○京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る公益施設等(ごみ集積場等)の設置等の基準等規則

平成20年2月12日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市開発行為等の手続等に関する条例(平成19年京田辺市条例第22号)第25条第1項第8号に規定するごみ集積場等に関する基準等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ごみ集積場 一般家庭から排出される廃棄物の収集のため、一時的に当該廃棄物を保管する施設をいう。

(2) 道路 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路(幅員4メートル以上のものに限る。)をいう。

(ごみ集積場の設置基準)

第3条 ごみ集積場は、建築物の用途に応じて、別表に定める基準により設置しなければならない。

2 ごみ集積場は、車両の通り抜けが可能な道路に接する場所に、市長と協議の上設置するものとする。

3 前2項に定める基準による設置が困難と認められる場合には、市長と協議の上設置する場所を定めるものとする。

(ごみ集積場の構造)

第4条 ごみ集積場の構造は、別図に定めるところによる。ただし、この構造による設置が困難と認められる場合には、市長と協議の上構造を定めるものとする。

(ごみ集積場の帰属及び管理)

第5条 戸建住宅を建築する場合に設置されたごみ集積場は、市に帰属するものとし、清掃等の日常管理は、ごみ集積場を利用する者が行うものとする。

2 共同住宅を建築する場合に設置されたごみ集積場は、市に帰属しないものとし、管理は、当該共同住宅の開発者等において行うものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

建物の用途

ごみ集積場の設置基準

戸建住宅

計画戸数1戸当たり0.2平方メートル以上の面積を確保するものとし、15戸に1か所の割合で配置する。ただし、計画戸数が10戸に満たない場合は、2平方メートル以上の面積を確保するものとする。

共同住宅

単身者向き

1戸当たり0.1平方メートル以上の面積を確保するものとする。ただし、20戸に満たない場合は、2平方メートル以上の面積を確保するものとする。

世帯向き

1戸当たり0.2平方メートル以上の面積を確保するものとする。ただし、10戸に満たない場合は、2平方メートル以上の面積を確保するものとする。

別図(第4条関係)

ごみ集積場標準構造図

(1) 平面図

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※ 設計条件は、次によるものとする。

ア ブロック造へいの構造は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第62条の8の規定によるものとする。

イ コンクリート造へいの構造は、市長と協議の上定めるものとする。

ウ ごみ集積場からの排水先については、市長と協議の上定めるものとする。

(2) A―A断面図

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(3) 土間コンクリート標準構造図

(単位:mm)

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京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る公益施設等(ごみ集積場等)の設置等の基準等規…

平成20年2月12日 規則第8号

(平成20年4月1日施行)