○京田辺市緑化推進指導要綱

昭和56年7月30日

告示第88号

(目的)

第1条 この告示は、京田辺市緑化推進条例(昭和49年京田辺市条例第9号)第3条の規定に基づき、京田辺市のすべての市民が緑と花につつまれた豊かな自然環境のなかで、健康で快適な生活を営むことができるよう、市と市民がその自覚と相互協力により、緑化の推進、緑地の保護育成及び土地の保全管理を図ることに関し、必要な事項を定め、市の秩序ある発展と住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「宅地造成事業」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為

(2) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第2号に規定する宅地造成行為

(3) その他市長が特に必要と認める行為

2 この告示において「事業者」とは、現に工場等を設けて事業を営んでいる者及び宅地造成事業を行う者をいう。

(市及び市民の責務)

第3条 市は、緑のある豊かな自然環境を守るため、市民と協調して、緑化の推進、緑地の保護育成及び土地の保全管理に必要な事業及び施策を計画的かつ積極的に実施するとともに、行政指導に努めなければならない。

2 市は、市民の良好な生活環境を確保するため、道路、河川、公園、学校、幼稚園、保育所、こども園、公民館等の公共施設に、緑地を育成し緑化を推進するとともに、保護管理に努めなければならない。

3 市民は、緑のある豊かな市の自然環境と良好な生活環境を守ることの必要性を自覚して、市が実施する事業及び施策に積極的に協力するとともに、市民自ら緑化の推進、緑地の保護育成及び土地の保全管理に努めなければならない。

(事業者及び土地所有者の責務)

第4条 事業者及び土地所有者は、緑化の推進、緑地の保護育成及び土地の保全管理の必要性を理解して、市が実施する緑のある豊かな自然環境を守り、秩序ある計画的なまちづくりを進めるための事業及び施策に積極的に協力するとともに、事業者及び土地所有者自らその対策を講じなければならない。

(市の緑化推進事業)

第5条 市は、緑のある豊かな自然環境と市民の良好な生活環境を守るため次に定める事業及び施策を計画的かつ積極的に実施するものとする。

(1) 緑化の推進、緑地の保護育成及び土地の保全管理に関する啓発活動

(2) 緑化運動及び花いっぱい運動の展開

(3) 植樹祭の開催及び公共施設等の緑化推進

(4) 花づくり及び木づくり教室の開設

(5) 花の球根及び苗木のあっせん

(6) 市の木及び花の種苗の配布

(7) 街路樹、緑地帯及び並木道の整備

(8) 集団樹木の保存対策

(9) 誕生記念樹配布

(10) 植林及び造林の推進

(11) 山林の火災予防及び保全管理対策

(12) 工場等の緑化推進

(13) 宅地造成事業による植栽地の確保及び緑化推進

(14) その他緑化の推進、緑地の保護育成及び土地の保全に必要な事業及び施策

2 市は、市民又は事業者及び土地所有者が、自主的に、緑化の推進、緑地の保護育成及び土地の保全管理対策等を講ずる場合においては、必要な助言援助及び指導勧告を行うものとする。

(市民の緑化推進)

第6条 市民は、1人に1本以上の樹木及び1鉢以上の四季の花を育成し、その愛護に努めなければならない。

2 土地を所有し又は借用している者で、空地を有するときは、樹木及び花の植栽地として利用し、緑化の推進に努めなければならない。

3 宅地を所有し又は借用している者で、塀を新設し又は造り替えようとするときは、できる限り樹木を植え、生垣にして緑化の推進に努めなければならない。

4 山林を所有し又は借用している者で、その土地がはだか地であるときは、植樹等により、緑化を推進して土地の保全管理に努めるとともに、既に樹木が繁茂している場合は、枯損等の防止対策を講じ緑地の保護育成に努めなければならない。

(樹木保存地の指定)

第7条 市は、緑のある豊かな自然環境を守り、秩序ある計画的なまちづくりを進めるため、美観風致上、健全な集団の樹木について保存する必要があると認めたときは、その土地の所有者及び借用者の承諾を得て「樹木保存地」に指定することができる。

2 市は、前項の規定により、樹木保存地に指定したときは、その土地の所有者及び借用者に対し、保存樹木の枯損等の防止対策その他保存に必要な助言援助及び指導を行うものとする。

3 市は、第1項の規定により、樹木保存地に指定を行う場合においては、次の基準によるものとする。

(1) その土地が、都市計画法による市街化調整区域内であること。ただし、市街化区域内であっても、風致地区等に指定されることが予想できる区域又はこれに類似する区域及び保安林区域は、これに含めることができる。

(2) 集団の樹木を有する土地の実測面積が、500平方メートル以上であること。ただし、500平方メートル以下であっても、由緒ある集団の樹木は、これに含めることができる。

(3) 集団の樹木の高さの平均が、10メートル以上であること。

(4) 集団の樹木の平均樹齢が、推定50年以上であること。

(5) その他市長が、特に樹木保存地に指定することが適当と認めた集団の樹木であること。

4 樹木保存地に指定された土地の所有者及び借用者は、この指定の趣旨を理解し、保存樹木の枯損等の防止対策を講じ、善良な管理に努めなければならない。

(樹木保存地の指定解除)

第8条 市は、樹木保存地の保存樹木が、枯死し又は滅失したことにより、その指定の理由がなくなったときは、速やかにこれを解除するものとする。

2 市は、前項の規定により、樹木保存地の指定を解除するときは、事前にその土地の所有者及び借用者に通知するものとする。

3 市の指定を受けた樹木保存地の土地の所有者及び借用者は、自らの都合により、これを解除する必要が生じたときは、その理由を付して、市に指定解除の申請をすることができる。

(工場等の緑化推進)

第9条 現に工場等を設けて事業を営んでいる者は、その敷地内に樹木及び四季の花を植栽育成し、周囲にはできる限り多くの樹木を植え、良好な環境の整備を図り、緑化の推進及びその育成管理に努めなければならない。

2 市は、現に工場等を設けて事業を営んでいる者に対し、その敷地内で緑化を推進する必要があると認めるときは、適切な助言及び指導勧告をすることができる。

3 前項の規定により緑化の推進について市から助言及び指導勧告を受けた者は、この告示の趣旨に沿うよう、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(宅地造成事業の緑化推進)

第10条 宅地造成事業区域実測面積500平方メートル以上の土地において宅地造成事業を行う者は、事業着手前に、宅地造成事業区域内の緑地保存緑化推進計画を作成し、市と協議しなければならない。

2 前項の規定により緑地保存緑化推進計画を作成する場合においては、宅地造成事業区域内の既存の樹木等はできる限り多く保存するよう計画し、宅地造成事業区域実測面積の3パーセント以上を樹木及び四季の花の植栽地に充てるものとし、植樹する樹種及び本数等の実施方法については、市と協議して緑化の推進に努めなければならない。ただし、宅地造成及び特定盛土等規制法第10条第1項に規定する宅地造成工事規制区域において宅地造成事業を行う場合は、植栽地として、宅地造成事業区域実測面積の5パーセント以上を確保しなければならない。

3 宅地造成事業区域実測面積500平方メートル未満の土地において宅地造成事業を行う者は、その敷地内に樹木及び四季の花を植栽育成し、周囲にはできる限り多くの樹木を植え良好な環境の整備を図り、緑化の推進に努めなければならない。

(市の助言指導)

第11条 市は、前条第1項の規定によるもののほか、市民、事業者及び土地所有者から、それぞれ計画等の協議を受けたときは、この告示の趣旨に沿うよう、必要な助言及び指導勧告をするものとする。

(協定書の交換)

第12条 市民、事業者及び土地所有者は、この告示に基づき、計画等について市との協議が整ったときは、基本的な事項の定めに関し、協定書を交換して約束事項を確認するとともに、その履行に努めなければならない。

(緑化推進事業基金の設置)

第13条 市は、緑化事業を推進することについて、受け入れた寄附金等を適切有効に管理運用するため、緑化推進事業基金を設置するものとする。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、昭和56年8月1日から施行する。

2 田辺町緑化推進指導要綱(昭和47年田辺町告示第82号)は、昭和56年7月31日限り廃止する。

(平成20年3月31日告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の京田辺市緑化推進指導要綱の規定に基づいてなされた手続については、なお従前の例による。

(令和5年2月21日告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第2号及び第10条第2項の改正規定は令和5年5月26日から施行する。

(経過措置)

2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「宅造法改正法」という。)附則第2条第1項に規定する経過措置期間においては、第2条第1項第2号及び第10条第2項中「宅地造成及び特定盛土等規制法」とあるのは「宅造法改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法」と、第10条第2項中「第10条第1項」とあるのは「第3条第1項」とする。

京田辺市緑化推進指導要綱

昭和56年7月30日 告示第88号

(令和5年5月26日施行)