物価高騰にかかる支援対策として、水道料金の基本料金を1期分(2か月分)免除します
- [2026年4月1日]
- ID:23331
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5月請求分・6月請求分から水道料金の基本料金を1期分(2か月分)免除します
京田辺市では、昨今の物価高騰に対し、水道利用者の負担軽減を図るため、水道料金の基本料金を1期分(2か月分)免除します。
免除する金額は、令和8年5月~6月に請求する水道料金のうち、基本料金1期分(2か月分)です。
この免除にかかる手続は不要です。
京田辺市の水道料金は、口径によって定められた「基本料金」と使用水量に応じた「従量料金」の合計額となります。
このうち、「従量料金」については通常どおりご請求いたしますが、「基本料金」は1期分(2か月分)免除します。
免除の対象となる方
給水契約者(官公庁を除く)
免除の対象となる期間等
偶数月検針地区(4月検針・5月請求)
5月に請求する、水道料金から基本料金分を免除します。
※4月に検針する際にお渡しする水道料金のお知らせについては、基本料金分が免除された金額が記載されます。
奇数月検針地区(5月検針・6月請求)
6月に請求する、水道料金から基本料金分を免除します。
※5月に検針する際にお渡しする水道料金のお知らせについては、基本料金分が免除された金額が記載されます。
【具体例】2か月間の使用水量が40立方メートルの場合
一般用で広く使われている口径(20mm、13mm)について、2か月間で40立方メートルを使用した場合の免除額は以下のとおりとなります。
| 口径 | 通常の請求額 | 今回免除額 | 今回ご請求額 |
|---|---|---|---|
| 13mm | 4,587 円 | △ 1,216 円 | 3,371円 |
| 20mm | 4,831 円 | △ 2,345 円 | 2,486円 |
免除する水道料金(基本料金)の一覧
| 口径 | 2か月分の 基本料金(税込) | 1か月分の 基本料金(税込) |
|---|---|---|
| 13mm | 1,216 円 | 608 円 |
| 20mm | 2,345 円 | 1,172 円 |
| 25mm | 3,916 円 | 1,958 円 |
| 30mm | 7,123 円 | 3,561 円 |
| 40mm | 7,211 円 | 3,605 円 |
| 50mm | 8,725 円 | 4,362 円 |
| 75mm | 9,081 円 | 4,540 円 |
| 100mm | 142,474 円 | 71,237 円 |
| 150mm | 231,523 円 | 115,761 円 |
| 200mm | 356,188 円 | 178,094 円 |
備考
- 開始・中止時期の関係で、使用期間が1か月に満たない場合は、当該水道料金から1か月分の基本料金を免除します。
- 受水槽方式の集合住宅では、京田辺市上下水道部は管理組合または管理会社と給水契約を結んでいますので、各戸居住者には直接請求していません。
管理組合または管理会社に問い合わせてください。 - 本件に関連して、京田辺市上下水道部から電話や訪問することはありません。
