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    軽自動車に関する各種手続き

    • [2025年3月25日]
    • ID:7895

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    三・四輪の軽自動車、軽二輪、二輪の小型自動車に関する手続き

     三・四輪の軽自動車、軽二輪、二輪の小型自動車に関する手続き(登録・廃車・名義変更・住所変更など)は、各地を管轄する軽自動車検査協会・運輸支局で行うことができます。

    三・四輪の軽自動車・軽二輪・二輪の小型自動車の手続き先(京都府内の場合)
     車種手続き先問合せ先 

    三・四輪の軽自動車 

    被けん引自動車
    (ボートトレーラー・フルトレーラー)

     軽自動車検査協会 京都事務所(別ウインドウで開く)

    (京都市伏見区竹田向代町51番12)

     050-3816-1844

    軽二輪

    二輪の小型自動車

     近畿運輸局 京都運輸支局(別ウインドウで開く)

    (京都市伏見区竹田向代町37番地)

     050-5540-2061

     車両の定置場が京都府外へ移転する場合は、移転先の地域を管轄する軽自動車検査協会・運輸支局にお問い合わせください。

    原動機付自転車および小型特殊自動車に関する手続き

     原動機付自転車および小型特殊自動車に関する手続き(登録・廃車・名義変更)は、市役所税務課で行うことができます。いずれの手続きも、申請者の本人確認書類が必要です。また、同一世帯の親族、バイク販売業者以外の代理人が手続きする場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。 本人確認書類とは、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどになります。

     申告書は市役所税務課に備え付けてありますが、下記ダウンロードコーナーから申告書様式を印刷し、事前に記入のうえ持参していただくと手続きがスムーズです。

    原動機付自転車および小型特殊自動車の手続き

    手続き内容

    手続きに必要なもの

    新しく京田辺市の標識を取得する

    (登録)

    1.販売証明書(車両を販売業者より購入した場合)

      または再登録用廃車証明書および譲渡証明書(車両を個人より入手した場合)

    2.本人確認書類

    (※)京田辺市に住民登録のない人は運転免許証など別途必要書類があります(下記参照)。

    3.  特定小型原動機付自転車(特定原付)の要件をみたしていることが確認できるもの(特定原付を登録する場合)

    (※)製品カタログ、パンフレット、取扱説明書等(販売証明書や譲渡証明書で確認できる場合は不要)

    車両を廃棄する

    市外へ転出する
    市外の人へ車両を譲渡する

    (廃車)

    1.本人確認書類

    2.標識

     車両や標識の盗難に遭った場合は、下記「2.車両や標識を盗難された・紛失した場合」をご覧ください。

    市内の人へ車両を譲渡する

    (名義変更)

    【譲渡人(今までの車両の所有者)、譲受人(新しい車両の所有者)2人で手続きをする場合】

    1.標識 (同じ標識をそのまま使用するときは持参不要)

    2.譲渡人、譲受人お二人の本人確認書類


     【譲渡人(今までの車両の所有者)、譲受人(新しい車両の所有者)どちらか1人で手続きをする場合】

    1.標識 (同じ標識をそのまま使用するときは持参不要)

    2.届出者の本人確認書類

    3.譲渡証明書(譲受人が手続きをする場合)

    4.委任状(同一世帯の親族は不要)


    (※)京田辺市に住民登録のない人は運転免許証など別途必要書類があります(下記参照)。

    (注1)ネットオークションなどの個人売買で入手した車両であっても、京田辺市での登録には再登録用廃車証明書と譲渡証明書の2点が必須です。自賠責保険用の証明書(廃車申告受付書など)では登録できません。これらの書類が手元にない場合は、売主または前所有者に依頼し入手のうえ、申請時に提出してください。

    (注2)譲渡証明書は、前所有者と新所有者双方の同意のもとで車両の譲渡が行われていることを確認する大切な書類です。譲渡証明書の提出がない場合、再登録用廃車証明書があっても車両の登録は受付できません。

    (注3)古物商の認可を受けている個人より車両を購入した場合は、販売証明書または譲渡証明書に加えて古物商許可証の写しも添付してください。

    (注4)京田辺市で廃車した車両を、廃車時と同じ所有者または同一世帯の家族が京田辺市で再登録する場合、登録がなかった期間の軽自動車税(種別割)をさかのぼって課税することがあります。

    (注5)郵送による登録手続きは受付できません。

    1 京田辺市に住民登録のない人が原動機付自転車・小型特殊自動車を登録する場合

     京田辺市に住民登録のない人が京田辺市で原動機付自転車・小型特殊自動車を登録する場合、以下のものが必要です。内容に不足・不備があると受付できないことがあります。

      ● マイナンバーカード(表面)運転免許証など、住民登録地が分かる書類(コピーでも可)

      ● 住民登録地での世帯主の氏名

      ● 世帯主の連絡先(実家の電話番号)

      ● 定置場(車両を普段置いておく場所)の情報

    (注A)京田辺市内に居住(下宿)している人は居住地の住所、通勤・通学等に市内で車両を使用している人は普段車両を停めている京田辺市内の駐輪場等が定置場となります。

      ● 京田辺市内に現在居住していることが分かる資料

    (注B)現在居住している住所に届いている郵便物や公共料金の領収書などをご用意ください。学生である場合は学生証を持参してください。ただし、京田辺市内には居住しておらず車両の定置場のみ京田辺市内に定めている場合は不要です。

    2 車両や標識を盗難された・紛失した場合

     所有している車両や装着していた標識が盗難に遭った場合は、すみやかに最寄りの警察署で盗難届を提出してください。盗難届を提出しただけでは納税義務は消滅しません。車両や標識が発見されなかった場合は、必ず市役所税務課で廃車手続きを行ってください。このとき、盗難届の提出年月日提出した警察署名受理番号を控えてお越しください。

     また、車両や標識を紛失した場合は、標識が返納できない理由を伺った上で廃車手続きもしくは標識の再交付手続きを行います。原動機付自転車等の標識は本市より所有者に貸与しているものですので、故意または過失によるものなど正当な理由なく返納できない場合は標識弁償金200円がかかります。

    3 他の市区町村で登録中の車両を京田辺市に登録変更する場合

     他の市区町村で登録している原動機付自転車を京田辺市で使用する場合、市役所税務課で標識の返納と交付を受け付けます。標識交付証明書(申告済証)および車両に取り付けられている他の市区町村の標識を取り外して持参してください。引きかえに京田辺市の新しい標識を交付します。

     京田辺市に住民登録のない人は上記「1.京田辺市に住民登録のない人が原動機付自転車・小型特殊自動車を登録する場合」に記載されている必要書類もご用意ください。

     ただし、市区町村によっては京田辺市での手続きができない場合もあります。手続きが可能かどうかは、標識を交付した市区町村へ事前にお問い合わせください。また、他市区町村の標識の廃車手続きのみは受付できません。他市区町村の標識が取り付けられた車両を廃棄する場合は、標識を交付した市区町村で手続きを行ってください。

    4 郵送による廃車手続き

     市役所へ来庁することが難しい場合、郵送による廃車手続きを行うことができます。廃車申告書に必要事項を記入し、標識と申請者本人であることを確認できる運転免許証などのコピーを同封のうえ、市役所税務課へ郵送してください。なお、窓口での手続きと同様に、所有者でない代理人が手続きを行う場合は委任状が必要です。

     廃車証明書(再登録用)や廃車申告受付書(自賠責保険用)が必要な場合は、申告書の記入欄にチェックを入れるか、もしくはその旨を記入し返信用封筒も同封してください。返信用封筒が同封されていても必要な証明書の記載がない場合、廃車申告受付書(自賠責保険用)のみを返送します。

    申請書様式ダウンロード(原動機付自転車・小型特殊自動車)

    • 各様式はA4用紙に横向きで印刷してください。
    • 委任や譲渡の意思が確認できれば、掲載している様式以外のものも使用できます。
    • 委任状により代理人が手続きを行うときには、代理人の本人確認書類を持参してください。

    自賠責保険の手続きについて

     原動機付自転車を含む全ての自動車に、自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責)への加入が義務付けられています。フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)についても、公道を一度でも走行する場合は、自賠責への加入が必要です。自賠責の加入手続きは、各保険・共済窓口でお願いします。



    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部税務課

    電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318

    ファックス: 0774-64-1308

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