○京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る公共施設等(公園等)の設置等の基準等規則
平成20年2月12日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市開発行為等の手続等に関する条例(平成19年京田辺市条例第22号)第25条第1項第3号に規定する公園、緑地又は広場に関する基準等について必要な事項を定めるものとする。
(公園の配置計画)
第2条 公園は、開発区域内の中心付近で住民が安全かつ有効に利用できる場所に配置するものとする。ただし、開発区域に隣接して既に公園等が設置されている場合は、この限りでない。
2 公園面積は1か所につき100平方メートル以上とし、分散して配置しないものとする。
(公園の位置等)
第3条 公園は、低湿地、急斜面、法面等の未利用地、高圧線下の土地、高圧線鉄塔敷地その他公園設置場所として不適当な所に設けてはならない。
2 公園が公共道路に接する1辺の長さは、5メートル以上とし、かつ、公園外周の8分の1以上の長さとする。
3 公園を設置する場合は、2以上の公共道路に接し公園の二方から利用できるものとし、そのうち1か所には有効幅員2.5メートル以上の管理用車両の通行可能な出入口を設けるものとする。ただし、面積が500平方メートル未満の公園を設置する場合には、1以上の公共道路に接し公園の一方からの利用とすることができる。
4 公園の敷地内には、ガス関係施設、上下水道施設、衛生施設その他公園の利用に障害となる施設を設けてはならない。ただし、公園の維持管理に必要な上下水道施設は、この限りでない。
5 共同住宅の開発行為等に伴い公園を設置する場合は、市長と協議の上位置等を定めるものとする。
(公園の形態)
第4条 公園の形態は、矩形又はこれに近い整形で平地部分とする。
2 2辺のなす最狭部の内角は、60度以上とする。
3 公園敷地と隣接敷地(道路を含む。)との高低差は、やむを得ない場合を除き3メートル以内とし、公園へ管理用車両が乗り入れできるよう高低差及び勾配に配慮するものとする。
(公園施設等の設置計画)
第5条 公園施設等(公園敷地への出入口を含む。次項において同じ。)については、関係法令に基づくバリアフリー対応とし、ユニバーサルデザインに配慮した設置計画を定めるよう努めなければならない。
2 公園施設等の設置については、周辺住民の意見に配慮するよう努めるものとする。
2 前項の規定により設置する公園施設の構造等については、次に定めるところによる。
(1) 砂場の構造は、別図第1を標準とする。
(2) 植栽は、公園面積の30パーセント以上確保するものとし、その樹種、形状、寸法、数量及び配置については、市長と協議の上定めるものとする。
(3) 門柱(園名版を含む。)は、公園の主たる出入口に設置する。
(4) 看板の規格は、別図第2を標準とする。
(5) 前各号に定めるもののほか、公園施設の規格、材質等については、市長と協議の上定めるものとする。
3 公園敷地内には、別表に掲げる公園施設のほか、公園敷地の土留め構造物からの排水及び雨水等表面水を適正に処理するため、側溝その他必要な施設を設けるものとし、その配置及び構造については、市長と協議の上定めるものとする。
4 開発者は、公園から250メートルの範囲内に、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項第1号に該当する公園がある場合は、設置する公園施設がこれらの公園の公園施設と重複しないよう配慮するものとし、市長と協議した上で設置するものとする。
(公園敷地内の舖装)
第7条 公園敷地内の舗装は、砂舗装で仕上がり厚さは10センチメートル以上とし、別図第3を標準とする。ただし、路床が良好でない場合には、緑地部分を除き切込砕石舖装で仕上がり厚さを10センチメートル以上設けるものとし、その構造は、別図第4を標準とする。
2 前項に規定するもののほか、公園敷地内における舖装等にかかる構造については、別図第5から別図第9までを標準とする。
(公園施設等の安全確保)
第8条 公園施設の安全基準については、都市公園における遊具の安全確保に関する指針(改訂第2版)(平成26年6月国土交通省策定)及び遊具の安全に関する規準JPFA―SP―S:2014(平成26年6月一般社団法人日本公園施設業協会策定)によるものとする。
2 公園敷地の周囲及び幼児等が利用する際に危険な箇所には、さくを設置するものとし、その構造は、別図第10を標準とする。この場合において、その形状及び寸法については、市長と協議の上定めるものとする。
3 公園の出入口には、公園利用者が直接道路へ飛び出さないよう、U型バリカーを設置するものとし、その構造は、別図第11を標準とする。
(地先境界ブロック等の布設)
第9条 公園敷地境界線には、地先境界ブロック等の構造物を布設するものとし、その構造は、別図第12を標準とする。この場合において、公園敷地境界のすべての交点ごと、屈折点ごと及び直線約20メートル間隔に、境界杭又は金属製境界プレートを設置するものとする。
3 前項のさくの布基礎の構造は、別図第13を標準とし、形状及び寸法については、市長と協議の上定めるものとする。
(公園施設台帳等の提出)
第10条 開発行為等に伴う工事の完成時には、公園施設台帳(以下「台帳」という。)を提出するものとする。
2 台帳は、日本工業規格B列4(横長)の黒表紙製本仕上げで、表面に公園名等を金文字で記入し、2冊提出しなければならない。
3 台帳の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 位置図
(3) 登記簿調査調書(財産台帳)(別記様式第7号)
(4) 土地登記簿閲覧書(別記様式第8号)
(5) 登記簿謄本の写し
(6) 法務局備付け公図写し
(7) 施設写真集(別記様式第9号)
(8) 施設図集
ア 縮尺2,500分の1以下の位置図
イ 縮尺500分の1以上の各種平面図
ウ 平面図に公園区域の境界線を朱書きで図示したもの
エ 縮尺縦100分の1以上、横250分の1以上の縦断図(必要な場合に限る。)
オ 縮尺100分の1程度の横断図(必要な場合に限る。)
カ 適宜縮尺した各種構造図
キ 適宜縮尺したその他公園の維持管理に必要な図面
(原図等の提出)
第11条 前条第3項第8号の施設図集は、次に掲げる仕様で提出するものとする。
(1) マイラー又はトレーシングペーパー原図(日本工業規格A列0、同A列1、同A列2サイズ) 各1部
(2) 黒縁図面筒(10cm×10cm×75cm、公園名・計画機関・作業機関を記入したもの) 1本
(3) 青焼き製本(公園名・計画機関・作業機関を記入したもの) 2冊
(4) 図面等の電磁的記録(市が指定するCADフォーマットによる。) 1式
(緑地等の配置)
第12条 緑地等の配置及び樹種は、市長と協議の上定めるものとする。
(共同住宅及び業務施設敷地等の緑化)
第13条 開発行為等に係る建物の用途が共同住宅及び業務施設の場合には、敷地の外周に開発区域の面積の3パーセント以上の植栽帯を設置するものとする。ただし、開発区域が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第10条第1項に規定する宅地造成工事規制区域に位置する場合は、敷地の外周に開発区域の面積の5パーセント以上の植栽帯を設置するものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月27日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月22日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。
(経過措置)
2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「宅造法改正法」という。)附則第2条第1項に規定する経過措置期間においては、第13条中「宅地造成及び特定盛土等規制法」とあるのは「宅造法改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法」と、「第10条第1項」とあるのは「第3条第1項」とする。
別表(第6条関係)
公園施設配置数量表
公園面積 公園施設 | 200m2未満 | 200m2以上500m2未満 | 500m2以上1000m2未満 | 1000m2以上 | ||
砂場(m2) | 6.5 | 8.0 | 10.0 | 市長と協議 | ||
安全ブランコ(基) | 1 | 市長と協議の上左のうち1種類以上 | 1 | 市長と協議の上左のうち1種類以上 | 1以上 | |
すべり台(基) | 1 | 1 | 1 | |||
スプリング遊具(基) | 2 | 2 | 2 | |||
動物型遊具(基) | 1 | 1 | 2 | |||
ジャングルジム(基) | 1 | 1 | 1 | |||
鉄棒(基) | 3連 | 3連 | 3連 | |||
ラダー(基) | 1 | 1 | 1 | |||
ベンチ固定式(脚) | 2 | 3 | 5 | |||
パーゴラ(基) | ― | ― | 1 | |||
植栽(式) | 1 | 1 | 1 | |||
フェンス(式) | 1 | 1 | 1 | |||
門柱(式) (園名版を含む。) | 1 | 1 | 1 | |||
車止め(U型3基1組) | 1 | 1 | 1 | |||
看板類(式) | 1 | 1 | 1 | |||
水道・照明類(式) | 1 | 1 | 1 |
備考
1 遊具については、一般社団法人日本公園施設業協会公園施設団体賠償責任保険加入製品又は同等品以上とする。
2 植栽樹木は、引渡し後2年間枯保証を付すること。
別図第1(第6条関係)
砂場標準構造図
(1) 平面図
(2) 構造図
(単位:mm)
別図第2(第6条関係)
看板標準図
(単位:mm)
別図第3(第7条関係)
砂舗装標準断面図
(単位:mm)
別図第4(第7条関係)
砂舗装及び切込砕石舗装標準断面図
(単位:mm)
別図第5(第7条関係)
インターロッキング舗装標準構造図
(単位:mm)
別図第6(第7条関係)
レンガ舗装標準構造図
(単位:mm)
別図第7(第7条関係)
石張り舗装標準構造図
(単位:mm)
別図第8(第7条関係)
小舗石舗装標準構造図
(単位:mm)
別図第9(第7条関係)
土間コンクリート工標準構造図
(単位:mm)
別図第10(第8条関係)
さく標準構造図
(単位:mm)
※ 設計条件は、次によるものとする。
(1) 速度圧
q=60×√((1/2)×H)
備考
この式において、q及びHは、それぞれ次の値を表すものとする。
q 速度圧(kg/m2)
H フェンスの高さ(m)(4メートル以下とする。)
(2) 風力係数
形状 | 風力係数 | |
主柱 | 丸パイプ類 | 1.2 |
金網・メタル類 | メッシュメタル | 1.2 |
(3) 基礎条件として、長期許容地耐力を次のとおりとする。
98kN/m2(10t/m2)
別図第11(第8条関係)
U型バリカー標準断面図
(単位:mm)
別図第12(第9条関係)
地先境界ブロック標準構造図
(単位:mm)
別図第13(第9条関係)
さく布基礎標準構造図
(単位:mm)
※ 設計条件は、次によるものとする。
(1) 速度圧
q=60×√((1/2)×H)
備考
この式において、q及びHは、それぞれ次の値を表すものとする。
q 速度圧(kg/m2)
H フェンスの高さ(m)(4メートル以下とする。)
(2) 風力係数
形状 | 風力係数 | |
主柱 | 丸パイプ類 | 1.2 |
金網・メタル類 | メッシュメタル | 1.2 |
(3) 基礎条件として、長期許容地耐力を次のとおりとする。
98kN/m2(10t/m2)