○京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る駐車場及び駐輪場の設置等の基準等規則

平成20年2月12日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市開発行為等の手続等に関する条例(平成19年京田辺市条例第22号)第24条第1項第2号に規定する駐車場及び駐輪場(以下「駐車場等」という。)に関する基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 駐車場 一定の区画を限って設置される自動車の駐車のための施設をいう。

(2) 駐輪場 一定の区画を限って設置される自転車、原動機付自転車及び自動二輪車の駐車のための施設をいう。

(3) 店舗併用住宅 住宅の一部に店舗等の用に供する部分が存する住宅をいう。

(駐車場等の設置)

第3条 開発者は、交通の安全、居住者及び利用者の利便、環境の保全、非常時における避難等を考慮し、自己の責任と負担において、駐車場等を設置しなければならない。

(駐車場等の配置等)

第4条 駐車場等は、開発区域内において、周囲の環境、歩行者の安全等に配慮し、適切に配置しなければならない。

2 駐車場等は、防犯のため、道路等からの見通しが確保されるよう設置しなければならない。ただし、屋内及び地下階等構造上周囲からの見通しが困難な場合には、見通しを補完するため、必要な措置を講じるよう努めなければならない。

3 駐車場等には、自動車等が円滑かつ安全に走行することができるよう、必要に応じて通路を設けなければならない。

(駐車場等の区画の規模)

第5条 駐車場等の1台当たりの区画の規模は、別表第1の基準によるものとする。

(駐車場等の設置台数)

第6条 駐車場等の設置台数については、建物の用途に応じて、別表第2の基準により算定するものとする。

2 店舗併用住宅を建設する場合における駐車場等の設置台数は、それぞれの用途ごとに算定した台数の合計とする。

3 戸建住宅を建設する場合は、駐車場等は必要に応じて設置するものとする。

(駐車場の設置台数の緩和)

第7条 建築物の用途が共同住宅及び戸建て住宅以外である場合において、開発者が設置しなければならない駐車場が、交通ターミナルが整備され、かつ、商業地として機能があると市長が認めた別表第3に掲げる区域内にあるときは、別表第2の基準により算定した台数から30パーセント控除した台数とすることができる。ただし、交通がふくそうすることが予想される場合には、市長と協議の上、設置台数を定めるものとする。

(駐車場設置場所の緩和)

第8条 開発区域内において前2条の規定による必要な駐車場の設置台数が確保できない場合には、市長と協議し、必要な設置台数のうち半数以内を開発区域外に設置することができる。

2 前項の規定により開発区域外に設置することとなる駐車場は、開発区域の外側線から100メートル以内に設置するものとする。ただし、別表第3に掲げる区域にあっては、開発区域の外側線から200メートル以内に設置することができる。

(駐輪場の構造等)

第9条 駐輪場の区画が明らかでないものについては、駐輪場の標示又は区画線を敷設するものとする。

2 必要な駐輪場の設置台数のうち、その半数以上を平置きとするものとする。

(駐輪場の設置台数の緩和)

第10条 開発区域内において第6条の規定による必要な駐輪場の設置台数の確保が困難な場合には、駐輪場利用計画書を提出し、市長と協議の上、必要な設置台数を定めるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年5月18日規則第24号)

この規則は、平成30年5月19日から施行する。

別表第1(第5条関係)

 

駐車場

駐輪場

一台当たりの区画の規模

2.5m×5.0m

2.0m×0.6m

注 一台当たりの区画の規模に通路の面積は含まないものとする。

別表第2(第6条、第7条関係)

建物の用途

駐車場

駐輪場

共同住宅

主として単身者向き

計画戸数×(1/2)台以上

計画戸数×1台以上

主として世帯向き

計画戸数×1台以上

計画戸数×2台以上

喫茶、レストラン等の飲食店

テーブル数×1台以上(カウンター席の場合は、4席に1台以上)

計画席数×(1/2)台以上

店舗面積1,000m2未満の店舗

店舗面積25m2あたり1台以上

店舗面積10m2あたり1台以上

店舗面積1,000m2以上の店舗

市長と協議して定める台数

市長と協議して定める台数

事務所

延べ床面積100m2あたり1台以上

延べ床面積20m2あたり1台以上

診療所

延べ床面積100m2あたり1台以上

計画席数×(1/2)台以上

学習塾等

教室以外を事務所として扱うものとする(送迎が見込まれる場合は、市長と協議して定める台数)

計画席数以上

その他の用途

市長と協議して定める台数

市長と協議して定める台数

注 駐車場及び駐輪場の台数の算定について、1台未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。

別表第3(第7条、第8条関係)

地区の名称

対象となる区域

松井山手地区

山手中央及び山手西一丁目の各一部

田辺地区

田辺中央四丁目、田辺中央五丁目、田辺中央六丁目及び田辺津田の全部並びに田辺中央二丁目、田辺中央三丁目、河原受田、河原里ノ内及び河原御影の各一部

三山木地区

三山木中央一丁目の全部並びに三山木中央二丁目、三山木中央四丁目、三山木中央五丁目及び三山木中央八丁目の各一部

京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る駐車場及び駐輪場の設置等の基準等規則

平成20年2月12日 規則第2号

(平成30年5月19日施行)