税制優遇
- [2017年7月4日]
- ID:705
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■京田辺市の企業立地優遇制度
京田辺市内(学研地区内に限る)に新たに立地される企業は、企業立地に係る次のような優遇措置を受けることができます。(制度の詳細は、京田辺市産業振興課 TEL:0774-64-1364(直通)へお問い合わせください。)
措置 | 固定資産税の不均一課税 |
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対象地域および対象者 | 文化学術研究地区内(新・増設する者) |
対象要件 | 当該特定研究施設の用に供する償却資産若しくは家屋またはその敷地である土地 |
内容 | 3年間 適用税率: (第1年度)100分の0.14 (第2年度)100分の0.467 (第3年度)100分の0.933 |
■京都府の企業立地優遇制度
◆ものづくり産業集積促進税制◆
ものづくり産業集積促進区域(市内では、大住工業専用地域・田辺西工業専用および工業地域・草内工業地域の3地域)に工場等を新増設、移設、建替する場合に、雇用の創出を条件として、不動産取得税の1/2軽減があります。
本制度の概要については、こちらから(外部リンク)
◆地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例◆
学研地区内(市内では、田辺地区と南田辺地区の2地区)に研究所用施設を新増設する場合に、不動産取得税と固定資産税の不均一課税があります。
本制度の概要については、こちらから(外部リンク)
ものづくり産業集積促進区域(市内では、大住工業専用地域・田辺西工業専用および工業地域・草内工業地域の3地域)に工場等を新増設、移設、建替する場合に、雇用の創出を条件として、不動産取得税の1/2軽減があります。
本制度の概要については、こちらから(外部リンク)
◆地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例◆
学研地区内(市内では、田辺地区と南田辺地区の2地区)に研究所用施設を新増設する場合に、不動産取得税と固定資産税の不均一課税があります。
本制度の概要については、こちらから(外部リンク)
お問い合わせ
京田辺市役所経済環境部産業振興課
電話: (産業支援)0774-64-1364(商工観光)0774-64-1319
ファックス: 0774-64-1359
電話番号のかけ間違いにご注意ください!