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あしあと

    成年年齢引き下げによるトラブルに注意!

    • [2022年3月4日]
    • ID:17475

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    令和4年4月1日から成年年齢が引き下げられます

    民法が改正により、令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が18歳になります。
    契約に関する知識や社会経験が少ない成年に達したばかりの18歳、19歳の若者が様々な勧誘のターゲットになる危険性があります。

    成年となる日
    生年月日成年となる日成年年齢
    平成14年4月1日以前20歳の誕生日20歳
    平成14年4月2日~同15年4月1日令和4年4月1日19歳
    平成15年4月2日~同16年4月1日令和4年4月1日18歳
    平成16年4月2日以降18歳の誕生日18歳

    成年になると

    親の同意がなくても、アパートの賃貸契約、クレジットカードの契約、スマートフォンの契約など、自分の意思で様々な契約ができるようになります。
    未成年者であれば要件を満たせば親の同意のない契約は取り消しをすることができますが、成年になるとできなくなります。

    若者をねらって言葉巧みに勧誘する事業者にご用心!

    若者は言われた言葉を簡単に信じて、おかしいと思っても断る勇気を出せず、契約してしまうケースが多いです。

    【事例1】ネットワークビジネス(マルチ商法)

    健康食品や化粧品を人に紹介して販売すれば儲かる、紹介料も入ってくる」「海外の不動産に投資すると仮想通貨で配当が入ってくる、投資者を紹介すれば紹介料が入ってくる」と友人や先輩に誘われた。お金がないと言うと「すぐに元がとれる」「クレジットカード払いにしたらいい」とか、「消費者金融でお金を借りたらいい」と勧めてくる。

    ★被害防止のポイント

    • 「儲かるから大丈夫」「一緒に頑張ろう!」などと誘ってきます。誘う側は事業者から報酬(紹介料)がもらえるので熱心に誘ってきます。簡単に儲かる話はありません。
    • カードでの高額な決済や借金をしてまで契約しない。

    • ネットワークビジネスは特定商取引法で様々なルールが決められています。また、人を勧誘することで友人を失う場合もあります。

    【事例2】お試しと思ったら定期購入だった

    ネット広告で「お試し500円」とありサプリメントを申し込んだら2回目以降は7800円で3回以上続けて取らないといけない定期購入だった。

    ★被害防止のポイント

    • 広告に大きな文字で書かれている「お試し」「無料」に惑わされず、小さな文字で書かれている「〇回以上購入することが契約の条件(定期購入)」や「解約の方法」などの契約内容をしっかり確認しましょう。

    【事例3】エステティック契約

    SNSの広告で「脱毛エステ無料体験」「痩身コースがキャンペーンで1000円」とあったので行ったところ、無料やキャンペーン価格分だけの施術で終わらずどんどん高額なコースを勧められ断りきれず契約してしまった。

    ★被害防止のポイント

    • お得と思って行ってみると高額な契約を勧められる場合があります。契約はその場でせず一旦家に帰って本当に必要か、他のお店ではいくらなのか慎重に検討しましょう。
    • 契約をしてしまった場合、クーリングオフや中途解約ができる場合があるのでご相談ください。
     

    【事例4】情報商材(インターネット上で副業のノウハウを提供する商材)

    ネット上で「誰でも簡単に儲かる」「1日10万円の収入になる」など高収入が得られるとの広告があった。ホームページにあったお金が儲かるシステムの動画を見て、やってみたいと思いネット上で契約。実際にネットで届いた情報はよくわからない内容でまったく儲からなかった。

    ★被害防止のポイント

    • 簡単に儲かるような説明をしていても実際に利益を得られる保証はありません。
    • 仕事の内容や仕組みについて十分な説明がない場合や自分が理解できないような契約はきっぱり断りましょう。

    若者へのアドバイス

    契約する前に一旦頭を冷やしましょう。事業者の説明をうのみにせず、本当に必要なのか、他社ではどうなのか、慎重に検討しましょう。

    契約は消費者が申込み、事業者が承諾すると成立します。しかし販売形態によってはクーリングオフにより契約解除ができたり、不当な勧誘があった場合は契約の取消ができる場合があります。少しでも「怪しいな、おかしいな」と思ったら消費生活センターにご相談ください。

    消費生活センター(産業振興課内)☎63-1240
    (平日午前9時~午後4時 正午~午後1時を除く)

    京都府による若者向け相談窓口

    京都府消費生活安全センターでは、成年年齢引下げに合わせ、若年者の⽅向けに、より気軽に相談できる消費生活相談専用窓⼝を設置しています。

    Under22消費生活相談窓口(インターネット相談窓口)
    相談窓口URL:https://www.pref.kyoto.jp/shohise/young_soudan.html(別ウインドウで開く)
    受付時間:24時間365日受付
    (ただし、御相談への回答は受付後5営業日内を目処とする月曜日~金曜日(祝休日、年末年始を除く)9時~17時にメール送信となります)

    若年消費者ほっとダイヤル(電話による相談窓口)
    電話番号:075-671-0044
    相談時間:月曜日~金曜日(祝休日、年末年始を除く)9時~17時

    きょうと府民だより特集記事
    2022年4月から成年年齢が18歳に 消費者トラブルに気を付けよう(別ウインドウで開く)

    政府広報×東京リベンジャーズ

    政府広報オンライン「18解禁 新成人たちよ、未来をつくれ」はこちらから

    消費者庁若者ナビ

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    お問い合わせ

    京田辺市消費生活センター
    京田辺市役所 経済環境部 産業振興課内
    電話:0774-63-1240 (相談専用)
    午前9時~正午 午後1時~4時