○京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る公益施設等(交通安全施設等)の設置等の基準等規則

平成20年2月12日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市開発行為等の手続等に関する条例(平成19年京田辺市条例第22号)第25条第1項第2号に規定する安全対策等に関する基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「交通安全施設等」とは、道路標識、道路標示、防護柵、照明施設、道路反射鏡、視覚障害者誘導用ブロック、バス停留施設その他道路利用者が安全に道路を通行するため設置される施設をいう。

(交通安全施設等の設置)

第3条 開発者は、開発区域内及びその周辺の交通安全のため、自己の負担と責任において、交通安全施設等を設置しなければならない。

2 交通安全施設等の設置に当たっては、区・自治会及びバス事業者その他の関係者の意見を踏まえ、事前に市長と協議を行うものとする。

(交通安全施設等の基準)

第4条 交通安全施設等は、次条から第10条までに定める基準に従い設置するものとし、道路法(昭和27年法律第180号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、京都府福祉のまちづくり条例(平成7年京都府条例第8号)その他関係法令に適合するものでなければならない。

(道路標識、道路標示等の基準)

第5条 道路標識、道路標示等の設置については、京田辺市市道に係る道路標識の寸法に関する条例(平成24年京田辺市条例第28号)及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)によるものとする。

(防護柵の設置基準)

第6条 防護柵は、走行中に進行方向を誤った車両が路外、対向車線若しくは歩道等に逸脱するのを防ぎ、又は運転者の視線を誘導し、若しくは歩行者のみだりな横断を抑制するため、必要に応じて設置しなければならない。

2 防護柵の設置については、道路構造令(昭和45年政令第320号)及び京田辺市市道の道路構造の技術的基準に関する条例(平成24年京田辺市条例第27号)並びに防護柵の設置基準(平成10年11月5日付け道環発第29号建設省道路局長通達)によるものとする。

(交差点照明灯、道路照明灯その他の照明施設の設置基準)

第7条 開発区域内及び必要に応じて開発区域外の交差点及び道路には、交差点照明灯、道路照明灯その他の照明施設を設置しなければならない。

2 照明施設の設置については、道路構造令及び京田辺市市道の道路構造の技術的基準に関する条例並びに道路照明施設設置基準(昭和56年3月27日付け都街発第10号・道企発第9号建設省都市局長・道路局長通達)によるものとする。

(道路反射鏡の設置基準)

第8条 開発区域内及び必要に応じて開発区域外の交差点及び道路の屈曲部には、道路反射鏡を設置しなければならない。

2 道路反射鏡の設置については、道路反射鏡設置指針(昭和55年12月社団法人日本道路協会発行)によるものとする。

(視覚障害者誘導用ブロックの設置基準)

第9条 視覚障害者の歩行が多い道路、公共交通機関の駅等と視覚障害者の利用が多い施設を結ぶ道路等には、必要に応じて視覚障害者誘導用ブロックを設置しなければならない。

2 視覚障害者誘導用ブロックの設置については、視覚障害者誘導用ブロック設置指針(昭和60年8月21日付け都街発第23号・道企発第39号建設省都市局街路課長・道路局企画課長通達)によるものとする。

(バス停留施設の設置基準)

第10条 開発者は、開発区域内及び開発区域に隣接する区域内のバス停留施設の設置について、協力するものとする。

2 バス停留施設のうちバス停留所を設置する際の構造は、道路構造令に基づくバスベイ型を標準とする。ただし、交通の状況、道路横断面構成等、道路の状況によりやむを得ない場合は、道路構造令に基づくストレート型とする。

3 バス停留所の構造の詳細は、道路管理者と協議して定めるものとする。

(交通安全施設等の帰属及び管理)

第11条 開発者は、交通安全施設等の帰属及び管理について事前に市長と協議を行うものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年2月18日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る公益施設等(交通安全施設等)の設置等の基準等…

平成20年2月12日 規則第4号

(平成25年4月1日施行)