軽自動車税(種別割)の税額
- [2024年3月21日]
- ID:8579
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軽自動車税(種別割) 税額一覧
車種 | 税額 | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 第一種 一般原付(排気量0.05L又は0.6kW以下) | 2,000円 |
第一種 特定原付(0.6kW以下) | 2,000円 | |
第二種乙(排気量0.09L又は0.8kW以下) | 2,000円 | |
第二種甲(排気量0.125L又は1.0kW以下) | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
軽二輪 | 3,600円 | |
二輪の小型自動車 | 6,000円 | |
小型特殊自動車(農耕作業用) | 2,000円 |
税額 | |||
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初度検査年月が平成27年 3月以前の車両 | 初度検査年月が平成27年 4月以降の車両 | 初度検査年月から 13年が経過した車両 | |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
軽四輪乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
軽四輪乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
軽四輪貨物(営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
軽四輪貨物(自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
● 「初度検査年月」とは、初めて標識の指定を受けるために新規検査を通過した時期(年月)を指します。所有されている車両の初度検査年月は車検証で確認することができます。売買・譲渡等によって標識が変更されても、初度検査年月は変わりません。
● 平成28年度から、初度検査年月より13年が経過した車両については、自動車のグリーン化を進める観点から経年重課として税額が変更されます。ただし、電気自動車・天然ガス自動車・メタノ-ル自動車・混合メタノ-ル自動車・ガソリン電力併用の自動車などのエコカー、および被けん引自動車は対象外です。
● 所有されている車両の重課税率適用開始年度については、下記の早見表でご確認ください。
軽自動車税(種別割)重課税率の適用年度早見表
令和6年度の三・四輪の軽自動車に対するグリーン化特例(軽課)について
初度検査年月が令和5年4月~令和6年3月に登録された新車のうち、排出ガス性能・燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両は、登録された翌年度に限りグリーン化特例(軽課)が適用され、税額が軽減されます。所有されている車両の燃費基準達成状況は、車検証の備考欄でご確認ください。
グリーン化特例は1年度限りの措置となります。グリーン化特例を受けて軽自動車税が軽減された年度の翌年度から初度検査年月より13年が経過し重課税額に移行するまでは、車種区分に応じた通常の税額(初度検査年月が平成27年4月以降の車両に対する税額)が適用されます。
車種 | 軽課税額 | ||
---|---|---|---|
(※1) | (※2) | (※3) | |
三輪 | 1,000円 | 2,000円(営業用乗用車) | 3,000円(営業用乗用車) |
軽四輪乗用(営業用) | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
軽四輪乗用(自家用) | 2,700円 | ー | ー |
軽四輪貨物(営業用) | 1,000円 | ー | ー |
軽四輪貨物(自家用) | 1,300円 | ー | ー |
(※1)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減または平成30年排出ガス規制に適合するもの)・・・概ね75%軽減
(※2)令和12年度燃費基準90%達成車・・・概ね50%軽減
(※3)令和12年度燃費基準70%達成車・・・概ね25%軽減
(※2)(※3)については、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)で、平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
グリーン化特例の延長、見直しについて
より環境性能の優れた自動車の普及を後押しするため、グリーン化特例の適用期限が3年延長(令和5年4月1日~令和8年3月31日)されることが決まっています(令和6年度以降の課税分)。
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
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