○京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る公共施設等(治水及び排水路)の構造等の基準等規則

平成20年2月12日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市開発行為等の手続等に関する条例(平成19年京田辺市条例第22号)第25条第1項第4号に規定する治水及び排水路に関する基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)第3条に規定する一級河川及び二級河川並びに同法第100条に定める準用河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。

(2) 都市下水路 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(3) 排水路 雨水、生活排水等の地表水を自然流下によって河川に放流する水路で、前2号に規定する以外のものをいう。

(河川放流の原則)

第3条 開発区域から流出される排水を河川に放流する場合には、河川管理者、水利権者等と協議を行い、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)その他関係法令を遵守しなければならない。

(河川に係る許認可手続)

第4条 河川に係る許認可手続は、河川法その他関係法令によるものとする。

(河川の設計)

第5条 河川の設計については、次に定めるところによる。

(1) 構造は、コンクリート又はコンクリートブロック等の二面張又は三面張開渠とする。

(2) 流下能力はマニング式により算出するものとし、用いる粗度係数は、河川の構造に応じ別表第1の数値とする。

(3) 流路の余裕高は、計画降水量に応じ別表第2のとおりとする。ただし、砂防法(明治30年法律第29号)第2条に規定する砂防指定地を流域に含む河川については、別表第2の数値にそれぞれ60センチメートルを加えたものとする。

(4) 河川沿いには、管理用道路を設けるものとする。

(河川の流量算定等)

第6条 開発区域から流出される排水の放流先を開発区域外に流域をもつ河川とする場合は、開発区域外の流量を開発区域内と同様の計算式を用いて算定し、これに開発区域からの流出量を加えて河川断面の検討を行うものとする。

2 前項の場合において、当該河川の管理者が策定した改修計画等があるときは、これにより定めた河川断面で整備するものとする。

(河川の排水能力が不足する場合の措置)

第7条 放流先河川の排水能力が不足する場合は、次に定めるところによる。

(1) 放流先河川の河道改修がおおむね5年以内に実施される場合には、河川管理者と協議のうえ、開発区域内において暫定調整池を設けるものとする。

(2) 市街化調整区域における開発行為等の場合には、河川管理者と協議の上整備の範囲を定めるものとする。

(3) 前2号に定める場合以外においては、放流先河川の河道改修を行うものとする。

(暫定調整池)

第8条 暫定調整池は、30分の1年確率雨量をもとに算定した開発行為等の施行後における最大流入時において、放流先河川の最小能力点より求めた放流可能量を上回らない流出量となるよう、その容量を調節しなければならない。

2 前項の暫定調整池の容量は、大規模宅地開発に伴う調整池技術基準(案)(昭和62年3月社団法人日本河川協会発行)の定めるところにより算定するものとする。

3 前項の算定に際し用いる降雨強度式は、別表第3の基準によるものとする。

4 暫定調整池の形式がフィルダム以外の場合には、洪水吐の設計条件及び構造について、市長と協議の上定めるものとする。

(沈砂池)

第9条 開発区域内の土砂が直接河川に流入しないよう、必要な箇所に沈砂池を設けなければならない。

2 沈砂池は堀込み構造とし、雨水は沈砂池から溢流により河川等に放流するものとする。

3 沈砂池の容量について参考にすべき記録がない場合には、別記算式第1により求めた盛土部分の貯砂容量に、別記算式第2により求めた切土部分の貯砂容量を加えたものを沈砂池の貯砂容量とする。

(暫定調整池及び沈砂池の管理等)

第10条 暫定調整池及び沈砂池は、開発者が管理するものとする。

2 暫定調整池及び沈砂池に流入する排水は、雨水のみとする。

(河川管理施設の構造)

第11条 河川管理施設の構造については、河川管理者の指示を受け、京田辺市準用河川における河川管理施設等の構造的基準に関する条例(平成24年京田辺市条例第31号)その他関係法令及び防災調節池等技術基準(案)解説と設計実例(平成14年10月社団法人日本河川協会発行)によるものとする。

(都市下水路に係る許可手続)

第12条 都市下水路に係る許可手続は、下水道法その他関係法令によるものとする。

(排水路の設置等)

第13条 開発行為等により、既設排水路の流下能力が不足する場合又は新たに排水路の設置が必要となる場合には、排水路を設置し、又は改修しなければならない。

2 排水路に係る許可手続は、京田辺市法定外公共物管理条例(平成16年京田辺市条例第19号)その他関係法令によるものとする。

(排水路の計画流出量)

第14条 排水路を設計する際の雨水の計画流出量は、別記算式第3によるものとする。この場合において、周辺の土地に湧水等があるときには、実状に応じてこれを当該計画流出量に加算するものとする。

(排水路の設計)

第15条 排水路の設計については、次によるものとする。

(1) 排水路は、開渠とする。ただし、やむを得ない場合は、市長と協議の上暗渠とすることができる。

(2) 排水路の計画流下量は、別記算式第4により算出するものとし、用いる粗度係数は、排水路の材質に応じ別表第4の数値とする。

(3) 排水路の材質に別表第4に掲げるもの以外を用いる場合は、市長と協議の上決定するものとする。

(4) 計画断面は、開渠の場合は8割水深とし、円形管の場合は満流とする。

(5) 排水路の流速は、下流にいくに従い漸増させるものとし、計画流出量に対する流速は、毎秒0.6メートル以上3.0メートル以内とする。

(排水口の設置)

第16条 流末排水路(河川を含む。)への排水口の設置は、1箇所とする。ただし、1箇所に統合することができない場合は、この限りでない。

(管渠の構造等)

第17条 管渠の構造等については、次によるものとする。

(1) 管渠は、コンクリート造又は鉄筋コンクリート造とし、円形管の場合は、遠心力鉄筋コンクリート管(JIS A 5303)、ロール転圧コンクリート管(JIS A 5332)、硬質塩化ビニール管(JISWAS K 1)その他市長が認めたものを使用するものとする。

(2) 最小管径は、300ミリメートル以上とする。

(3) 管渠の最小土かぶりは、1.2メートルとする。ただし、やむを得ない場合に限り、国土交通省制定「土木構造物標準設計」に準じた管保護工とし、この場合には、舗装等に支障のある構造としてはならない。

(マンホールの構造等)

第18条 マンホールの構造等については、次によるものとする。

(1) 暗渠構造区間で次に掲げる箇所には、マンホールを設けなければならない。

 暗渠の方向、勾配又は管径の変化する箇所及び管渠が合流し、又は会合する箇所

 管渠の始まる箇所

(2) マンホールの最大間隔は、管渠の内径の120倍以内で、かつ、50メートルを超えないものとし、維持管理に必要な箇所に設けるものとする。

(3) マンホールの蓋は、ダクタイル鋳鉄製(車道部T―25、歩道部T―14、JIS A 5506)で市章入りとする。

(4) 側塊は、JIS A 5317によるものとする。

(5) 側壁には、おおむね300ミリメートル間隔で腐食に耐える材質の足掛け金具を取り付けるものとし、その構造は、市長と協議の上定めるものとする。

(取付管及び雨水桝の構造)

第19条 雨水管からマンホールへの取付管及び雨水桝は、次によるものとする。

(1) 取付管の最小径は、250ミリメートルとする。

(2) 雨水桝の間隔は、20メートルとし、底部には150センチメートル以上の泥だめを設けるものとする。

(3) 雨水桝の蓋は、グレーチング(T―25)を使用するものとする。

(住宅地以外の排水路)

第20条 住宅地以外の敷地内排水路については、市長と協議の上定めるものとする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年2月18日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。

(経過措置)

2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「宅造法改正法」という。)附則第2条第1項に規定する経過措置期間においては、別記算式第1、別記算式第2及び別記算式第3中「宅地造成及び特定盛土等規制法」とあるのは「宅造法改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法」と、別記算式第1及び別記算式第2中「第10条第1項」とあるのは「第3条第1項」と、「宅地造成等工事規制区域」とあるのは「宅地造成工事規制区域」とする。

別表第1(第5条関係)

河川の構造

粗度係数〔n〕

側溝(現場打ちコンクリート)

0.015

側溝(コンクリート二次製品)

0.013

コンクリート護岸(河床コンクリート張)

0.0225

ブロック護岸(河床コンクリート張)

0.025

護岸工のみ

0.030

別表第2(第5条関係)

計画降水量〔Dp〕(m3/sec)

流路の余裕高〔H〕(cm)

Dp<0.05

5

0.05≦Dp<0.10

10

0.10≦Dp<1.00

20

1.00≦Dp<10.00

30

10.00≦Dp<20.00

40

20.00≦Dp<30.00

50

30.00≦Dp

60

別表第3(第8条関係)

確立年

京都降雨強度式

200年

2,410.845/(t2/3+9.658)

100年

2,040.236/(t2/3+8.443)

30年

1,504.443/(t2/3+6.489)

備考

1 この表において「t」とは、降雨継続時間(分)の値を表すものとする。

2 算定に際しては、京都地方気象台の降雨記録を用いる。

別表第4(第15条関係)

排水路の材質

粗度係数〔n〕

コンクリート又は鉄筋コンクリート造管渠

0.013

コンクリート又は鉄筋コンクリート造箱渠

0.015

硬質塩化ビニール管渠

0.010

別記算式第1(第9条関係)

Vs1=A1(3X+(7X/5))=4.4XA1

備考

この式において、Vs1、A1及びXは、それぞれ次の値を表すものとする。

Vs1 盛土部分の貯砂容量(m3)

A1 盛土部分の面積(ha)

X 1ha当たり1年間流出土砂量(宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第10条第1項に規定する宅地造成等工事規制区域にあっては100m3/ha/Year、その他にあっては200m3/ha/Yearとする。)

算式第2(第9条関係)

Vs2=A2(3×(X/3)+(7X/15))=1.47XA2

備考

この式において、Vs2、A2及びXは、それぞれ次の値を表すものとする。

Vs2 切土部分の貯砂容量(m3)

A2 切土部分の面積(ha)

X 1ha当たり1年間流出土砂量(宅地造成及び特定盛土等規制法第10条第1項に規定する宅地造成等工事規制区域にあっては100m3/ha/Year、その他にあっては200m3/ha/Yearとする。)

算式第3(第14条関係)

Q=(1/360)×f×r×A×G

備考

この式において、Q、f、r、A及びGは、それぞれ次の値を表すものとする。

Q 計画流出量(m3/sec)

f 流出係数0.8

r 降雨強度80mm/hr(宅地造成及び特定盛土等規制法による規制区域はその基準による。)

A 集水面積(ha)

G 土砂混入率(1+0.1)(傾斜地の場合のみ考慮する。)

算式第4(第15条関係)

Q=V×WA

V=(1/n)×R2/3×I1/2(マニング式)

R=WA/WP

備考

この式において、Q、V、WA、n、R、I及びWPは、それぞれ次の値を表すものとする。

Q 排水の計画流下量(m3/sec)

V 流速(m/sec)

WA 流水の断面積(m2)

n 粗度係数

R 径深(m)

I 勾配

WP 流水の潤辺長(m)

京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る公共施設等(治水及び排水路)の構造等の基準等…

平成20年2月12日 規則第6号

(令和5年5月26日施行)