軽自動車税(種別割)の減免
- [2025年1月23日]
- ID:8581
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軽自動車税(種別割)には、心身に障がいのある人などが所有する車両に対する減免制度があります。

障がい者減免
心身に障がいのある人や障がいのある人と生計を一にする人が所有する車両のうち、一定の要件を満たす軽自動車は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

1 対象
軽自動車等の納税義務者 | 手帳の種類 | 減免対象となる手帳の等級 |
手帳をお持ちの人 | 身体障害者手帳 | 等級を問いません |
手帳をお持ちの人と生計を一にする親族 | 手帳をお持ちの人が18歳未満の場合は等級を問いませんが、 | |
手帳をお持ちの人または生計を一にする親族 | 精神障害者保健福祉手帳 | 等級を問いません |
※障がいのある人のみで構成される世帯の人が所有し、その世帯を常時介護する人が、主に障がいのある人のために継続的に使用する車両も減免対象です。
(注1)軽自動車税(種別割)の減免ができるのは、障がいのある人1人につき車両1台までです。なお、普通自動車で減免を受けている場合は、軽自動車の減免を受けることができません。

2 申請期間
障がい者減免の新規申請の期間は、毎年5月頃にお送りする軽自動車税(種別割)納税通知書に同封するご案内でお知らせします。期間外に申請することはできません。
なお、軽自動車税(種別割)の賦課期日翌日(4月2日)以降に車両を新規取得、または乗り換えられた場合、減免申請ができるのは軽自動車税(種別割)が発生する翌年度以降となります。

3 必要書類
● 軽自動車税(種別割)減免申請書
● 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳など
● 自動車検査証(車検が必要な車両のみ)
● 納税通知書
● 障がいのある人のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード+顔写真付き本人確認書類。コピーでも可)
減免申請をする場合は、お手元に納税通知書が届いても軽自動車税(種別割)を納めずに市役所税務課へお越しください。

4 申請場所
市役所税務課

5 初回申請の翌年度以降の手続き
初回申請の翌年度以降は、障がい者手帳の写しと共に、現況届の提出をしていただきます。3月末に現況届を送付しますので、4月1日時点の現況を税務課宛に報告してください。
前回の申請時と変更がない方は、現況届の変更なしにチェックをすることで、減免の審査対象となり、減免が決定すると、減免決定通知書を送付します。減免が決定した車両等に対する納税通知書はお送りしません。
※現況届は、郵送でも提出が可能です。
※車両の変更や、手帳の等級の変更があった場合は、新規申請扱いとなりますので、改めて減免申請してください。

福祉車両減免
心身に障がいのある人が使用するために製造または改造された特別の設備を備える軽自動車(福祉車両)は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。申請にあたっては必要書類の提出に加え、車検証で福祉車両と確認できない車両(メーカーからの出荷以降に改造された場合など)は職員による現車確認を行います。
詳しくは市役所税務課までお問い合わせください。

公益車両減免
公共団体や教育機関などにおいて市長が公益のために直接専用するものと認める軽自動車は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
詳しくは市役所税務課までお問い合わせください。
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
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