○京田辺市開発行為等の手続等に関する条例施行規則

平成20年2月12日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 開発行為等の手続等

第1節 開発行為等の手続(第6条―第15条)

第2節 開発行為等の周知(第16条―第18条)

第3節 開発行為等の基準等(第19条―第37条)

第3章 開発行為等に係る紛争調整

第1節 あっせん(第38条―第48条)

第2節 調停(第49条―第60条)

第3節 あっせん・調停に付随する措置等(第61条)

第4章 公表等(第62条―第65条)

第5章 雑則(第66条・第67条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市開発行為等の手続等に関する条例(平成19年京田辺市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(周辺住民の範囲)

第3条 条例第3条第8号に規定する規則で定める範囲内の者は、市と開発者が協議して定めた範囲の住民とする。

(近隣住民の範囲)

第4条 条例第3条第9号に規定する規則で定める範囲内のものは、次に掲げるものとする。

(1) 開発区域の境界線から水平距離15メートル以内に居住し又は土地を所有し若しくは占有する者

(2) 工事車両が通行する幅員6メートル未満の道路の沿道に居住し又は土地を所有し若しくは占有する者

(3) 前2号に掲げる者及び中高層建築物の建築計画の説明を必要とする範囲の者が属する区・自治会

(4) 前3号に掲げるもののほか、市と開発者が協議して定めた範囲の住民

(開発類似行為)

第5条 条例第3条第13号の開発行為等に類似した行為で規則に定めるものは、市街化調整区域において透視不可能な高さ1.8メートル以上のかき・さく又はへいを設ける行為とする。

第2章 開発行為等の手続等

第1節 開発行為等の手続

(開発行為等の協議)

第6条 条例第9条第1項本文の開発行為等協議申請書は、別記様式第1号によるものとする。

2 条例第9条第1項ただし書の建築確認申請に関する事前協議申請書は、別記様式第2号によるものとする。

3 条例第9条第2項の開発行為等相談申請書は、別記様式第3号によるものとする。

(縦覧)

第7条 条例第10条の規定により縦覧に供する内容は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 開発行為等協議申請 開発行為等協議申請書の写し、開発区域位置図・区域図及び土地利用計画図・造成計画平面図

(2) 開発行為等相談申請 開発行為等相談申請書の写し、開発区域位置図・区域図及び土地利用計画図・造成計画平面図

2 縦覧の場所は、開発指導担当課又は市長が別に定める場所とする。

3 縦覧に供する時間は、執務時間中とする。

4 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、縦覧に供する時間を変更することができる。

(覚書の締結等)

第8条 条例第11条第1項の開発行為等協議申請同意書は、別記様式第4号によるものとする。

2 条例第11条第2項の意見書は、別記様式第5号によるものとする。

(工事着手時の安全確保)

第9条 開発者及び工事施行者は、開発行為等に着手する場合は、周辺住民に危害又は現に存する公共施設若しくは公益施設に損害が生じないよう必要な措置を講じなければならない。この場合において、危害又は損害が発生したときは、直ちに適切な措置を講じなければならない。

(工事着手の届出)

第10条 条例第13条の工事着手届出書は、別記様式第6号によるものとする。

(開発行為等廃止の届出)

第11条 条例第14条第1項の開発行為等取下届出書は、別記様式第7号によるものとする。

(開発類似行為の届出)

第12条 条例第15条に規定する届出は、別記様式第8号によるものとする。

(開発計画の変更申請)

第13条 条例第16条の開発行為等協議変更申請書は、別記様式第9号によるものとする。

(工事完了の届出)

第14条 条例第17条に規定する工事完了の届出は、別記様式第10号によるものとする。

(公共施設等の引継ぎに係る措置)

第15条 開発者は、条例第19条第2項の規定により市に引き継ぐ公共施設及び公益施設について、あらかじめ当該用地の確定測量を行い、市長の指示に従い境界標等を設置しなければならない。

第2節 開発行為等の周知

(標識の設置方法等)

第16条 条例第20条第1項の標識は、別記様式第11号によるものとする。

2 条例第20条第1項の規定により標識を設置した者(以下「設置者」という。)は、当該標識を設置したことを証する遠景及び近景の写真各1枚を開発行為等協議申請書又は開発行為等相談申請書とともに市長に提出しなければならない。

3 設置者は、標識を風雨等のため容易に破損しない方法で設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。

(住民等への説明事項等)

第17条 条例第21条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開発行為等の計画の内容

(2) 工事施工計画の内容

(3) 工事に伴う通行車両の安全対策及び振動、騒音等の防止対策

(4) 緊急連絡先等

(5) 前各号に掲げるもののほか、工事に伴い予想される必要な事項

2 条例第21条の規定により周辺住民又は近隣住民へ説明を行った者は、建築(開発)計画説明報告書(別記様式第12号)により、その旨を市長に報告しなければならない。

3 前項の説明書の提出ができない場合は、争点となった事項等を記載した開発行為等説明報告書(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(中高層建築物の住民等への説明事項等)

第18条 条例第22条の規則に定める範囲の関係者は、建築物の外壁等からの水平距離がその高さのおおむね2倍の範囲内の居住者及び土地又は建物を所有し又は占用する者とする。

2 条例第22条の規定により説明しなければならない内容等は、次に掲げる事項とする。

(1) 開発行為等の計画の内容

(2) 建築物による日照の影響

(3) 建築物による電波障害の対策

(4) 工事施工計画の内容

(5) 工事に伴う通行車両の安全対策及び振動、騒音等の防止対策

(6) 前各号に掲げるもののほか、建築物及び工事に伴い予想される必要な事項

3 開発者は、条例第22条の規定により説明を行った場合は、その内容を議事録の形としてまとめたものを市長に報告しなければならない。

第3節 開発行為等の基準等

(宅地面積等の基準)

第19条 開発者が居住の用に供する宅地の開発又は共同住宅の建設を行うときは、区画割による1戸あたりの宅地面積又は共同住宅の1戸あたりの住居面積については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積を最低限確保しなければならない。

(1) 1戸建住宅における1戸あたりの宅地面積

 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域においては、容積率60パーセントかつ建ぺい率40パーセントの地域にあっては150平方メートル以上、容積率80パーセントかつ建ぺい率50パーセントの地域にあっては125平方メートル以上、容積率100パーセントかつ建ぺい率60パーセントの地域にあっては100平方メートル以上

 その他の地域においては、100平方メートル以上

(2) 共同住宅における1戸あたりの床面積(共用部分及びバルコニー部分を除く住戸専用面積をいう。)

 単身者向きについては、25平方メートルから35平方メートル

 世帯向きについては、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域にあっては85平方メートル以上、その他の地域にあっては65平方メートル以上

 単身者の寮等については、市長と別に協議して定める面積

(3) 長屋住宅における1戸あたりの宅地面積 100平方メートル以上

2 前項の規定は、自己の居住用建築物の建築については、適用しないことができる。この場合において、開発者は、建築確認申請に関する事前協議申請書に開発者本人が権利者であることを確認できる書類を添付しなければならない。

(駐車場及び駐輪場の基準)

第20条 駐車場及び駐輪場の設置等については、京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る駐車場及び駐輪場の設置等の基準等規則(平成20年京田辺市規則第2号)によるものとする。

(敷地内の緑化の基準)

第21条 敷地内の緑化については、京田辺市緑化推進指導要綱(昭和56年京田辺市告示第88号)によるものとする。

(安全対策等に関する基準)

第23条 交通安全施設等の整備については、京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る公益施設等(交通安全施設等)の設置等の基準等規則(平成20年京田辺市規則第4号)によるものとする。

(治水及び排水路に関する基準)

第25条 治水及び排水路の整備については、京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る公共施設等(治水及び排水路)の構造等の基準等規則(平成20年京田辺市規則第6号)によるものとする。

(公共下水道に関する基準)

第26条 公共下水道の整備については、別に定めるところにより公営企業管理者と協議を行うものとする。

(消防施設及び消防水利等に関する基準)

第27条 消防施設及び消防水利等の整備については、消防法(昭和23年法律第186号)及び京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る公共施設等(消防施設及び消防水利等)の設置等の基準等規則(平成20年京田辺市規則第7号)によるものとする。

(上水道に関する基準)

第28条 給水施設として新たに上水道を布設する場合は、水道法(昭和32年法律第177号)及び京田辺市水道事業給水条例(昭和33年京田辺市条例第6号)に適合したものでなければならない。

(ごみ集積場等に関する基準)

第29条 ごみ集積場等の整備については、京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る公益施設等(ごみ集積場等)の設置等の基準等規則(平成20年京田辺市規則第8号)によるものとする。

(集会所に関する基準)

第30条 集会所の設置については、別に定めるところにより市長と協議を行うものとする。

(通学路等における児童生徒の安全対策等)

第31条 開発者及び工事施行者は、通学路に面した箇所で開発行為等を行う場合は、児童生徒の安全確保のため、学校等関係機関と協議のうえ、必要な措置を講じるとともに、常に児童生徒の安全に配慮しなければならない。

2 開発者及び工事施行者は、工事に伴う資材等の搬入搬出に使用する道路が京田辺市教育委員会が定めた通学路(以下「通学路」という。)に指定されている場合は、児童生徒の安全確保のため、学校等関係機関と協議のうえ、必要な措置を講じなければならない。

3 通学路の大型車の通行は、児童生徒の通学時間帯は避けるよう努めなければならない。ただし、やむを得ず通行する場合は、常に児童生徒の安全に配慮しなければならない。

(負担金の対象とする規模)

第32条 条例第25条第4項に規定する規則に定める規模は、開発区域の面積が0.3ヘクタールのものとする。

(負担金の額の算定)

第33条 開発者は、条例第25条第4項の規定により、負担金の納付をもって公園、緑地又は広場の整備に代えるものとする。

2 前項の負担金の額は、開発区域の面積の3パーセント相当の面積に本市の市街化区域内における地価公示の最低価格の2分の1を乗じた額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(負担金の納付の特例)

第34条 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条に規定する各事業により移転又は新築を必要とした場合の開発行為等で、その規模が従前の1.5倍以内の規模であるときは、前条の規定は適用しない。

2 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業として認可を受けた区域内における開発行為等については、前条の規定は適用しない。

3 自己の居住の用に供する目的で施行する開発行為等で、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定は適用しない。

(1) 条例第9条第1項ただし書に規定する建築確認申請に関する事前協議申請書の提出時(以下「申請時」という。)において、本市に1年以上居住している場合又は通算して本市に10年以上居住していた場合

(2) 申請時において、開発行為等を行おうとする土地を土地登記簿上10年以上所有している場合

4 前項の規定の適用を受けようとする開発者は、申請時にその事実を証明することができる書類を市長に提出しなければならない。

5 第1項から第3項までに掲げるもののほか、市長が負担金の納付をもって公園、緑地又は広場の整備に代えることが適当でないと認めた場合は、前条の規定は適用しない。

(負担金の使途)

第35条 市長は、第33条の規定により納付された負担金を基金として管理し、当該基金を活用して公園、緑地又は広場の整備を行わなければならない。

(公害の防止)

第36条 開発者及び工事施行者は、開発行為等の施行にあたり、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)その他環境に関する法令を遵守し、公害防止対策を講じなければならない。

2 開発者及び工事施行者は、土砂等の飛散を防止するために、散水、防砂シート等の対策を講じなければならない。

3 開発者及び工事施行者は、工事施工中の汚濁水が道路側溝、河川等排水施設に流出しないよう沈砂池の設置等必要な対策を講じなければならない。

4 開発者及び工事施行者は、道路・水路への運搬物の落下防止及び工事現場への出入りに際する土砂等の流出防止のため、必要な対策を講じなければならない。

(遺跡及び文化財の保護)

第37条 開発者は、周知の埋蔵文化財包蔵地において開発行為等を施行する場合は、事前に文化財担当課と協議し、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定による手続を行い、その指示に従わなければならない。

2 開発者は、前項に規定する以外の地域で開発行為等を行う場合は、事前に文化財担当課と協議し、その指示に従わなければならない。

3 開発者は、開発行為等の施行において埋蔵文化財を発見したときは、直ちに文化財担当課に届け出て、その指示に従わなければならない。

第3章 開発行為等に係る紛争調整

第1節 あっせん

(あっせんの申出)

第38条 条例第31条第1項に規定するあっせんの申出をしようとする者(以下「申出者」という。)は、紛争調整申出書(別記様式第14号)により、市長にその趣旨及び事件の実情を明らかにし、関係する物証等がある場合は、同時に提出しなければならない。

2 市長は、紛争調整申出書が当事者の双方から提出されたとき、又は当事者の一方から提出された場合において紛争調整の内容があっせんをするのに適当と認めるときは、当事者双方に紛争調整開始通知書(別記様式第15号)により通知するものとする。

3 市長は、当事者双方に紛争調整開始通知書により通知した後、あっせんの場に出席しない当事者に対し、紛争調整執行勧告書(別記様式第16号)により通知するものとする。

4 前項の規定による通知を受けた当事者は、紛争調整執行勧告回答書(別記様式第17号)により出席に応じる旨又は応じない旨を市長に回答しなければならない。

(資料の提出)

第39条 市長は、あっせんのために必要と認めるときは、資料提供要請書(別記様式第18号)により当事者から必要な資料の提供を求めるものとする。この場合において、資料提供に応じない者に対しては、資料提供勧告書(別記様式第19号)により勧告を行うものとする。

(あっせんをしない場合)

第40条 市長は、あっせんの申出に係る事件がその性質上あっせんをするのに適当でないと認めるとき又は当事者が不当な目的でみだりにあっせんの申出をしたと認めるときは、あっせんをしないものとすることができる。

2 市長は、前項の規定によりあっせんをしないものとしたときは、紛争調整不適当通知書(別記様式第20号)により申出者に通知するものとする。

(あっせんの申出の時期)

第41条 条例第31条第3項に規定するあっせんの申出ができる期間は、開発行為等協議申請書又は建築確認申請に関する事前協議申請書の提出の日から協議が完了する日までとする。

(あっせんに要する標準の期間及び期日)

第42条 あっせんに要する標準の期間は、紛争調整開始通知書を送付した日から起算して45日とする。

2 市長は、あっせんの継続する期間内において3回を限度としてあっせん期日を設け、当事者の双方が合意に達するよう努めるものとする。

(あっせんの代表者)

第43条 あっせんの場に出席できる当事者の人数については、制限しないものとする。ただし、当事者において共通の利益を有する者が多数ある場合は、当事者は、当事者の中から3人を超えない範囲で代表者を決定することができる。

2 市長は、共通の利益を有する当事者が著しく多数であり、かつ、代表者を決定することが適当であると認めるときは、当該当事者に対し、代表者決定命令通知書(別記様式第21号)により代表者の決定を命ずることができる。

3 第1項ただし書に規定する代表者及び前項の規定により決定された代表者は、代表の決定を変更することができる。

4 当事者は、第1項ただし書の規定により又は第2項の規定により代表者の決定を命ぜられ代表者を決定した場合は代表者決定届出書(別記様式第22号)を、前項の規定により代表者を変更した場合は代表者変更届出書(別記様式第23号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(あっせんの当事者の代理人)

第44条 あっせんの当事者は、委任をもって代理人を立てることができる。

2 前項の規定により代理人を立てるときは、代理人届出書(別記様式第24号)を市長に提出するものとする。

3 代理人の権限は、委任を証する書面に明示しなければならない。

(あっせんの申出の取下げ)

第45条 当事者があっせんの申出を取り下げるときは、あっせん申出取下届出書(別記様式第25号)を市長に提出するものとする。

(あっせんの打切り)

第46条 市長は、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切り、あっせん打切書(別記様式第26号)により当事者双方に通知するものとする。

(あっせんの合意)

第47条 当事者双方があっせんに合意したときは、あっせん合意届出書(別記様式第27号)を市長に提出するものとする。

(あっせんにあたる職員)

第48条 あっせんにあたる職員は、市長が指名する者とし、1紛争事件について3人とする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

第2節 調停

(調停への移行)

第49条 市長は、条例第33条第1項の規定により調停に付すよう勧告する場合は、当事者双方に調停移行勧告書(別記様式第28号)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた当事者は、調停移行受諾書(別記様式第29号)により調停に付すことを受諾する旨又は受諾しない旨を市長に回答しなければならない。

3 市長は、前項の規定により当事者の双方から調停に付すことを受諾する旨の調停移行受諾書の提出があった場合は、調停移行決定通知書(別記様式第30号)により通知するものとする。

4 市長は、条例第33条第3項の規定により当事者の一方が勧告を受諾しない場合において、相当の理由があると認めるときは、勧告を受諾しない当事者の一方に調停に付す旨を調停決定通知書(別記様式第31号)により通知するものとする。

(調停委員会の長)

第50条 条例第34条第1項に規定する調停委員会に委員長を置き、委員長は互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(調停委員会の会議)

第51条 調停委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 調停委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 調停委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員の解嘱)

第52条 市長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められる場合

(2) 委員たるにふさわしくない行為があった場合

(3) 条例第34条第5項又は第6項の規定に違反する行為を行った場合

(調停の手続及び運営)

第53条 調停は、調停委員会の委員3人(以下「調停委員」という。)により行う。

2 調停委員は、市長が紛争事件ごとに指名する。

3 調停委員は、調停に係る紛争事件について、当事者双方から事情を聴取し、関係文書又は物件等の提出を求めることができる。

4 調停委員は、紛争の原因たる事実関係を明確にするため、必要があると認めるときは、当事者の承諾を得て当事者の所有し又は占有する場所に立ち入り、調査することができる。この場合において、当該調停委員は、調停委員身分証(別記様式第32号)を携行し、関係者に提示するものとする。

5 条例第35条第1項の規定により紛争の当事者に出席を求めるときは、調停出席勧告書(別記様式第33号)によるものとする。

6 条例第35条第2項の規定により紛争の当事者及び工事施行者に説明を求めるときは、説明要請書(別記様式第34号)によるものとする。

7 条例第35条第3項の規定により紛争の当事者及び工事施行者に説明を行うよう勧告するときは、説明勧告書(別記様式第35号)によるものとする。

(調停に要する標準の期間及び期日)

第54条 調停に要する標準の期間は、調停移行決定通知書又は調停決定通知書を送付した日から起算して60日とする。

2 調停委員会は、調停の係属する期間内において5回を限度として調停期日を設け、当事者の双方が合意に達するよう努めるものとする。

(調停案の受諾勧告)

第55条 調停委員会は、条例第35条第4項の規定による調停案の受諾の勧告を調停案受諾勧告書(別記様式第36号)により行うものとする。

2 前項の勧告を受けた当事者は、当該勧告の諾否を調停案諾否回答書(別記様式第37号)により調停委員会に回答しなければならない。

(代表当事者の決定)

第56条 紛争の当事者は、当事者において共通の利益を有する者が多数ある場合は、当事者のうちから3人を超えない範囲で代表当事者を決定することができる。

2 調停委員会は、共通の利益を有する当事者が著しく多数であり、かつ、代表者を決定することが適当であると認めるときは、当該当事者に対し、代表当事者の決定を代表当事者決定命令通知書(別記様式第38号)により命ずることができる。

3 第1項に規定する代表当事者及び前項の規定により決定された代表当事者は、代表の決定を変更することができる。

4 当事者は、第1項の規定により又は第2項の規定により代表当事者の決定を命ぜられ代表当事者を決定した場合は代表当事者決定届出書(別記様式第39号)を、前項の規定により代表当事者を変更した場合は代表当事者変更届出書(別記様式第40号)を速やかに調停委員会に提出しなければならない。

(調停の当事者の代理人)

第57条 調停の当事者は、委任をもって代理人を立てることができる。

2 前項の規定により代理人を立てるときは、代理人届出書(別記様式第41号)を調停委員会に提出するものとする。

3 代理人の権限は、委任を証する書面に明示しなければならない。

(調停の合意及び成立)

第58条 当事者双方が調停に合意したときは、調停合意届出書(別記様式第42号)を調停委員会に提出するものとする。

2 調停委員会は、前項の調停合意届出書が提出されたときは、調停成立調書を作成し、これに当事者双方が署名押印したとき、調停が成立したものとする。

(調停しない場合)

第59条 調停委員会は、調停に移行した事件がその性質上調停をするのに適当でないと認めるとき又は当事者が不当な目的でみだりに調停に臨んだと認めるときは、調停をしないものとすることができる。

2 調停委員会は、前項の規定により調停をしないものとしたときは、調停不適当通知書(別記様式第43号)により市長及び当事者双方に通知するものとする。

(調停の打切り)

第60条 調停委員会は、調停を打ち切るときは、調停打切通知書(別記様式第44号)により市長及び当事者双方に通知するものとする。

第3節 あっせん・調停に付随する措置等

(公表の措置)

第61条 条例第39条に規定する公表は次に掲げる方法で行うものとする。

(1) 京田辺市公告式条例(昭和26年京田辺市条例第1号)に規定する掲示場に掲示する方法

(2) 市広報紙に掲載する方法

(3) 市ホームページに掲載する方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法

第4章 公表等

(立入調査)

第62条 条例第40条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第45号によるものとする。

(勧告)

第63条 条例第41条に規定する勧告は、勧告書(別記様式第46号)により行うものとする。

(命令)

第64条 条例第42条に規定する命令は、命令書(別記様式第47号)により行うものとする。

(公表)

第65条 条例第43条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該開発者又は工事施行者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 開発行為等の位置及び概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、条例第43条の規定により公表を行おうとする場合は、条例第42条の規定による命令に従わない開発者又は工事施行者に公表通知書(別記様式第48号)を送付しなければならない。

3 前項の通知書の送付を受けた者は、意見があるときは、当該通知書を受け取った日から2週間以内に、意見を記載した書面を市長に提出することができる。

4 第61条の規定は、条例第43条第1項に規定する公表について準用する。

第5章 雑則

(地位の承継)

第66条 条例第44条第2項に規定する地位の承継届は、地位承継届出書(別記様式第49号)により行うものとする。

(委任)

第67条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日規則第70号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市開発行為等の手続等に関する条例施行規則

平成20年2月12日 規則第1号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成20年2月12日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第9号
令和2年3月30日 規則第21号
令和4年6月30日 規則第70号