○京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る公共施設等(消防施設及び消防水利等)の設置等の基準等規則

平成20年2月12日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市開発行為等の手続等に関する条例(平成19年京田辺市条例第22号。以下「条例」という。)第25条第1項第6号に規定する消防施設及び消防水利等に関する基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 消防施設 消防団用器具庫又は防災倉庫をいう。

(2) 消防水利 防火水そう又は消火栓をいう。

(3) 消防水利標識等 消防水利の標識等及び消火栓用器具一式をいう。

(4) 消防車両進入路 はしご自動車等が道路(建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路をいう。以下同じ。)から消防活動用空地に至るまでの進入に必要な通路をいう。

(5) 消防活動用空地 はしご自動車の据付け空地をいう。

(6) 要消防活動用空地建築物 建築物の階数が4以上又は最上階(ペントハウス等を除く。)の床の高さが地上10メートル以上のものをいう。

(7) 消火栓用器具一式 消火栓用器具庫、ノズル、ホース、開閉キー及びスタンドパイプをいう。

(8) 防火対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる用途に供する建築物並びに工作物及び住宅をいう。

(9) 特定防火対象物 消防法施行令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる建築物をいう。

(10) 危険物施設等 消防法(昭和23年法律第186号)第11条第1項の規定により許可を受けなければならない施設及び京田辺市火災予防条例(昭和37年京田辺市条例第23号。以下「市火災予防条例」という。)第46条第1項の規定による届出を要する施設をいう。

(消防施設及び消防水利の設置基準)

第3条 消防施設は、一定規模(おおむね0.3ヘクタール以上をいう。以下同じ。)の開発行為等により新たに街区が形成される場合に、防火・防災活動の拠点として必要に応じて設置しなければならない。

2 前項の規定により消防施設を設置する場合は、消防長と協議を行い、防災拠点としての機能等を確保しなければならない。

3 消防水利は、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号。以下「水利基準」という。)第4条に定めるところにより防火対象物(開発区域内に建築される戸建住宅以外の延べ面積150平方メートル未満の防火対象物(特定防火対象物を除く。)を除く。)及び危険物施設等の全ての部分を有効に包含するように設置しなければならない。ただし、市が管理する有効な消防水利(水利基準に適合するものに限る。)及び第6項の規定により設置する消防水利(戸建住宅以外の建築物に係る開発行為等に限る。)で包含できる場合は、この限りでない。

4 工作物を建築する場合において、当該工作物の位置及び構造その他付近の状況等により火災が発生した場合に、人命危険及び付近への延焼危険が著しく少ないと消防長が認めた場合は、前項の規定は適用しない。

5 次の各号に掲げる消防水利は、第3項の有効な消防水利に含まないものとする。

(1) 閉鎖敷地内にある消防水利

(2) 市が管理する消防水利以外の消防水利で、当該開発区域外に設置された消防水利(当該開発区域に隣接する敷地で、当該開発者と同一の者が所有し、又は管理する敷地に設けられた消防水利を除く。)

(3) 幅員12メートル以上の道路(自転車歩行者道を除く。)を横断する位置にある消防水利

(4) 鉄道及び河川等でさえぎる位置にある消防水利

(5) 歩行距離が200メートル以上の位置にある消防水利

6 消防水利は、第3項に定める設置のほか、一定規模以上の戸建住宅に係る開発行為等の場合にあっては別表第1の基準により、戸建住宅以外の建築物に係る開発行為等の場合にあっては別表第2の基準により設置しなければならない。

(防火水そうの規格基準等)

第4条 防火水そうは、次の各号に掲げる規格基準等によらなければならない。

(1) 常時貯水量が40立方メートル以上で、有蓋式であること。

(2) 漏水防止を完全に施し、補給装置を有するものであること。

(3) 地表面から水そう底部(底部ピットを除く。)までの距離が4.5メートル以内であること。

(4) 消防ポンプ自動車が吸水管投入口の2メートル以内に容易に接近して吸水管が投入できること。

(5) 防火水そうの蓋の表面には、別図第1の表示をすること。

(6) オーバーフロー管を設けること。

(7) 防火水そうの蓋の周囲(蓋の中心から半径1メートル以内の部分に限る。)は、コンクリート等を打設し、雑草等が生えない措置をすること。

(8) 消防ポンプ自動車等が水利部署することが可能な場所から防火水そうの蓋に至るまでの部分には、吸水活動に支障をきたす恐れのある樹木等(わい性の草本類を除く。)を植えないこと。

(9) 防火水そうの蓋の周囲には、蓋の開閉作業に必要な作業空間を確保すること。

(10) その他必要と認める条件を備えていること。

2 前項に規定するもののほか、防火水そうの蓋は、消防署長の承認を得たものを使用しなければならない。

3 補給装置に設けるバルブ等を地盤面下に設置する場合は、消防署長の承認を得た蓋を使用し、蓋の表面には別図第2の表示を付さなければならない。

4 給水区域以外の区域に防火水そうを設置する場合は、補給装置を設けないことができる。

5 補給装置とオーバーフロー管は、設置位置について公営企業管理者と協議を行い、適切な位置に設置しなければならない。

6 公園に防火水そうを設置する場合は、市長と協議を行い、第1項第4号及び第7号から第9号までの規定を遵守しなければならない。

(消火栓の規格基準等)

第5条 消火栓は、次の各号に掲げる規格基準等によらなければならない。

(1) 消防活動上必要な給水能力のある直径150ミリメートル以上の水道管に取り付けられていること。ただし、管網の一辺が180メートル以下となるように配管されている場合は、75ミリメートル以上とすることができる。

(2) 65ミリメートルの吐水口を有する地下式とすること。

(3) 吐水口と地盤面との間隔は、0.2メートル程度であること。

(4) 消火栓の蓋の表面には、別図第3の表示をすること。

(5) 消火栓の蓋の周囲には、幅150ミリメートルの黄色の線で焼付塗装をすること。

(6) その他必要と認める条件を備えていること。

2 前項に規定するもののほか、消火栓の構造及び消火栓の蓋は、消防署長の承認を得たものを使用しなければならない。

3 消火栓の施工に当たっては、公営企業管理者と協議を行うものとする。

(消防水利標識等の設置基準等)

第6条 防火水そう及び消火栓の標識については、別図第4に定める形状とし、それぞれ防火水そう又は消火栓付近の見やすい場所に設置しなければならない。

2 消火栓用器具一式は、京田辺市の指定する別図第5に定める規格とし、消火栓の付近で、かつ、消防活動に支障のない場所に設置しなければならない。ただし、商業地域及び工業専用地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域をいう。)については、この限りでない。

3 消火栓用器具一式を設置する場所は、別図第5の2に定める寸法としなければならない。

4 前2項に定める基準による設置が困難と認められる場合には、消防長と協議の上設置する場所を定めるものとする。

(消防水利の検査等)

第7条 消防水利の検査は、完成時に行うものとする。ただし、防火水そうについては、完成前に中間検査及び水張り検査を行うものとする。

2 消防水利は、完成検査時までに使用可能な状態にしなければならない。

(消防車両進入路及び消防活動用空地の確保)

第8条 開発者は、要消防活動用空地建築物を建築しようとする場合は、消防車両進入路及び消防活動用空地を確保しなければならない。

(消防車両進入路の基準等)

第9条 消防車両進入路は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 幅員は5メートル以上とし、地上から高さ4.5メートル以上の空間を確保すること。

(2) 総重量20トン以上のはしご自動車の荷重に耐えられる構造とすること。

(3) 縦断勾配は、7度以下とすること。

(4) その他走行の支障とならない構造とすること。

2 道路と消防車両進入路が交わる角におけるすみ切り、消防車両進入路が屈折する角におけるすみ切り及び消防車両進入路と消防活動用空地が交わる角におけるすみ切りは、別図第6に基づく必要な寸法としなければならない。

(消防活動用空地の基準)

第10条 消防活動用空地は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 要消防活動用空地建築物の非常用進入口等(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126条の6第2号及び同条第3号の場合を含む。)の存する壁面に面する位置に設け、長辺12メートル、短辺7メートルの長方形の空地とすること。

(2) 要消防活動用空地建築物の非常用進入口等の存する壁面(バルコニー等を有するものにあっては、当該バルコニー等の先端をいう。以下同じ。)から3メートル以内に設けないこと。

(3) 縦横断勾配は、5度以下とすること。

(4) はしご自動車の接岸箇所については、はしご自動車の総重量20トン以上、最大ジャッキ負担荷重10キログラム毎平方センチメートルに耐える強度であるとともに、はしご自動車の活動に支障とならない賢固な構造とすること。

(5) はしご自動車による起立、旋回、伸長等消防活動上必要な空間を、消防活動用空地上から非常用進入口等の存する壁面にかけて確保すること。

(6) 電話、高圧線等の架線の引込みについては、消防活動の障害とならないようにすること。

(7) 消防活動用空地には、別図第7に定めるはしご自動車専用の消防活動用空地の規制表示を設けること。

(要消防活動用空地建築物の建築に関する消防活動用空地の特例)

第11条 第8条の規定にかかわらず、開発区域周辺の状況等により消防車両進入路の確保が困難であると消防長が認める場合は、消防車両進入路及び消防活動用空地を設けないものとすることができる。この場合において、建築しようとする要消防活動用空地建築物には、屋外避難階段又は消防隊進入用上下式ハッチ(開口寸法が700ミリメートル×700ミリメートル以上に限る。以下同じ。)等を設けなければならない。ただし、消防隊進入用として上下式避難ハッチを設ける場合は、避難階(建築基準法施行令第13条第1号に規定する避難階をいう。以下この項において同じ。)の直上階から避難階に至る部分までについては上下式としないことができる。

2 前項に規定する屋外避難階段は、建築基準法施行令第123条第2項に定める構造を有するものでなければならない。

3 第1項に規定する消防隊進入用上下式ハッチ等を設ける場合は、消防隊進入用上下式ハッチ等の中心から半径200センチメートル以内に存する開口部(直径15センチメートル未満の換気口等を除く。)には、建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備を設けなければならない。

(協議)

第12条 開発者は、開発行為等を行おうとするときは、条例に規定する開発行為等の手続に従い、消防施設及び消防水利等の設置について、消防長と協議しなければならない。

2 消防長は、前項の規定により開発者から協議を受けたときは、消防活動についての支障の有無を調査し、及び検討して、開発者に対し必要な事項について指示するほか、関連する詳細な事項について協議するものとする。

(承認申請)

第13条 前条の規定による協議の結果、消防施設及び消防水利等の設置が必要となった場合、開発者は、消防施設及び消防水利等の設置に関する承認申請書(別記様式第1号)を消防長に2部提出し、その承認を得なければならない。

2 前項の規定による申請書には、別表第3に掲げる消防施設及び消防水利等の区分に応じそれぞれ同表に定める図書を添付しなければならない。ただし、複数の承認事項がある場合は、添付図書を兼用することができる。

3 消防長は、第1項の規定による申請書を審査し消防活動等に支障がないと認めた場合は、その1部に承認済印(別記様式第2号)を押印し、開発者に返付するものとする。

(消防水利の工事の着手)

第14条 開発者は、前条第3項で承認された消防水利(消火栓を除く。)の設置工事に着手する5日前までに、工事の着手日を消防長に通知しなければならない。

2 前項の消防水利のうち消防法施行令第27条に規定する消防用水を兼用する消防水利にあっては、京田辺市火災予防規程(平成25年京田辺市告示第133号。以下「市火災予防規程」という。)第45条の規定により工事整備対象設備等着工届出書(以下「着工届出書」という。)を工事に着手する10日前までに消防長に2部提出しなければならない。

3 消防長は、第1項の通知を受けたとき又は前項の着工届出書を受理したときは、中間検査等の日程調整を行うものとする。

(消防水利の工事完了の報告等)

第15条 開発者は、第13条第3項で承認された消防水利の設置工事が完了した場合は、遅滞なく消防長に通知し、完成検査を受けなければならない。

2 前項の消防水利が消防法施行令第27条に規定する消防用水を兼用している場合は、消防用設備等設置届出書(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)別記様式第1号の2の3)に消防用水試験結果報告書(消防法施行規則の規定に基づき消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件(平成元年消防庁告示第4号)別記様式第18号)を添えて消防長に2部提出し、当該消防用水の設置が必要な防火対象物の完成検査と同時に完成検査を受けなければならない。

3 防火水そう(消防用水を含む。)を設置した場合は、完成検査時に防火水そうの設置の状況を確認することができる工事工程ごとの写真を消防長に提出しなければならない。

(消防施設等の完成検査)

第16条 開発者は、第13条第3項で承認された消防施設等の建設工事が完了した場合は、遅滞なく消防長に通知し、完成検査を受けなければならない。

2 前項の消防施設等が京田辺市火災予防条例施行規則(昭和59年京田辺市規則第9号。以下「市火災予防規則」という。)第17条に規定する防火対象物に該当する場合は、当該防火対象物の所有者、管理者又は占有者が市火災予防条例第43条の規定により防火対象物使用開始届出書(市火災予防規則別記様式第7号)を消防長に2部提出し、完成検査を受けなければならない。

(消防隊進入用上下式ハッチ等の設置)

第17条 第11条の規定により消防隊進入用上下式ハッチ等を設ける場合は、市火災予防規程第45条の規定により着工届出書を工事に着手する10日前までに消防長に2部提出しなければならない。

2 消防隊進入用上下式ハッチ等の設置が完了した場合は、次条に定めるもののほか消防用設備等設置届出書に避難器具試験結果報告書(消防法施行規則の規定に基づき消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件別記様式第16号)を添えて消防長に2部提出し、当該避難器具の設置が必要な防火対象物の完成検査と同時に完成検査を受けなければならない。

(要消防活動用空地建築物の消防施設等の確認検査)

第18条 要消防活動用空地建築物の開発者は、市火災予防条例第43条の規定により防火対象物使用開始届出書を消防長に2部提出し、要消防活動用空地建築物に必要な第13条第3項で承認された事項の確認検査を受けなければならない。

2 前項の届出書には、別図第7に定める消防活動用空地の規制表示の位置を明記した敷地配置図を添付しなければならない。ただし、第11条による特例を承認されている場合は、承認事項を確認できる平面図等を添付するものとする。

(消防水利及び消防水利標識等の帰属)

第19条 戸建住宅に係る開発行為等により設けられた消防水利及び消防水利標識等(消火栓用器具一式を設置する場所を含む。)は、市に帰属するものとする。

2 戸建住宅以外の建築物に係る開発行為等により設けられた消防水利(消火栓に限る。)及び消防水利標識等(消火栓の標識及び消火栓用器具一式(消火栓用器具一式を設置する場所を除く。)に限る。)は、市に帰属するものとする。

(消防水利及び消防水利標識等の管理)

第20条 戸建住宅に係る開発行為等により設けられた消防水利及び消防水利標識等の管理は、市において行うものとする。ただし、消火栓用器具一式の管理は、消火栓用器具一式を利用する者が行うものとする。

2 戸建住宅以外の建築物に係る開発行為等により設けられた消防水利及び消防水利標識等の管理は、次の各号に定めるところによる。

(1) 防火水そう及び防火水そうの標識の管理は、当該防火水そうが設けられた敷地の関係者で権原を有する者が行うものとする。

(2) 消火栓及び消火栓の標識の管理は、市において行うものとする。

(3) 消火栓用器具一式の管理は、消火栓用器具一式を利用する者が行うものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めのない事項及び新たに発生した事項で消防長が必要と認めるものについては、その都度、開発者と協議の上これを決定する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、既に京田辺市開発行為等の手続等に関する条例(平成19年京田辺市条例第22号)第11条第1項に規定する覚書の締結を行った開発行為等又は同項に規定する開発行為等協議申請同意書を交付した開発行為等若しくは同条第2項に規定する意見書を交付した開発行為等については、改正後の京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る公共施設等(消防施設及び消防水利等)の設置等の基準等規則(第14条から第18条までの規定を除く。)は、適用しない。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第50号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月6日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月1日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

一定規模以上の戸建住宅に係る開発行為等における消防水利の設置基準

開発行為等の内容

消防水利の設置基準

一定規模以上の戸建住宅に係る開発行為等の場合

(1) 0.3ヘクタールから3.0ヘクタールまでは、常時貯水量が40立方メートル以上の防火水そう1基を適切な場所に設置すること。

(2) 3.0ヘクタールを超える場合は、開発面積を3.0ヘクタールで除して得た数(小数点第1位を切り上げた数)の常時貯水量が40立方メートル以上の防火水そうを開発区域内に均等に設置すること。ただし、別に設置する適切な場所がない場合は、消防長が認めたときに限り、1箇所の防火水そうの水量を必要水量以上とすることができる。

別表第2(第3条関係)

戸建住宅以外の建築物に係る開発行為等における消防水利の設置基準

開発行為等の内容

消防水利の設置基準

戸建住宅以外の建築物に係る開発行為等の場合

(1) 一の建築物の延べ面積が3,000平方メートル以上の場合は、常時貯水量が40立方メートル以上の防火水そう1基を開発区域の主要な出入口から当該建築物に至る通路に面し、かつ消防活動上支障の無い場所に設置すること。

(2) 既に防火水そうが設置されている開発区域内に新たに延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物を建築する場合であって、既存の防火水そうで当該建築物が包含されるときは、(1)の基準を適用しない。

(3) 開発区域内に2以上の防火水そう(消防用水を除く。)を設置する場合(既に設置されている場合及び新たに2基目を設置する場合を含む。)は、当該防火水そうの有効範囲の半径を用途地域に関係なく180メートルとすることができる。

(4) 第3条第3項並びに(1)及び(3)の基準により設置する防火水そうは、消防法施行令第27条の規定により設置する消防用水と兼用することができる。ただし、消防用水と兼用する場合は、有効範囲の半径を100メートルとする。

別表第3(第13条関係)

消防施設及び消防水利等の区分

添付図書の種類

防火水そう

・開発計画概要書(開発行為等協議申請書の写し)

・付近見取図

・計画平面図(標識の設置箇所を併記したもの)

・敷地配置図(戸建住宅以外の開発行為の場合)

・構造詳細図(二次製品防火水そうの場合は、型式認定証の写しも添付すること。)

・給排水設備詳細図

第4条の基準に適合していることを確認できる図書

消火栓及び消火栓用器具一式

・開発計画概要書(開発行為等協議申請書の写し)

・付近見取図

・計画平面図(標識及び消火栓用器具庫の設置箇所を併記したもの)

・消火栓用器具庫の設置場所の詳細図

第5条及び第6条の基準に適合していることを確認できる図書

消防団用器具庫又は防災倉庫

・開発計画概要書(開発行為等協議申請書の写し)

・付近見取図

・敷地配置図

・計画建築物の建築面積・床面積求積図

・計画建築物の平面図、立面図及び断面図

・計画建築物の構造明細書

消防車両進入路及び消防活動用空地

・開発計画概要書(開発行為等協議申請書の写し)

・付近見取図

・敷地配置図

・計画建築物の平面図、立面図及び断面図

第9条及び第10条の基準に適合していることを確認できる図書

消防活動用空地の特例

・開発計画概要書(開発行為等協議申請書の写し)

・付近見取図

・敷地配置図

・計画建築物の平面図、立面図及び断面図

・計画建築物の構造明細書

第11条の基準に適合していることを確認できる図書

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別図第1(第4条関係)

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別図第2(第4条関係)

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別図第3(第5条関係)

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別図第4(第6条関係)

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※ 地は赤色、文字は白色とする。設置に必要な資機材(ポール、バンド、ボルト等)もあわせて整備すること。

※ 標識の大きさ(直径)は、次の表のとおりとする。

防火水そう

直径40センチメートル以上

消火栓

直径40センチメートル以上

別図第5(第6条関係)

(単位:mm)

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名称

規格

数量

消火栓器具庫

本体:材料 1.2mm厚 亜鉛メッキ処理鋼板

塗装 錆止め後アクリル樹脂焼付仕上

塗色 赤色

文字 角ゴシック体刷込文字(白色)

※扉の表面に150mm×500mmの白抜き部分を設けること。(自治会等の名称記入用)

架台:コンクリート製カバー<カバーPP製>

再生採石 モルタル用セメント

1

ノズル

65A×19φ(管槍含む。)

1

ホース

65A×20M(国検品)

2

開閉キー

L790

1

スタンドパイプ

65A×65A

1

別図第5の2(第6条関係)

消火栓用器具一式を設置する場所の必要寸法

(単位:mm)

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※ コンクリート等を打設し堅固な地盤とすること。

別図第6(第9条関係)

すみ切りの必要寸法(a×b)

(単位:m)

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※ 道路の交差角度が90度以外の場合は、上表の数値を増減すること。

別図第7(第10条関係)

はしご自動車専用の消防活動用空地の規制表示詳細図

(単位:m)

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※ 線及び文字の色は、黄色又はオレンジ色とする。

一つの文字の大きさは、50cm×50cm以上とする。

京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る公共施設等(消防施設及び消防水利等)の設置等…

平成20年2月12日 規則第7号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成20年2月12日 規則第7号
平成24年3月15日 規則第12号
平成27年3月20日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第9号
令和元年6月28日 規則第2号
令和3年12月28日 規則第50号
令和4年9月6日 規則第79号
令和5年12月1日 規則第75号