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あしあと

    軽自動車税(種別割)とは

    • [2023年4月13日]
    • ID:8582

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     軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、三・四輪の軽自動車、軽二輪、二輪の小型自動車、小型特殊自動車の所有者に対して課税される税金です。税額については、軽自動車の税額のページをご覧ください。

    納める人

     毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等を所有している人

     ※軽自動車税(種別割)は年度ごとに課税されます。年度途中で車両を所有しなくなっても、月割りでの課税や還付はありません。

    軽自動車税(種別割)の課税について

    1 軽自動車税(種別割)の考え方

     軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることに対して課税される税金です。車両が故障等により不動状態であったとしても、所有している限りは所有者に納税義務が発生します。また、運転席(乗用装置)を持つ農耕機や、工場敷地内のみで使用するフォークリフト等についても、公道走行の可否とは関係なく軽自動車税(種別割)の課税対象となります。

     納税義務が消滅するのは以下の要件に限られます。

      ● 廃棄・破壊等による課税客体(車両)の滅失

      ● 売買・譲渡等による所有権の移転、主たる定置場の変更

      ● 車両の所有者もしくは車両そのものが非課税または課税免除の要件に該当

     上記に該当しない自己都合などの事由で標識を返納しようとする場合、廃車を受付できないことや、再登録時に登録がなかった期間の軽自動車税(種別割)を遡って課税することがあります。 

    2 軽自動車税(種別割)は定置場課税

     軽自動車税(種別割)は、車両の定置場が所在する市区町村から所有者に対し課税されます。

     定置場とは「原動機付自転車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所」を指し、一般的には所有者の住民票に記載されている住所地となります。ただし、住所地と異なる場所で車両を使用している場合、通勤・通学で住所地から離れた駐輪場・駐車場に普段車両を置いている場合などは、その定置場がある市区町村で課税されます。

     そのため、住民登録の有無に関わらず、京田辺市内に定置場がある期間は定置場を京田辺市に変更する手続きが必要です。 

    3 定置場の変更手続きについて

    (1)三・四輪の軽自動車、軽二輪、二輪の小型自動車

     他の市区町村で登録していた三・四輪の軽自動車、軽二輪、二輪の小型自動車を京田辺市で使用する場合は、住所変更手続きが必要です。また、京都府外から転入してきた場合は、標識の変更手続きも必要です。 

    (2)原動機付自転車および小型特殊自動車

     他の市区町村で登録していた原動機付自転車および小型特殊自動車を京田辺市で使用する場合は、京田辺市の標識への交換が必要です。

     詳しくは軽自動車に関する各種手続きのページをご覧ください。

    4 京田辺市に住民登録がない人が登録した車両について

     京田辺市に住民登録のない人が京田辺市から他の市区町村へ転出、または京田辺市内で転居した場合、市は住所の変更を把握することができません。 納税通知書を送付できなくなることがありますので、住所に変更があった場合には必ず下記の手続きをお願いします。

    (1)京田辺市から他の市区町村へ転出した場合

     原動機付自転車の場合、現在装着されている京田辺市の標識を転出先の住所地(定置場の所在地)のものへ交換する必要があります。手続きについては、市区町村によって対応が異なりますので、転出先の市区町村へお問い合わせください。

     125ccを超える二輪車および三・四輪の軽自動車の場合、住所変更手続きが必要です。京都府外へ転出した場合は併せて標識の変更手続きも必要です。くわしくは、転出先地域を管轄する陸運局(運輸支局)または軽自動車検査協会へお問い合わせください。

    (2)京田辺市内で転居した場合

     市税・保険制度に関する送付先の変更届出書の提出が必要です。提出時には本人確認書類を提示してください。郵送で手続きする場合は、本人確認書類(運転免許証など)のコピーを同封のうえ、市役所税務課へ郵送してください。

    市税・保険制度に関する送付先の変更届出書

    廃車・名義変更手続きはお忘れなく!

     毎年「既に車両を処分し所有していないのに納税通知書が送られてきた」「知人へ譲渡し手元にない車両の納税通知書が自分宛に送られてきた」等のご相談が多く寄せられますが、廃棄もしくは譲渡のみを先に行い、市役所税務課での廃車・名義変更手続きの未了が原因であることも少なくありません。車両が所有者の手を離れた後には必要な手続きが完了しているかを必ず確認してください。

    自動車税(種別割)に関する問い合わせは京都府へ

     普通自動車の所有者に対して課税される自動車税(種別割)は、都道府県が課税・徴収を行います。

     自動車税(種別割)に関する問い合わせは、京都府のホームページをご覧いただくか、京都府自動車税管理事務所までお願いします。

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部税務課

    電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318

    ファックス: 0774-64-1308

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