京田辺市男女共同参画推進条例
- [2020年6月24日]
- ID:2468
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京田辺市男女共同参画推進条例を、平成22年10月1日に施行しました。
京田辺市は、男女共同参画社会の形成に向けた取組を推進するため、平成22年10月1日に「京田辺市男女共同参画推進条例」を施行しました。
今後も、市民・事業者・市民団体・教育に携わるみなさんによる主体的な取組や相互の連携・協力の下、男女共同参画の一層の推進に努めますので、ご協力をお願いします。
男女共同参画社会とは
男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野の活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的・経済的・社会的・文化的利益を享受することができ、共に責任を担うべきことをいいます。
基本理念
男女共同参画を進めていく上で基本となる考え方を「6つの基本理念」として定めました。
(1)男女の人権の尊重
(2)社会活動選択における制度・慣行の中立化
(3)方針の立案および意思決定への共同参画
(4)家庭生活における活動と他の活動との両立
(5)性と生殖に関する健康と権利の尊重
(6)国際的協調
責務
男女共同参画を推進していくためには、京田辺市の取組はもちろんのこと、市民、事業者、市民団体や教育に携わるみなさんによる主体的な取組と相互の連携・協力が求められます。
基本的施策
市は、男女共同参画を推進するための基本的施策として、京田辺市男女共同参画計画の策定、男女共同参画についての理解を深めるための啓発活動、男女共同参画施策を効果的に実施するための調査研究などを行うことを定めています。
男女共同参画推進員
市は、事業者および市民団体に、それぞれの活動における男女共同参画を推進するため、啓発その他の活動を行う「京田辺市男女共同参画推進員」の設置をお願いします。設置いただいたときは、当該推進員に対し、研修のご案内、情報の提供その他の必要な支援を行っていきます。
男女共同参画の推進を阻害する行為の制限
条例では、性別による差別的取扱いやセクシュアル・ハラスメントなどにより男女の人権を侵害することを禁止するとともに、公衆に表示する情報には性別による固定的な役割分担や男女間における暴力的行為等を助長する表現を行わないように定めています。
京田辺市男女共同参画審議会
お問い合わせ
京田辺市役所市民部人権啓発推進課
電話: (人権啓発)0774-64-1336、0774-62-4343(男女共同参画)0774-64-1336
ファックス: 0774-64-1305
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