○京田辺市簡易専用水道管理運営指導要綱

平成24年3月21日

水道事業告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、簡易専用水道(当該簡易専用水道により水が供給される区域が本市の区域内であるものに限る。以下同じ。)の維持管理に関する指導に必要な設置状況等に関する情報を把握し、もって水道水の安全性を確保するため、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が簡易専用水道の設置者(以下「設置者」という。)から徴すべき報告の内容その他必要な事項を定めるものとする。

(報告徴収の事項)

第2条 管理者は、別表第1の左欄の区分に応じ、右欄に掲げる事項について設置者から報告を求めるものとする。

(帳簿書類等の備付け及び保存年限)

第3条 管理者は、設置者に対し別表第2の左欄に掲げる帳簿書類等を備え、右欄に掲げる期間保存するよう求めるものとする。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月21日水道事業告示第15号)

この告示は、平成24年9月21日から施行する。

(平成30年4月1日公営企業告示第6号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 設置者が簡易専用水道を使用して給水を開始しようとするとき。

当該簡易専用水道の位置、構造等の計画(別記様式第1号による。)

2 設置者が簡易専用水道の主要な施設の位置又は構造を変更しようとするとき。

当該変更事項(別記様式第2号による。)

3 設置者の住所、氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)又は施設名称を変更したとき。

当該変更事項(別記様式第3号による。)

4 簡易専用水道の使用を長期にわたり休止し、又は廃止したとき。

当該休止又は廃止に係る事項(別記様式第4号による。)

5 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条第3号の規定により水質検査を実施したとき。

当該水質検査の結果

6 水道法施行規則第55条第4号の規定による給水停止措置を行ったとき又は給水の水質に関する事故が発生したとき。

当該給水停止(水道事故)の内容その他必要な事項(別記様式第5号による。)

別表第2(第3条関係)

1 簡易専用水道設置等報告書(建築物の位置図、受水槽、高置水槽の配置図及び構造図も含む。)

永年

2 給水設備の系統図

永年

3 水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項の規定による検査の記録

3年

4 水道法施行規則第55条第1号の規定による清掃の記録

3年

5 水道法施行規則第55条第2号の規定による点検・整備の記録

3年

6 水道法施行規則第55条第3号の規定による水質検査結果の記録

3年

7 水道法施行規則第55条第4号の規定による給水停止措置の記録

3年

8 給水の水質に関する事故の記録

3年

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京田辺市簡易専用水道管理運営指導要綱

平成24年3月21日 水道事業告示第5号

(平成30年4月1日施行)