京田辺市中小企業成長支援事業補助金 募集案内
- [2023年4月1日]
- ID:12226
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中小企業成長支援事業補助金制度について
京田辺市では、市内中小企業者のみなさんが経営基盤・競争力の強化を目的に、積極的にチャレンジする以下の事業に対し経費の一部を助成します。

補助対象者
中小企業基本法に規定する中小企業者で次の1~3全てに該当する者
- 法人は市内に事業所を有する者。個人は市内に住所および事業所を有する者
- 市内で引き続き1年以上事業を営んでいる者(ただし、D-egg入居者を除く)
- 市税の滞納のない者
※社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合(農業協同組合、生活協同組合等)、有限責任事業組合は補助対象者とはなりません。また、農業法人については、「会社法の会社または有限会社」に限り補助対象者となります。詳しくは中小企業庁ホームページの『FAQ「中小企業の定義について」』をご確認ください。
※企業間連携事業については、市税の滞納のない5者以上の事業者が連携し、前3号の全てに該当する者が2/3以上を占める団体の代表者を補助対象者とします。

補助事業および補助対象経費
事業名 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助限度額 |
---|---|---|---|
(1)産学連携事業 | 技術開発を促進し、新技術・新製品等の早期実用化を図るため、大学・公設試験研究機関等(以下「大学等」という。)と連携して行う研究および技術開発事業 | 新製品や新技術の開発および施策に要する原材料費、大学等に委託し、および発注する共同研究、受託研究、調査、試験、分析および学術指導に係る委託費並びに当該施設の設備、器具等を借用した際の設備等借入費 | 200千円 |
(2)産業財産権取得事業 | 製品および技術の保護を目的として特許権、実用新案権、意匠権および商標権の出願を行う事業 | 特許権、実用新案権、意匠権および商標権の出願に要する出願料および弁理士等への委託費 | 200千円 |
(3)展示会等出展事業 | 製品および技術の販路開拓を目的として展示会等に出展する事業 | 展示会等への出展に要する会場借上費、小間内装飾費、広告宣伝費、委託費、梱包運搬費、旅費および人件費 | 国内 300千円 国外 400千円 |
(4)人材確保事業 | 人材の確保を目的とした求人広告、合同説明会への出展および人材紹介サービスを活用する事業 | 求人を目的とするウェブサイトの利用に要する広告宣伝費、合同企業説明会の出展に要する会場借上費および職業紹介事業者への報酬 | 求人広告等 200千円 合同説明会出展 300千円 |
(5)企業間連携事業
| 技術開発または課題解決を目的とした企業間連携団体を設立する事業 | 連携団体の会合に係る会場借上費、技術開発または課題解決のための専門家に対する謝金、旅費および研修受講料 | 300千円 |
注1)申請日以前に事業実施されているもの、年度内に事業完了しないものは対象になりません。
補助対象経費 | 適用範囲および算定方法 |
---|---|
原材料費 | 試作品製作に必要な原材料費 |
設備等借入費 | 機械装置等のリース料またはレンタル料として支払われる経費。ただし、借用期間が事業期間を超える場合は、補助事業期間分に相当する額とする。 |
委託費 | 業務の外部委託に要する経費 |
広告宣伝費 | パンフレット、カタログ、名刺、ダイレクトメールおよび販促品等の作成に要する経費並びに展示会、合同企業説明会等の主催者が発行する発行物への広告掲載に要する経費 |
出願料 | 特許権、実用新案権、意匠権および商標権の出願料 |
会場借上費 | 出展小間料および会場使用料 |
小間内装飾費 | 会場等の装飾に係る設営または撤去に要する経費、光熱水費およびその使用に係る設備工事に要する経費 |
梱包運搬費 | 製品、資材等の梱包または運搬に要する経費 |
旅費 | 公共交通機関利用運賃および宿泊費 |
人件費 | 説明員・販売員設置費(展示会等への出展に伴い、外部から臨時に雇入れをする場合の経費に限る。) |
報酬 | 職業紹介事業者への人材紹介に係る成功報酬 |

補助金の額
補助対象経費の1/2以内の額。
ただし、D―egg入居企業及びBCP等策定企業が行う事業並びに働きやすい職場づくり企業等が行う人材確保事業については2/3以内の額とします。
※BCP等策定企業とは、中小企業等経営強化法に規定する事業継続力強化計画、連携事業継続力強化計画の認定を受けた企業その他市長が別に定める事業継続に資する取り組みについて計画を策定し、又は認証を受けた企業をいいます。
※働きやすい職場づくり企業等とは、職場環境の整備に取り組む企業に対するものと認められる公的機関による認定・認証を取得している企業及び申請日から遡って過去1年の間に就業規則の新規作成、就労環境の改善のために就業規則、労使協定等の変更を実施した企業、募集する職に対して支払う月給額を従来から年率3%以上引き上げた企業をいいます。
(働きやすい職場づくり企業等の対象となる認定・認証制度)
「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス認証、京都はあとふる、健康経営優良法人、くるみん、もにす、えるぼし等

補助金の交付申請
申請受付期間は令和5年度中とし、事業開始までに申請してください。(原則として、事業実施後の申請は補助対象となりません。)
補助事業は1年度当たり補助事業の区分の異なる2事業を対象とします。ただし、企業間連携事業を含む場合は、1年度当たり3事業を対象とします。
なお、予算の範囲をもって申請の受付を締め切る場合がありますので、あらかじめご了承ください。

提出書類

補助金交付申請時
・ 補助金交付申請書(様式第1号)
・ 事業計画書
・ 収支予算書
・ 市内で1年以上事業を実施していることがわかる書類(個人事業者のみ) ※確定申告書の写し等
・ 住民票(個人事業者のみ)
・ 賃貸借契約書(D-egg入居者のみ)
・ 納税証明書(市税)
・ 事業内容が分かる書類 ※展示会パンフレット、委託先の概要が分かる書類等
・ 団体規約、参加企業の一覧の写し(企業間連携事業のみ)
・ BCP等策定企業はその内容がわかる書類(計画書の写し等)
・ 働きやすい職場づくり企業等はその内容がわかる書類(就業規則(変更)届等の写し及び就業規則に係る書面並びに従業員の意見書の写し、もしくは認証を受けていることを証明する書類、または給与規定の写し等)

補助金実績報告時
・ 補助金実績報告書(様式第6号)
・ 事業報告書
・ 収支決算書
・ 補助対象経費について、支払いを証明できるもの(領収書・振込通知など)
・ 事業結果が分かる書類 ※出展状況写真、委託先との契約書、委託先からの業務報告書、完成した新製品・新技術の内容が確認できるもの(写真・書類等)など
注1)申請書類は、事業開始前に提出してください。
注2)事業完了後は、速やかに実績報告を行ってください。
注3)補助金交付決定後、申請内容に関する変更等が生じた場合は、補助金変更承認申請書(様式第4号)の提出が必要になります。

関係資料
募集案内・関係様式
令和5年度京田辺市中小企業成長支援事業補助金募集案内
様式第1号_補助金交付申請書
事業計画書・収支予算書
様式第4号_補助金変更承認申請書
様式第6号_補助金実績報告書
事業報告書・収支決算書
様式第8号_補助金交付請求書
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お問い合わせ
京田辺市役所経済環境部産業振興課
電話: (産業支援)0774-64-1364(商工観光)0774-64-1319
ファックス: 0774-64-1359
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