○京田辺市水道事業給水条例施行規程
平成10年3月31日
水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、京田辺市水道事業給水条例(昭和33年京田辺市条例第6号。以下「給水条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の構造及び付属用具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、メーターますその他附属用具を備えなければならない。
(修繕工事に要する費用)
第4条 給水条例第8条第2項の規定による給水装置の修繕工事に要する費用は、次の各号に定める費用の合計額とする。
(1) 修繕に要する材料費及び工事費
(2) 漏水、通水、洗管に要した水量の水道料金
(3) 対応に要した職員の人件費
(4) その他間接経費
2 給水条例第8条第2項のただし書の規定により公営企業管理者(以下「管理者」という。)が負担できる費用は、次に掲げるものとする。ただし、特に必要があると認めたときは、その費用の全部又は一部を申込者に負担させることができる。
(1) 給水装置の分岐からメーターまでの修繕に要する費用
(2) その他、管理者が特に必要であると認めたもの
(給水装置の使用材料)
第5条 管理者は、給水条例第9条第1項に規定する構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合している証明を京田辺市指定給水装置工事事業者に対し、求めることができる。
2 前項の規定により、管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(給水管及び給水用具の指定)
第6条 管理者は、給水条例第9条の2第1項の規定に基づく構造及び材質を、別表第1により指定する。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
3 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。
(用語の定義)
第7条 給水条例第10条第1項に規定する用語の定義は、次の事項に定めるところによる。
(2) 増設とは、既設給水装置の変更を行わない場合で、新たに水栓を設置するものをいう。
(3) 改造とは、既設給水装置の全部又は主要な部分に変更を加えるものをいう。
(4) 修繕とは、既設給水装置の一部を修繕のために変更を加えるもの(水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)をいう。
(5) 撤去とは、既設給水装置の全部又は一部を撤去するものをいう。
(給水装置新設等の申込み)
第8条 給水条例第10条第1項に規定する給水装置の新設、増設、改造、修繕及び撤去の工事をしようとする者は、次の工事に該当する場合を除き、給水申込書(別記様式第2号)の提出をもって申し込むものとする。
(1) 京田辺市が行う緊急工事
(2) 京田辺市上下水道部が行う工事
(3) その他管理者が特に必要と認める工事
(利害関係人の同意書の提出)
第9条 給水条例第10条第2項に規定する利害関係人の同意書等の提出が必要なときは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置するとき。
(2) 他人の給水装置から分岐するとき。
(一日計画給水量の算定)
第10条 建物用途種別の一日計画給水量は、空気調和・衛生工学便覧(平成22年社団法人空気調和・衛生工学会発行)に定める単位給水量に測定単位を乗じて得た量とする。ただし、官公署・事務所、物品販売店等及び飲食店等は別表第2による単位給水量に測定単位を乗じて得た量とする。
2 前項で対象とした建物用途種別以外の一日計画給水量は、建物の用途、設備内容等を勘案して類推するものとする。
3 前2項の場合において、建物が使用量偏差がある用途で合成されている場合は、その用途区分に応じた給水量の合算として算出できるものとする。
(給水方式)
第11条 給水方式は、次に掲げる事項によるものとする。
(1) 2階までの建物への給水は直結式を原則とする。ただし、一日計画給水量が相当見込まれ、配水管に支障をきたすおそれがある場合のほか、水道の使用が重要な業態にあって、災害又は事故等による水道の断減水時に給水確保が必要な場合には、管理者との協議により受水槽式又は直結・受水槽併用式とすることができる。
(2) 3階以上の建物への給水は受水槽式を原則とする。ただし、これ以外の方式により給水しようとするときは、管理者と協議の上、決定するものとする。
(給水管の口径)
第12条 給水管の口径は、次に掲げる事項によるものとする。
(2) 受水槽式により給水する場合は、管理者との協議により、水量算出式で求めた経済的かつ合理的な口径とする。
(工事の施行)
第13条 給水条例第11条第3項の規定による工事の施行及び検査は、次に掲げる事項によるものとする。
(1) 工事の申請は、給水装置工事申請台帳(別記様式第5号)を管理者に届け出を行い、設計審査を受けなければならない。
(2) 配水管に給水装置を取り付けるときは、管理者の立会いの上、せん孔技能を有する者が施工するものとする。
(4) 管理者が施行する給水装置工事の所有権移転は、工事の竣工後、工事完了及び引渡書(別記様式第8号)をもって給水申込者に通知するものとする。
(5) 工事の施行に関して本規程に記載のない事項については、「給水装置の構造及び材質の基準解説書(財団法人給水工事技術振興財団発行)」及び「水道施設設計指針(財団法人日本水道協会発行)」に準拠して施行するものとする。
(危険防止の措置)
第14条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずる恐れのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
(給水管防護の措置)
第15条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管するものとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、占用協議及び給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠蔽にかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(工事の費用負担)
第16条 給水条例第13条ただし書の規定により、管理者において費用を負担するのは、次のものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、その給水装置工事の費用の全部又は一部を原因者に負担させるものとする。
(1) 配水管の布設替に伴う給水装置の連絡替工事
(2) 配水管からメーターまでの給水装置が不用となったとき、又は管理者が不用と認めたときの撤去工事に要する費用
(3) その他、管理者が特に必要であると認めたもの
2 給水条例第13条第2項の規定により必要な費用は、次表により給水申込者より徴収する。
工事 | 立会費用等 (工事1回当たり) | 備考 |
20mm以下分岐工事 | 12,000円 | 午前8時30分から午後5時まで |
18,000円 | 上記以外の時間 | |
25mm以上分岐工事 | 15,000円 | 午前8時30分から午後5時まで |
22,500円 | 上記以外の時間 | |
管理者以外の者が行う配水管布設工事 | 24,000円 | 午前8時30分から午後5時まで |
36,000円 | 上記以外の時間 | |
洗浄水代 | 給水条例第25条に規定する臨時用従量料金を適用 |
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(給水工事費の算出)
第17条 給水条例第14条に規定する給水工事の費用は、次に掲げる事項の合計額とする。
(1) 資材費、労務費及び道路復旧費は、管理者が別に定める設計単価表により算出した額
(2) 間接経費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)は、管理者が別に定める率を乗じて得た額
(3) 設計監督費は、資材費、労務費、間接経費及び道路復旧費の合計額に100分の15を乗じて得た額
(4) その他の費用は、給水工事に要する費用以外の費用
(メーターの設置基準)
第18条 給水条例第18条第2項に規定するメーターの設置については、原則として、専用又は共用給水装置に1個とする。ただし、管理者が認めたときは、2個以上を設置することができる。
(メーターの設置位置等)
第19条 メーターは、原則として分岐口径と同口径とし、給水栓より低位置に設置して次の各号に定めるところによる。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内とする。
(2) 原則として配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置(官民境界から1メートル以内の程度)とする。
(3) 検針及び作業を容易に行うことができる場所とする。
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所とする。
(5) 水平に設けることができる場所とする。
(メーターの管理)
第20条 水道使用者等は、メーターを清潔に保ち、かつ、その設置場所にメーターの計量又は修繕に支障をきたすような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。
2 メーターの計量又は修繕に支障をきたすおそれがあるときは、水道使用者等に対しメーターの位置の変更を命ずることができる。
3 水道使用者等が前項の規定による管理者の命令に従わないときは、管理者が施工してその費用を水道使用者等から徴収することができる。
(貯水槽水道の管理等)
第21条 給水条例第8条の3第2項の規定による簡易専用水道の設置者は、京田辺市簡易専用水道管理運営指導要綱(平成24年京田辺市水道事業告示第5号)に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
2 給水条例第8条の3第3項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、京田辺市小規模受水槽水道管理運営指導要領に定める管理基準に基づいた管理、及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
(メーターの損害弁償)
第22条 水道使用者等は、自己の管理にかかるメーターを亡失し、又は毀損したときは、メーター亡失(毀損)届(別記様式第9号)を管理者に提出しなければならない。
2 給水条例第19条第3項の規定によるメーターの弁償額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) メーターを亡失した場合は、代替メーターの購入及びその取付けに要する費用
(2) メーターを毀損した場合は、毀損メーターの修理及びその取付けに要する費用
(届出様式)
第23条 給水条例第20条各号及び第21条各号の規定による届出は、次に定めるところによる。
(1) 給水装置の使用を開始し、又は中止するときは、京田辺市上下水道使用届出書(別記様式第10号)の提出をもって行う。
(2) 給水装置の使用を廃止するときは、給水装置廃止届(別記様式第11号)の提出をもって行う。
(3) 用途を変更しようとするときは、給水装置用途変更届(別記様式第12号)の提出をもって行う。
(4) 消火演習に消火栓を使用するときは、私設消火栓使用届(別記様式第13号)の提出をもって行う。
(5) 給水装置を臨時に使用するときは、給水装置臨時使用届(別記様式第14号)の提出をもって行う。
(6) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を継承し引続いて使用するときは、京田辺市上下水道使用者変更届(別記様式第15号)の提出をもって行う。
(7) 総代人の変更、又は、住所に変更があったときは、総代人・総代人の住所変更届(別記様式第16号)の提出をもって行う。
(8) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(別記様式第17号)の提出をもって行う。
(9) 共用給水装置の使用戸数又は箇所数に異動があったときは、集合住宅届(変更届)(別記様式第18号)の提出をもって行う。
(10) 消火栓を消火に使用したときは、私設消火栓使用届(報告)(別記様式第19号)の提出をもって行う。
(給水装置及び水質検査の請求)
第24条 給水条例第23条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書(別記様式第20号)の提出をもって行う。
2 給水条例第23条第2項の規定による特別の費用を要するときとは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 給水装置については、その構造、材質、機能及び漏水についての通常以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色度、濁度及び消毒の残留効果に関する検査その他飲料の適否に関する以外の検査を行うとき。
(用途の適用基準)
第25条 給水条例第25条に規定する用途の適用基準は、次のとおりとする。
(1) 一般用
(2) 湯屋用
公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場であって、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき入浴料金が定められるものの用に、水道を使用する場合をいう。
(3) 臨時用
土木工事、建築工事、興業等臨時の用に供する場合をいう。
(料金等の納入期限)
第26条 給水条例の規定により徴収する料金等の納付期限は、次のとおりとする。
(1) 料金の口座振替指定日等は、別に定めるところによる。
(2) 料金の納入通知書の納付期限は、納入通知書を発した日のその月の月末とする。
(3) その他の納付金は、別に定めのない限り納入通知書の納付期限は、納入通知書を発した日から14日以内とする。
(過誤納による清算)
第27条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌期以降の料金において清算することができる。
(集合住宅の料金算定等)
第28条 給水条例第26条第2項に規定する集合住宅の料金の算定は、次の事項に定めるところによる。
(1) 受水槽設備のある集合住宅に設置するメーター(以下「親メーター」という。)のみで使用水量を計量する場合は、各戸ごとに20ミリメートルの料金を適用することができる。
2 親メーターと別に市が各戸にメーターを設置したものには、各戸ごとに料金を算定するものとする。ただし、親メーターの計量水量が各戸のメーターの計量水量の総和より多い場合は、各戸の料金に加え、その差水量に対する料金を算定する。ただし、差水量が親メーターの計量水量の5パーセント以内であるときは、差水量に対する料金を免除することができる。
(1) 給水装置の漏水の場合
ア 漏水期の前年同期における使用水量を当該期の使用水量と認定する。
イ アの規定によりがたいときは、計量が可能となった後に測定した使用水量を基礎として日割計算により、当該期の使用水量を認定するものとする。
(2) メーターの故障、使用者の不在等によって使用水量が計量できない場合
ア 認定する期の前年同期における使用水量又は前3期の平均水量のいずれかを当該期の使用水量と認定する。
イ アの規定によりがたいときは、計量が可能となった後に測定した使用水量を基礎として日割計算により、当該期の使用水量を認定するものとする。
(3) 浄水場、配水池、送・配水管等の水道施設の損傷、事故等により濁水が発生した場合
ア 次のいずれかに定める水量を濁水量とし、認定する期の使用水量からこれを差し引いた後の水量を当該期の使用水量と認定する。
(ア) 濁水発生から解消までの時間を日数に換算し、この日数を含む期の使用水量から日割り計算により求めた水量
(イ) 受水槽方式の給水施設においては、受水槽有効水量の3倍分の水量
イ 管理者より水道施設の濁水排出のため、長時間にわたり蛇口放流を依頼した場合においては、放流を依頼した日数分に相当する水量を認定する期の使用水量に対する日割計算により算出し、次のいずれかに定める水量からこれを差し引いた後の水量を当該期の使用水量と認定する。
(ア) 認定する期の前年同期における使用水量
(イ) (ア)の規定によりがたい場合は、前期の使用水量
(1) 口径が13ミリメートルの場合 50,000円
(2) 口径が20ミリメートルの場合 100,000円
(3) 口径が25ミリメートル以上、又は使用期間が1年を超える場合は、使用期間等を勘案して定めるものとする。
2 前項の規定による料金の軽減の適用を受けようとする者は、給水装置の漏水の修理が完了した日から1年以内に水道料金軽減申請書(別記様式第22号又は別記様式第22号の2)を提出しなければならない。
(給水停止の方法)
第33条 給水条例第36条の2、第37条及び第38条に規定する給水の停止は、止水栓若しくは仕切弁の閉止、メーターの取外し又は配水管との連絡を切り離すことによって行う。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
2 京田辺市水道事業給水条例施行規則(昭和34年規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際、旧規則の規定によってなした届出、請求その他の手続は、それぞれこの規程によってなしたものとみなす。
附則(平成11年4月1日水管規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日水管規程第22号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月27日水管規程第5号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月20日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月1日水管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の京田辺市水道事業給水条例施行規程の規定は、平成19年7月20日から適用する。
附則(平成20年3月31日水管規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の京田辺市水道事業給水条例施行規程の規定は、平成22年2月10日から適用する。
附則(平成22年7月28日水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日水管規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日水管規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の京田辺市水道事業給水条例施行規程別記様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成24年12月28日水管規程第15号)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年5月30日水管規程第3号)
この規程は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日水管規程第7号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日公営企業管理規程第9号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日公営企業管理規程第7号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日公営企業管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の京田辺市水道事業給水条例施行規程別記様式第10号及び第15号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年6月30日公営企業管理規程第9号)
この規程は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日公営企業管理規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
構造及び材質の指定
京田辺市水道事業給水条例第9条の2第1項の規定により次のとおり指定します。
1 京田辺市指定材料
類別 | 種別 | 品目(規格) | 形式 | 適用 |
管類 | 鋳鉄管 | 水道用ダクタイル鋳鉄管(JIS G5526 JWWA G113) | K形1種以上 | 内面モルタルライニング(JIS A5314)仕様 |
水道用ダクタイル鋳鉄異形管(JIS G5527 JWWA G114) | K形1種以上 | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | ||
鋼管 | 水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管(JWWA K116) | SGP―VD 内外面:ビニールライニング (JWWA G112) | ||
硬質塩化ビニール管 | 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(JWWA K118) |
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弁栓類 | 仕切弁 | 水道用仕切弁 (JIS B2062) | 立型・フランジ型 | FCD 750KPa 内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
青銅製仕切弁 | 外ネジ式・丸ハンドル | 青銅鋳物 750KPa | ||
バルブ | リングバルブ | 外ネジ式・丸ハンドル | 青銅鋳物 750KPa | |
メーターバルブ | 京田辺市型 | 青銅鋳物 750KPa | ||
サドル分水栓 | サドル分水栓 (JWWA B117) | ポール式 | エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G112) ステンレスナット焼付防止加工 | |
逆流防止弁 | 逆流防止弁(JWWA B129) | ユニオンナット×平行おねじ | ||
ボックス類 | ボックス | 仕切弁・バルブボックス | 25型(Φ150以下) 35型(Φ200~) | 京田辺市指定型 |
メーターボックス | 大・特大・荷重 | 京田辺市指定型 | ||
管継手 | 鋳鉄管用 | メカニカル型普通押輪 | 認証品以上 | |
メカニカル型特殊押輪 | クサビ型 | 京田辺市指定型 | ||
メカニカル型ジョイント | 割T字管V型 (フレックス型) | 京田辺市指定型 | ||
鋼管用 | ネジ切り型 | VDコア(PVDC) | 内外面硬質塩化ビニールライニング管用 | |
塩ビ管用 | 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手(JWWA K119) |
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メカニカル型ジョイント | チーズ | 京田辺市指定型 | ||
その他 | 離脱防止金具 | 京田辺市指定型 | ||
その他 | 鋳鉄管用 | ポリエチレンスリーブ | 管径表示固定バンド止 |
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密着コア | 止水機能Oリング式密着コア | |||
塩ビ管用 | フレキシブル継手 | 認証品 |
| |
給水管可とう式伸縮継手 | 認証品 |
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メーター用HI伸縮継手 |
| 京田辺市指定型 | ||
その他 | 埋設標識シート | 折りたたみ 幅=150cm | ||
管表示テープ | 年号入り 幅30mm |
別表第2(第10条関係)
建物用途種別の単位給水量・測定単位
建物用途種別 | 単位給水量 (一日当たり) | 測定単位 |
官公署・事務所 | 13l/m2 | 有効面積 |
物品販売店等 | 13l/m2 | 有効面積 |
飲食店等 | 30l/m2 | 有効面積 |
別表第3(第12条関係)
給水管の口径(基本)
建物用途種別 | 区分 (一戸当り) | 口径 mm |
一般住宅 | ・総水栓数が5以下のもの | 13 |
・総水栓数が12以下のもの | 20 | |
事務所付住宅 物品販売店舗付住宅 | ・事務所又は店舗の面積が40m2以内でかつ総水栓数が5以下のもの | 13 |
・事務所又は店舗の面積が40m2以内でかつ総水栓数が12以下のもの | 20 | |
事務所 | ・有効面積が150m2以内で、かつ総水栓数が5以下のもの | 13 |
・有効面積が150m2以内で、かつ総水栓数が12以下のもの | 20 | |
物品販売店舗 | ・有効面積が150m2以内で、かつ総水栓数が5以下のもの | 13 |
・有効面積が150m2以内で、かつ総水栓数が12以下のもの | 20 | |
集合住宅 単身者住宅 | ・一住居当り総水栓数が5以下のもの | 13 |
・一住居当り総水栓数が12以下のもの | 20 |