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あしあと

    障害者雇用促進法に基づく取組について

    • [2024年1月18日]
    • ID:14823

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    障害者雇用促進法に基づく取組

    障害者雇用促進法に基づく取組を公表します。

     平成30 年に、国および地方公共団体の多くの機関において、障がい者雇用率制度の対象障がい者の不適切な計上があり、法定雇用率を達成していない状況であったことが明らかとなりました。本市においては、不適切な計上はなかったものの、部局によっては法定雇用率が未達成な状況となっていたため、達成に向けた取組を進めてきました。

     令和元年6月には、障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)の改正により、国および地方公共団体が率先して障がい者を雇用する責務が明示されるとともに、厚生労働大臣が作成する「障害者活躍推進計画作成指針」に即して、「障害者活躍推進計画」を作成することとされたところです。

     本計画は、「障害者活躍推進計画作成指針」に掲げられた基本的視点を踏まえつつ、障がいのある職員を含む全ての職員が、能力を有効に発揮できる職場を目指すために、新たに策定するものです。

    障害者雇用促進法第7条の3に基づく障がい者活躍推進計画の公表

    京田辺市障がい者活躍推進計画

    障がい者活躍推進計画に基づく取組の実施状況の公表

    ◇採用に関する目標「毎年6月1日時点雇用率が法定雇用率以上であること」

    障がい者雇用状況
    基準日市長事務部局教育委員会
    事務部局
    上下水道事業
    事務部局
    法定雇用率
    令和5年6月1日雇用率2.571.432.222.6
    不足数010
    令和4年6月1日雇用率2.422.772.272.6
    不足数100
    令和3年6月1日雇用率2.722.122.252.6
    不足数000
    令和2年6月1日雇用率2.511.672.352.5
    不足数000

         ※実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0であれば法定雇用率達成となります。

    お問い合わせ

    京田辺市役所総務部職員課

    電話: (人事研修/給与厚生)0774-64-1324

    ファックス: 0774-63-4781

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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