○京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る公共施設等(道路・排水施設)の構造等の基準等規則

平成20年2月12日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市開発行為等の手続等に関する条例(平成19年京田辺市条例第22号)第25条第1項第1号に規定する道路等に関する基準等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条及び同法第43条第1項ただし書に規定する道路をいう。

(2) 幹線道路 都市計画道路及び開発区域内における自動車発生交通等通行量が特に著しく、開発区域外への集約的役割を有する道路をいう。

(3) 主要区画道路 幹線道路を除く道路で、開発区域内の街区を形成する主要施設となる道路をいう。

(4) 一般区画道路 幹線道路及び主要区画道路を除く道路で、開発区域内の街区を形成し、専ら画地の交通の用に供する道路をいう。

(5) 避難通路 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第24条第5号ただし書に規定する避難通路をいう。

(6) 大規模集客施設 建築基準法別表第2(わ)項に掲げる建築物をいう。

(道路計画)

第3条 道路計画は、開発区域の規模に応じて、通過・発生交通量、交通施設計画、街区計画及び開発区域内における公共施設の配置並びに居住者及び付近住民の安全、利便等を勘案して定めなければならない。

2 関連する道路整備は、既存道路、都市計画道路その他市の計画する道路と整合したものでなければならない。

3 道路の構造については、関係法令に基づくバリアフリー対応とし、ユニバーサルデザインに配慮した構造となるよう努めなければならない。

4 幹線道路及び主要区画道路の計画に当たっては、可能な限り緑化に努めるものとする。

5 道路法(昭和27年法律第180号)第95条の2第1項の規定により道路管理者が京都府公安委員会の意見を聴かなければならない事項に該当するもの、又はこの規則に定めのないものについては、道路構造令(昭和45年政令第320号)及び京田辺市市道の道路構造の技術的基準に関する条例(平成24年京田辺市条例第27号)に適合するよう設計するものとする。

6 市が管理する道路のうち、現に一般公共の用に供するもので、かつ、道路法の適用を受けないものの扱いについては、京田辺市法定外公共物管理条例(平成16年京田辺市条例第19号)によるものとする。

(道路配置計画)

第4条 道路は、予定建築物の用途並びに敷地の規模及び配置を考慮した街区が形成されるよう配置するものとする。

2 住宅地の道路は、長辺が80メートルから120メートルまで、短辺が20メートルから40メートルまでとなる街区が形成されるよう配置するものとする。ただし、住宅地以外における道路は、予定建築物の用途を勘案した街区が形成されるよう配置するものとする。

(道路の幅員)

第5条 開発区域が接する道路及び開発区域内に設置される主要な道路の幅員は、別表第1に定めるところによる。この場合において、その構造は別図第1を標準とし、道路幅員の基準については別図第2によるものとする。

2 開発区域の用途地域が工業地域又は工業専用地域である場合には、道路の幅員は、9メートル以上とする。ただし、開発区域の規模及び形状、開発区域の周辺の土地の地形、利用の態様等に照らして、これによることが著しく困難であると市長が認める場合は、この限りでない。

3 開発区域の用途地域が商業地域、近隣商業地域又は準工業地域である場合において、大規模集客施設を建設するときには、道路の幅員は、9メートル以上とする。

4 歩行者専用道路を設置する場合は、その幅員を4メートル以上とする。ただし、隣接する付近住民の利便に供する場合は、その幅員を2メートルまで縮小することができる。

(行き止まり道路の禁止等)

第6条 道路は、その両端が他の道路に隣接するものとしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、市長が避難上及び車両の通行上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 将来において、隣接して開発行為等が行われる区域に継続できる公共空地が確保できる場合

(2) 別図第3に掲げる形状の転回広場を設けるなど、車両が容易に転回できる広場が設置されている場合(避難通路の設置が必要とされる開発行為等については、転回広場及び避難通路が設置されている場合に限る。)

(3) 当該道路の延長又は当該道路と他の道路との接続が計画されている場合で、かつ、その計画が適切で施行が確実と認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、隣接地の宅地造成事業のため、あらかじめ隣接地へ進入するための道路を設けるよう市長が指示した場合

(接続道路)

第7条 開発区域外の道路に接続する道路は、2方向以上とし、そのうち1方向は主要区画道路となるよう接続しなければならない。ただし、開発区域の面積が1ヘクタール未満の場合には、接続する道路を1方向とすることができる。

2 接続することとなる開発区域外の道路及びその接続道路については、開発区域内における発生交通量等を勘案し、周辺の道路幅員の状況に応じて当該道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、その他円滑な交通を確保するため必要な措置を講じるものとする。

3 接続することとなる開発区域外の道路の幅員は、別表第1の基準に準ずるものとする。

(道路等の勾配)

第8条 道路の縦断勾配は、道路の種別に応じ、別表第2に掲げる値以下とする。ただし、地形等によりやむを得ないと認められる場合には、市長と協議し、必要最小区間に限り別表第2に掲げる値に2パーセントを加えた値以下とすることができる。

2 縦断勾配が9パーセント以上の場合は、すべり止め舗装を施工しなければならない。

3 道路及び歩道の横断勾配は、道路の線形、縦断勾配等を考慮して定めるものとし、その標準値は、1.5パーセントから2.0パーセントまでとする。

(街区のすみ切り)

第9条 開発区域において、新設し若しくは改良する道路が同一平面で交わる場合(T字型及びL字型に交わる場合を含む。)又は新設する道路と既存の道路が同一平面で交わる場合の交差角は、直角に近い角度とし、街角を等辺に切りとったすみ切りの長さは、道路の幅員に応じて別表第3に掲げる数値以上としなければならない。

(車道舗装の構成)

第10条 車道の舗装は、次に定めるところにより施工するものとする。

(1) アスファルト舗装とし、その舗装構成は、道路路床CBRの試験結果により市長と協議の上定める。ただし、一般区画道路の舗装構成は、市長と協議の上別図第4を標準として施工することができる。

(2) 舗装厚及び舗装構造については、舗装の構造に関する技術基準について(平成13年6月29日付け国都街第48号・国道企第55号国土交通省都市・地域整備局長・道路局長通知)による。ただし、表層及び基層の厚さの最小限値は別表第4によるものとする。

(歩道舗装の構成)

第11条 歩道の一般部(歩道のうち、自動車乗入れ部を除いた部分をいう。)の舗装は、次に定めるところにより施工するものとする。

(1) アスファルト舗装の場合においては、路盤は再生切込砕石路盤で、表層は再生密粒度アスファルトコンクリートとし、その舗装構成は、別図第5を標準とする。

(2) 平板舗装及びインターロッキングブロック舗装の場合においては、路盤は再生切込砕石路盤で、表層は平板ブロック又はインターロッキングブロックとし、その舗装構成は、別図第6を標準とする。この場合において、路盤と表層の間には敷モルタル又は敷砂を施工するものとする。

(3) セメントコンクリート舗装の場合においては、路盤は再生切込砕石路盤で、表層はコンクリートとし、その舗装構成は、別図第7を標準とする。

(4) その他の舗装構造とする場合においては、市長と協議の上決定するものとする。

2 歩道の自動車乗入れ部の舗装は、次に定めるところにより施工するものとする。

(1) アスファルト舗装の場合においては、路盤は再生切込砕石路盤工で、表層は再生密粒度アスファルトコンクリートとし、その舗装構成は、別図第8を標準とする。

(2) 平板舗装及びインターロッキングブロック舗装の場合においては、下層路盤は再生切込砕石路盤、上層路盤はコンクリート路盤で、表層は平板ブロック又はインターロッキングブロックとし、その舗装構成は、別図第9を標準とする。この場合において、上層路盤と表層の間には敷モルタルを施工するものとする。

(3) セメントコンクリート舗装の場合においては、路盤は再生切込砕石路盤で、表層はコンクリートとし、その舗装構成は、別図第10を標準とする。

(4) その他の舗装構造とする場合又は乗用・小型貨物自動車以外の自動車の乗入れがある場合においては、市長と協議の上その舗装構成を決定するものとする。

(避難通路の舗装構成)

第12条 避難通路の路盤厚については、路盤は再生切込砕石路盤で、表層はコンクリートで適正な排水処理が行われる構造とし、その舗装構成は、別図第11を標準とする。

(道路の側溝等)

第13条 道路の両側には雨水等を有効に排出するため、ボルト連結式門型側溝を設置するものとし、次に定めるところにより施工するものとする。

(1) ボルト連結式門型側溝の構造は、別図第12を標準とする。

(2) 前号の側溝の幅は、300ミリメートルを標準とする。ただし、側溝の幅が機能上300ミリメートル以上必要となる場合は、100ミリメートル刻みでその幅を定めることとし、この場合における側溝の最大の幅は、1,000ミリメートルとする。

(3) 第1号の側溝には、5メートルごとに1か所グレーチング蓋(T―25細目、ノンスリップタイプとする。以下この号において同じ。)を設けるものとし、宅地からの排水が側溝へ接続する箇所についても、グレーチング蓋を設けるものとする。

2 現場状況等により、ボルト連結式門型側溝の設置が困難な場合には、市長と協議の上コンクリートU型側溝を次に定めるところにより設置するものとする。

(1) コンクリートU型側溝の構造は、別図第13を標準とする。

(2) 前号の側溝の幅は、300ミリメートルを標準とする。ただし、側溝の幅が機能上300ミリメートル以上必要となる場合は、100ミリメートル刻みでその幅を定めることとし、この場合における側溝の最大の幅は、500ミリメートルとする。

(3) 第1号の側溝の深さは、300ミリメート以上を標準とする。

(4) 側溝蓋は、荷重条件をT―25以上とし、国土交通省標準タイプ型C2型を設置するものとする。

(5) 連続してコンクリート蓋を使用する場合は、5メートルごとに1か所グレーチング蓋(T―25細目、ノンスリップタイプ、ゴム付きとする。以下この号において同じ。)を設けるものとし、宅地からの排水が側溝へ接続する箇所についても、グレーチング蓋を設けるものとする。

(6) コンクリートU型側溝のコンクリート強度は、材令28日の呼び強度が1平方センチメートルあたり18ニュートン以上とする。

3 ボルト連結式門型側溝又はコンクリートU型側溝には、その流速が毎秒0.6メートル以上3.0メートル以下となる縦断勾配を設けるものとする。ただし、現地の状況等により流速がこの値によりがたいときは、縦断勾配の値を0.1パーセント以上10パーセント以下の範囲で定めるものとし、この場合には、側溝に落差工を施すなど、階段状とすることができる。

4 側溝を路面排水の排出のみに供する場合は、鉄筋コンクリートL型街渠250B(JIS A 5372)を設置するものとし、次に定めるところにより施工するものとする。

(1) 鉄筋コンクリートL型街渠の構造は、別図第14を標準とする。

(2) 20メートル以内に1か所の割合で、雨水桝を設置するものとする。

(3) 雨水桝の深さが1.4メートル以下の場合には桝の構造は別図第15を標準とし、1.4メートルを超える場合には市長と協議の上定めるものとする。

(4) 雨水桝のコンクリート強度は、材令28日の呼び強度が1平方センチメートルあたり18ニュートン以上とする。

(5) 雨水桝と雨水桝とを連結する場合は、円型側溝を設置するものとし、その構造は、別図第16を標準とする。

(6) 前号の円型側溝の最小径は、300ミリメートルとする。ただし、周囲の地形の状況によりやむを得ず、かつ、流量計算を満たすときは、市長と協議の上管径を定めることができる。

(道路を横断する側溝)

第14条 道路を横断する側溝は、次に定めるところにより設置するものとする。

(1) 円型側溝を設置するものとし、その構造は、別図第17を標準とする。

(2) 周囲の状況によりやむを得ず円型側溝以外のものを設置する場合は、市長の同意を得た上でボルト連結式門型側溝を設置するものとし、その構造は、別図第18を標準とする。

(3) 前2号によりがたい場合は、市長と協議の上、コンクリートU型側溝を設置するものとし、その構造は、別図第19を標準とする。

(4) 歩道部のみを横断する管渠で、雨水桝より歩道を横断し官民境界付近の側溝又は桝等に接続する場合は、その管渠の最小径を200ミリメートルとする。

(街路樹等の配置等)

第15条 幅員3メートル以上の歩道には、次に定めるところにより、必要に応じて街路樹を植樹するものとする。

(1) 街路樹は、高さ3メートル以上の高木樹を標準とし、樹種の構成は、道路空間規模、歩行者への影響、当該高木樹の成長性及び維持管理を考慮し、市長と協議の上定めるものとする。

(2) 街路樹には、支柱を設置するものとする。

(3) 街路樹の間隔は、6メートルから10メートルまでを標準とし、一定の間隔で植樹するものとする。

(4) 植樹ますは、街路樹の間隔に合わせ歩道内に配置するものとし、その構造は、別図第20を標準とする。

(5) 植樹ます内は、地表から30センチメートルまでを相当量の腐食が蓄積された土壌とし、地表部を防草シートで覆うものとする。

(6) 植樹ます内に適当な土壌を確保することが困難な場合は、市長と協議の上無機質系及び有機質系資材による土壌改良を行うものとする。

(7) 歩道の根上がりを防止するため、地表から50センチメートルの深さまで防根シート及び通気管を設置するものとする。

(街路樹等の維持管理)

第16条 開発者は、街路樹の設置にあたり、周辺住民等による維持管理組織の設立に努めるものとする。

(道路内の地下埋設物)

第17条 道路内の地下埋設物は、別図第21を標準とし、歩道の地下に埋設する場合の路面との距離は、車道と歩道の高さの差に0.6メートルを加えた値以上とする。ただし、これによりがたい場合は、市長と協議の上定めるものとする。

(橋梁)

第18条 橋梁は、橋、高架の道路等の技術基準について(平成13年12月27日付け国都街第91号・国道企第126号国土交通省都市・地域整備局長・道路局長通達)に定める構造とする。

(電柱、電話柱等の設置)

第19条 電柱、電話柱等を地上に設ける場合においては、道路の車道又は路肩を除く開発区域内に設置するものとする。ただし、これによりがたい場合は、市長と協議の上設置場所を定めるものとする。

(境界杭等の設置)

第20条 公共施設等の敷地の境界には、屈折点ごと及び直線約20メートル間隔に、境界杭又は金属製境界プレートを設置しなければならない。

(図面の提出)

第21条 開発行為等に伴う工事の完成時には、次に掲げる図面等を完成図面として各1部市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 縮尺2,500分の1以下の位置図

(2) 京都地方法務局備付公図写し

(3) 縮尺500分の1以上の竣工平面図

(4) 縮尺500分の1以上の道路施設平面図

(5) 縮尺100分の1以上の道路標準断面図

(6) 縮尺縦100分の1以上、横250分の1以上の道路縦断図

(7) 適宜縮尺した道路施設構造図

(8) 縮尺500分の1以上の排水路平面図

(9) 縮尺縦100の分の1以上、横250分の1以上の排水路縦断図

(10) 適宜縮尺した排水路構造図

(11) 前各号に掲げるもののほか、適宜縮尺した道路、排水路及び公園以外の関係図面

(12) 前各号に掲げる図面等の電磁的記録(市が指定するCADフォーマットによる。)

2 前項第1号から第11号までに掲げる図面等の大きさは、日本工業規格A列3(横長)とする。ただし、縮尺の都合上1枚で図示できない場合は、複数枚に分割し、図示するものとする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年2月13日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第7条関係)

開発規模

道路区分

1.5ha未満

1.5ha以上3ha未満

3ha以上10ha未満

10ha以上

一般区画道路

6m又は6.5m以上(別図第1参照)

 

 

主要区画道路

 

9m以上

 

 

幹線道路

 

 

12m以上

 

別表第2(第8条関係)

道路の種別

縦断勾配(%)

一般区画道路

9

主要区画道路

7

幹線道路

5

別表第3(第9条関係)

幅員A(m)

幅員B(m)、交差内角α

A≦6

6<A<9

9≦A<12

12≦A

B≦6

60°<α<120°

3

3

4

4

60°≧α

4

4

5

5

120°≦α<135゜

3

3

3

3

6<B<9

60°<α<120°

3

3

4

5

60°≧α

4

4

5

6

120°≦α<135゜

3

3

3

4

9≦B<12

60°<α<120°

4

4

5

5

60°≧α

5

5

6

6

120°≦α<135°

3

3

4

4

12≦B

60°<α<120°

4

5

5

6

60°≧α

5

6

6

8

120°≦α<135゜

3

4

4

5

※ なお、135゜≦αの場合は、すみ切りを必要としない。

画像

A、B:道路幅員

a:延長交点

b、c:すみ切りと道路の交点

(ab=acとする。)

L:すみ切り長さ

α:交差内角

別表第4(第10条関係)

道路幅員

表層及び基層の最小限の厚さ(mm)

9m未満

50

9m以上

100(50)

12m以上

150(100)

注 ( )内は、上層路盤に歴青安定処理を用いた場合の最小厚を示す。

別図第1(第5条関係)

道路標準断面図

1 幹線道路・主要区画道路

(単位:m)

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2 主要区画道路

(1) 歩道部に植栽ますを設置する場合

(単位:m)

画像

(2) 歩道部に植栽ますを設置しない場合

ア 車道部にボルト連結式門型側溝を設置する場合

(単位:m)

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イ 車道部にL型街渠を設置する場合

(単位:m)

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3 一般区画道路

(1) 道路両端にL型街渠を設置する場合

(単位:m)

画像

(2) 道路両端にボルト連結式門型側溝を設置する場合

(単位:m)

画像

別図第2(第5条関係)

道路幅員の基準

(1) ボルト連結式門型側溝を設置する場合

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(2) 公共下水道同時施工でL型街渠を設置する場合

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(3) 歩道を設置する場合

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別図第3(第6条関係)

転回広場標準図

(1) 円形型転回広場

(単位:m)

画像

(2) ト字型転回広場

(単位:m)

画像

(3) T字型転回広場

(単位:m)

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別図第4(第10条関係)

(単位:mm)

画像

別図第5(第11条関係)

1 アスファルト舗装標準構造図

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2 アスファルト舖装標準構造図拡大図

(1) 地先境界ブロック標準構造図

(単位:mm)

画像

(単位:mm)

呼び名

a

h

地先境界ブロック

(JIS A 5307)

A

120

120

B

150

120

C

150

150

(2) 歩車道境界ブロック標準構造図

(単位:mm)

画像

※ 5mに1箇所水抜き用を設置するものとする。

別図第6(第11条関係)

平板舗装・インターロッキングブロック舗装標準構造図

画像

(単位:mm)

歩道用コンクリート平板

(JIS A 5304)

厚さ

300

300

60

別図第7(第11条関係)

セメントコンクリート舗装標準構造図

画像

別図第8(第11条関係)

1 アスファルト舗装標準構造図

画像

2 歩車道境界ブロック乗入摺付用標準構造図

(1) 断面図

(単位:mm)

画像

(2) 側面図

(単位:mm)

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別図第9(第11条関係)

平板舗装・インターロッキングブロック舖装標準構造図

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別図第10(第11条関係)

セメントコンクリート舗装標準構造図

画像

別図第11(第12条関係)

避難通路標準構造図

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別図第12(第13条関係)

ボルト連結式門型側溝標準構造図(道路側溝型)

(単位:mm)

画像

(単位:mm)

呼び名(幅・mm)

t1

t2

b

300

50

100

650

400

60

760

500

75

870

600

100

980

700

150

1,150

800

1260

900

150

1,370

1,000

1,470

別図第13(第13条関係)

コンクリートU型側溝標準構造図(道路側溝型)

(単位:mm)

画像

(単位:mm)

コンクリートU型側溝の溝幅

t

300

110

400

120

500

130

別図第14(第13条関係)

鉄筋コンクリートL型街渠標準構造図

(単位:mm)

画像

別図第15(第13条関係)

雨水桝標準構造図

(単位:mm)

画像

(単位:mm)

記号

B

L

H

b1

b2

G1―B400―L600―H700

400

600

700

150

800

G1―B400―L600―H800

400

600

800

150

800

G1―B400―L600―H900

400

600

900

150

800

G1―B400―L600―H1000

400

600

1000

150

800

G1―B500―L700―H700

500

700

700

150

900

G1―B500―L700―H800

500

700

800

150

900

G1―B500―L700―H900

500

700

900

150

900

G1―B500―L700―H1000

500

700

1000

150

900

G1―B500―L700―H1200

500

700

1200

200

1000

G1―B500―L700―H1400

500

700

1400

200

1000

※ グレーチング蓋の寸法は、市長と協議の上定めるものとする。

別図第16(第13条関係)

円型側溝標準構造図(道路縦断型)

(単位:mm)

画像

※ 基礎コンクリートに代えて、プレキャスト板を使用することができる。

別図第17(第14条関係)

円型側溝標準構造図(道路横断型)

(単位:mm)

画像

※ 基礎コンクリートに代えて、プレキャスト板を使用することができる。

別図第18(第14条関係)

ボルト連結式門型側溝標準構造図(道路横断型)

(単位:mm)

画像

※ 基礎コンクリートに代えて、プレキャスト板を使用することができる。

(単位:mm)

呼び名(幅)

t1

t2

b

300

100

100

720

400

830

500

150

150

950

600

1060

別図第19(第14条関係)

コンクリートU型側溝標準構造図(道路横断型)

(単位:mm)

画像

別図第20(第15条関係)

植樹ます標準構造図

(1) 平面図

(単位:mm)

画像

(2) A―A断面図

(単位:mm)

画像

別図第21(第17条関係)

道路埋設標準定規図

(1) 幅員9メートル未満の場合

画像

(2) 幅員9メートル以上の場合

画像

京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る公共施設等(道路・排水施設)の構造等の基準等…

平成20年2月12日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成20年2月12日 規則第3号
平成25年2月13日 規則第3号