融資等
- [2024年6月5日]
- ID:701
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■京都府中小企業融資制度
京都府では、中小企業者等の経営基盤の強化、開業等に必要な資金を融資し、中小企業金融の安定化を図ることを目的に融資制度を設けています。
なお、市では、本制度利用者に対する保証料および利子の補給を行っています(全ての融資ではありません)。
相談・受付は各金融機関で。(相談は、京都府山城広域振興局・京田辺市商工会等でも受け付けています。)
本制度の概要については、こちらから(外部リンク)
■京都府雇用のための企業立地促進融資制度
京都府では、「京都産業立地戦略21特別対策事業費補助金」の対象となる立地企業(対象事業者として指定を受けたもの)に対し、工場等の立地に必要な資金等の融資制度を設けています(補助金の対象事業者として指定を受けていなければ、本融資制度は利用できません。)
本制度の概要については、こちらから(外部リンク)
■日本政策金融公庫 小規模事業者経営改善貸付(マル経融資)
この制度は、商工会の経営指導を受けている小規模企業者の方が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。
なお、市では、本制度利用者に対する利子の補給を行っています。
相談・受付は京田辺市商工会まで。
本制度の概要については、京田辺市商工会HP(別ウインドウで開く)をご覧ください。
京田辺市商工会 TEL:0774-62-0093
■セーフティネット保証制度
この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して保証限度額の別枠化を行う制度です。
この別枠の経営安定関連保証枠の申し込みをするためには、中小企業信用保険法第2条第5項各号に規定する要件に該当し、市長の認定を受ける必要があります。
認定申請書の様式は、こちらから(別ウインドウで開く)ダウンロードできます。
本制度の概要については、中小企業庁HP(別ウインドウで開く)をご覧ください。
■割賦販売・リース制度
この制度は、小規模企業者等の方が経営基盤強化に必要な設備を導入しようとされるとき、これから創業しようとする方が必要な設備を導入しようとされるとき、希望される設備を財団法人京都産業21が代わってメーカーやディーラーから購入して、その設備を長期かつ低利で割賦販売またはリースする制度です。
本制度の概要については、こちらから(外部リンク)
お問い合わせ
京田辺市役所経済環境部産業振興課
電話: (産業支援)0774-64-1364(商工観光)0774-64-1319
ファックス: 0774-64-1359
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