障害者雇用促進法に基づく取組について
- [2025年7月4日]
- ID:14823
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障害者雇用促進法に基づく取組
第2期京田辺市障がい者活躍推進計画を策定しました
令和元年6月に障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)が改正され、国および地方公共団体が率先して障がい者を雇用する責務が明示されるとともに、厚生労働大臣が作成する「障害者活躍推進計画作成指針」に即して、「障害者活躍推進計画」を作成することとされました。
これを受け、本市では令和2年4月に「京田辺市障がい者活躍推進計画」を策定し、障がいのある職員を含むすべての職員が能力を有効に発揮できる職場を目指して取組を進めてまいりました。
この度、令和6年度末をもって計画期間が満了となったことから、令和7年度から令和11年度までの5年間を計画期間とする「第2期京田辺市障がい者活躍推進計画」を策定し、誰もが活躍できる職場の実現に向けた取組を推進します。
本計画は、「障害者活躍推進計画作成指針」に掲げられた基本的視点を踏まえつつ、障がいのある職員を含む全ての職員が、能力を有効に発揮できる職場を目指すために、新たに策定するものです。
障害者雇用促進法第7条の3に基づく障がい者活躍推進計画の公表
第2期京田辺市障がい者活躍推進計画
第2期京田辺市障がい者活躍推進計画 (PDF形式、671.68KB)障害者雇用促進法第7条の3に基づく障がい者活躍推進計画
障がい者活躍推進計画に基づく取組の実施状況の公表
※この下に掲載している実績については、計画期間が満了した「京田辺市障がい者活躍推進計画」に基づき公表しているものとなります。
◇採用に関する目標「毎年6月1日時点雇用率が法定雇用率以上であること」
| 基準日 | 市長事務部局・教育委員会事務部局・上下水道事業事務部局 | 法定雇用率 | |
|---|---|---|---|
| 令和6年6月1日 | 雇用率 | 2.89 | 2.8 |
| 不足数 | 0 | ||
※障害者雇用率を適用する単位の特例認定を受けたため、令和6年からは市長事務部局・教育委員会事務部局・上下水道事業事務部局を合算して雇用率を算出しています。
| 基準日 | 市長事務部局 | 教育委員会 事務部局 | 上下水道事業 事務部局 | 法定雇用率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年6月1日 | 雇用率 | 2.57 | 1.43 | 2.22 | 2.6 |
| 不足数 | 0 | 1 | 0 | ||
| 令和4年6月1日 | 雇用率 | 2.42 | 2.77 | 2.27 | 2.6 |
| 不足数 | 1 | 0 | 0 | ||
| 令和3年6月1日 | 雇用率 | 2.72 | 2.12 | 2.25 | 2.6 |
| 不足数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 令和2年6月1日 | 雇用率 | 2.51 | 1.67 | 2.35 | 2.5 |
| 不足数 | 0 | 0 | 0 | ||
※実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0であれば法定雇用率達成となります。
