クーリング・オフについて
- [2024年5月21日]
- ID:11924
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◆クーリング・オフ◆
クーリング・オフとは、訪問販売など不意打ち性のある取引において、いったん契約した場合でも頭を冷やし考え直すため、契約書面を受け取った日から一定期間は理由なしで契約を解除できる制度です。

クーリング・オフの条件
☆法律で定められた契約書面を受け取った日から8日以内に書面で事業者に通知すること。(マルチ商法、内職商法、モニター商法は20日間)
☆3,000円未満のものを現金で買った場合はクーリング・オフできません。
☆化粧品や健康食品などの消耗品は、開封したり一部消費するとクーリング・オフできなくなる場合もあります。
☆通信販売や自動車の契約はクーリング・オフができません。
*通信販売では事業者の返品ルールに従うのが原則です。ルール(返品特約)の表示がない場合は、商品が届いてから8日以内なら送料を消費者が負担することで返品可能です。

クーリング・オフの効果
☆契約が最初からなかったことになります。
☆支払った金額は全額返金されます。
☆商品を受け取っている場合は事業者負担で引き取ってもらえます。
☆損害賠償、解約料、違約金、手数料、使用料などは請求されません。
取引内容 | 適用対象 |
期間 |
---|---|---|
訪問販売 |
家庭訪問販売、職場訪問販売 |
8日間 |
電話勧誘販売 |
事業者からの電話勧誘で申し込んだ契約 |
8日間 |
連鎖販売取引 |
他の人を勧誘して組織に加入させると、収入が得られると言って商品やサービスを買わせる契約 |
20日間 |
特定継続的役務提供 |
5万円を超える、エステティック、美容医療の一部、語学教室・パソコン教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービスを一定期間*継続する契約 |
8日間 |
業務提供誘引販売取引 |
仕事を提供するので収入が得られると勧誘し、仕事に必要だからと商品やサービスを買わせる契約 |
20日間 |
訪問購入 |
購入業者が、個人宅など営業所以外で消費者から貴金属などの商品を買い取る契約 |
8日間 |
*エステティック、美容医療は1ヶ月、その他は2ヶ月を超える期間

クーリング・オフの手続き方法
☆通知は、ハガキの他に、電磁的記録(電子メール、事業者のサイトのクーリングオフ専用フォーム、SNS、ファックス等)でも行えます。

ハガキで通知する場合

販売会社宛

クレジット会社宛
1. ハガキを書いて、両面をコピーし保管します。
2.通知した証拠が残るように、郵便局から「特定記録郵便」で出し、受領証を保管しましょう。
3.クレジット契約をした場合は、クレジット会社にも同内容のハガキを書いて同時に出しましょう
☆クーリング・オフ期間内に送付すれば、事業者に届くのが期間後でも、クーリング・オフできます。

電磁的記録(電子メール、ファックスなど)で通知する場合
(1) 電磁的記録による場合も、記載事項はハガキと同じです。
(2) 契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や、具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。
(3) 送信したメールや、ウエブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面はスクリーンショットで保存しておきましょう。
◎クーリング・オフ妨害があった場合
クーリング・オフが出来る契約なのに「クーリング・オフはできません」と言われたり、脅されて手続きができなかったなどのように、クーリング・オフ妨害があれば、期日を過ぎてもクーリング・オフが可能です。
◎送付の記録や関係書類は少なくとも5年間は保存してください。
◎クーリングオフができる取引かどうか不明の時や、書き方や手続き方法が分からないときは、すぐに
◎消費生活センターが休みの時は 消費者ホットライン 188 にご相談ください。
お問い合わせ
京田辺市役所 経済環境部 産業振興課内
電話:0774-63-1240 (相談専用)
午前9時~正午 午後1時~4時