○京田辺市簡易専用水道指導要綱

平成24年3月21日

水道事業告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、簡易専用水道に関する指導を適正かつ円滑に行い、もって水道水の安全性を確保するため、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が簡易専用水道の設置者(以下「設置者」という。)に対して行うべき指導の内容その他必要な事項を定めるものとする。

(所管事務)

第2条 管理者は、市域において簡易専用水道により水が供給される施設の設置状況等の把握及び設置者に対する指導を行うものとする。

(設置者に対する指導)

第3条 管理者は、設置者に対し次に掲げる指導を行うものとする。

(1) 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第34条の2第2項に規定する検査(以下「定期検査」という。)の結果等に基づく衛生管理に関する指導

(2) 定期検査の受検に関する指導

(3) 未報告施設の設置者に対する報告等の指導

(4) その他簡易専用水道の維持管理のために必要な事項

2 管理者は、設置者から簡易専用水道に関する事故の報告を受けたとき、次条ただし書の規定による通報があったときその他簡易専用水道の適正な管理を確保するために必要があると認めるときは、施設の立入検査を行うものとする。

(検査機関)

第4条 管理者は、前条第1項の指導を的確に行うため、法第34条の2第2項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた者から、定期検査の結果を各月ごとに取りまとめ、翌月の末日までに報告するよう求めるものとする。ただし、定期検査の結果、衛生上問題があると認められる場合には、速やかにその旨を通報するよう求めるものとする。

(京都府との連携)

第5条 管理者は、簡易専用水道の衛生管理に関して適正な指導を行う上で必要と認められる場合は、京都府と連携し対応するものとする。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日公営企業告示第6号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

京田辺市簡易専用水道指導要綱

平成24年3月21日 水道事業告示第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章
沿革情報
平成24年3月21日 水道事業告示第4号
平成30年4月1日 公営企業告示第6号