20m3

190

21m3

380

20

6,619

2 前項に規定する指定量水器口径以外の基本料金及び従量料金は、管理者の定めるところによる。

(料金の算定)

第26条 管理者は、隔月定例日に使用水量を計量し、2か月分(定例日の属する月の前前月の定例日の翌日から当該定例日までの期間をいう。以下同じ。)として料金を算定し、当該期間中の水量は、各月均等とみなす。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、毎月定例日に使用水量を計量し、1か月分(定例日の属する月の前月の定例日の翌日から当該定例日までの期間をいう。以下同じ。)として料金を算定する。

2 集合住宅等に係る料金の算定方法については、管理者が別に定める。

(使用水量の認定)

第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定し、又はその用途の適用を定める。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) その他使用水量が不明のとき。

(共用給水装置の使用水量の認定)

第28条 共用給水装置の使用水量は、各戸均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは、各戸の使用水量を認定することができる。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 第26条に規定する隔月定例日の中途において水道の使用を開始したときの当該期間の料金は、その日の属する月が定例日の属する月の前月の定例日以前の日であるときは、2か月料金相当分とし、定例日の翌日以後の日であるときは、1か月料金相当分として算定する。

2 第26条に規定する隔月定例日の中途において水道の使用を中止又は廃止したときの当該期間の料金は、その日の属する月が定例日の属する月の前月の定例日以前の日であるときは、1か月料金相当分とし、定例日の翌日以後の日であるときは、2か月料金相当分として算定する。

3 前2項の規定にかかわらず、第26条ただし書に規定する毎月定例日の中途において水道の使用を開始、中止又は廃止したときの当該期間の料金は、1か月料金相当分として算定する。

4 第26条に規定する隔月定例日又は毎月定例日の中途において、その用途又は口径に変更があった場合は、その使用日数の多い(当該1か月のうち変更の日前後の日数が同じであるときは、変更後の)用途又は口径に係る料金を適用する。

(料金の前納)

第30条 臨時給水その他管理者が必要であると認めたときは、給水装置の使用申込みの際、管理者が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用廃止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、管理者が使用廃止の状態にあると認めたとき、これを精算する。

(用途その他の認定)

第31条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により、隔月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。

2 使用を中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときは、その都度料金を算定し徴収する。

(手数料)

第33条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 給水申請手数料 1件につき 20ミリメートル以下の場合は6,000円、25ミリメートル以上の場合は9,000円

(2) 開栓手数料 1回につき 500円

(3) 所有者、使用者名義変更手数料 1件につき 500円

(4) 各種証明手数料 1件につき 300円

(5) 給水装置工事事業者指定又は更新手数料 1件につき 15,000円

(6) 第36条の2第2項の確認をするとき 1栓につき 10,000円

(7) その他管理者が必要と認めたものは、管理者の定めるところにより、これを徴収する。

(分担金)

第34条 分担金は、京田辺市水道事業分担金条例(昭和59年京田辺市条例第20号)の定めるところによる。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第35条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

(検査等及び費用負担)

第36条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、その職員をして、給水装置を検査し、使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 使用者等が前項の措置をしないときは、管理者がこれをすることができる。

3 前項の措置に要する費用は、使用者等から徴収する。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第36条の2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、第9条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が、その基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由が継続する間、給水を停止し、損害があったときは、これを賠償させることができる。

(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして、詐偽その他不正の行為をしたとき。

(2) 係員の職務の執行を拒み、又は、これを妨害したとき。

(3) 正規の手続を経ないで工事を行い、又は給水装置を使用したとき。(第42条に該当する場合を除く。)

(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(5) 給水を用途外に濫用したとき。

(停止処分)

第38条 管理者は、この条例により納付すべき料金、手数料及び工事費を、期限内に納入しないときは、完納するまで給水を停止することができる。

(過料)

第39条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(2) 係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害した者

(3) 正規の手続を経ないで工事を行い、又は給水装置を使用した者(第42条に該当する場合を除く。)

(4) 給水栓を汚染の恐れのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めない者

(5) 給水を用途外に濫用した者

(料金を免れた者に対する過料)

第39条の2 市長は、詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(給水装置の切離し)

第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(委任)

第41条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(罰則)

第42条 この条例に違反し、みだりに配水管より給水の設備を設けて給水する行為をなした者は、10万円以下の罰金に処する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年8月1日から適用する。

(昭和34年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和39年3月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月22日条例第9号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年7月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

(昭和44年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月分から適用する。

(昭和45年3月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年10月7日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年7月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和46年12月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月24日条例第12号)

この条例は、昭和50年6月1日から施行する。ただし、第33条については、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年4月10日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和56年6月分水道料金から施行する。

(昭和59年3月31日条例第11号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の田辺町水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第25条の規定は、昭和59年5月1日以降の計量分の料金から適用する。ただし、改正後の条例第26条の規定により、隔月定例日に計量を行う場合で、昭和59年4月分及び同年5月分の使用水量をまとめて算定したものについては、当該4月分の使用水量の料金は、なお従前の例による。

(昭和59年10月3日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月27日条例第27号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年12月27日条例第38号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第25条の規定は、この条例の施行の日以後に計量する使用水量に係る料金について適用し、同日前に計量した使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

(平成29年12月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第17号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

京田辺市水道事業給水条例

昭和33年8月13日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和33年8月13日 条例第6号
昭和34年3月24日 条例第2号
昭和39年3月25日 条例第19号
昭和40年12月22日 条例第9号
昭和42年7月17日 条例第10号
昭和44年10月1日 条例第21号
昭和45年3月27日 条例第2号
昭和45年10月7日 条例第28号
昭和46年7月15日 条例第15号
昭和46年12月28日 条例第32号
昭和48年12月24日 条例第29号
昭和50年3月24日 条例第12号
昭和51年4月10日 条例第15号
昭和55年3月25日 条例第13号
昭和56年4月1日 条例第12号
昭和56年4月1日 条例第13号
昭和59年3月31日 条例第11号
昭和59年10月3日 条例第20号
平成5年12月27日 条例第27号
平成10年3月31日 条例第5号
平成12年3月14日 条例第2号
平成14年12月27日 条例第38号
平成23年3月23日 条例第9号
平成29年12月25日 条例第24号
令和元年9月30日 条例第17号