女性活躍推進法に基づく取組について
- [2026年4月16日]
- ID:12946
女性活躍推進法に基づく取組
女性活躍推進法に基づく取組を公表します。
女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、平成27年9月、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)が施行され、その取組を着実に前進させるための計画を策定することが義務づけられました。
本計画を通して、組織として女性職員の活躍をサポートすることは、男女問わずすべての職員が能力を発揮でき、キラリと輝き活躍できる職場になるとともに、市民サービスの向上へつながるものと考えています。
女性活躍推進法第19条に基づく特定事業主行動計画の公表
令和7年6月に女性活躍推進法の改正が行われ、法の有効期限が令和17年度まで延長されました。これに伴い、本市においても特定事業主行動計画の見直しを行い、令和8年4月より新たな計画を打ち出しました。職員のさらなる活躍に向け、今後も計画を推進してまいります。
京田辺市特定事業主行動計画
京田辺市特定事業主行動計画(PDF形式、608.19KB)令和7年度の改正に伴い、令和8年度より新たに策定した特定事業主行動計画です。 計画期間は、令和8年4月1日から令和12年3月31日までの4年間とします。
【参考資料】
前回の特定事業主行動計画
前回の特定事業主行動計画及びその実績の公表資料です。
女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画(後期策定)
女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画(後期策定) (PDF形式、361.79KB)令和3年度から令和7年度までの前計画です。
女性活躍推進法第19条第6項に基づく取組の実施状況
女性活躍推進法第21条に基づく女性の職業選択に資する情報
女性活躍推進法第21条に基づく職員の給与の男女の差異の情報
京田辺市職員の子育て支援行動計画
「京田辺市職員の子育て支援行動計画」については、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
