自立支援教育訓練給付金事業のご案内
- [2025年4月2日]
- ID:22021
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ひとり親世帯の支援☆彡給付金を活用して就職やキャリアアップを目指しませんか。
自立支援教育訓練給付金事業とは、ひとり親の方が就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講して修了した場合に、受講にかかった費用(入学料及び授業料)の一部を支給する制度です。
※申請には、事前相談が必要です。受講を希望する講座が決まれば、受講申込み前に一度ご連絡ください。

(1)対象者
京田辺市内にお住まいの母子家庭のお母さん又は父子家庭のお父さんで、次のすべてに該当する方
- 20歳未満のお子さんを扶養していること。
- 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けていて、教育訓練講座を受講することが、適職に就くために必要であると認められること。
- 過去に教育訓練給付金を受給していないこと。

(2)対象講座
- 雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定講座
- 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定講座
- 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定講座
※必ず受講開始前にご相談ください。
※2と3は、専門資格の取得を目的とする講座が対象です。
教育訓練給付制度については、こちらでご確認ください。(別ウインドウで開く)
教育訓練給付制度の対象講座は、こちらで検索ください。(別ウインドウで開く)

(3)支給額
入学料及び受講料の6割相当額(※1)(※2)
1と2の指定講座 上限20万円
3の指定講座 上限最大160万円(就業年数(最大4年)×40万円)(※3)
(※1)支給額が1万2千円を超えない場合は支給されません。
(※2)雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、その支給額との差額になります。
(※3)修了後1年以内に資格取得等し、就職等した場合、受講費用の25%(上限年間20万円)を追加支給が可能です。
また、雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金を受けられない場合、支給単位期間(6か月)ごとの分割支給も可能です。
受講開始前にご相談ください。

(4)事前相談から支給までの流れ
- 子育て支援課で事前相談を行う。
・受講しようとする講座のパンフレット等を子育て支援課にお持ちください。
・支給単位期間(6か月)ごとの支給を希望する場合は、事前相談の際にご相談ください。 - 雇用保険制度の教育訓練給付金の支給対象になるかハローワークで確認を行う。
・ハローワークにて「教育訓練給付金要件回答書」の交付を受けてください。 - 講座開始前(通信教育の場合は申込前)に「指定申請」を行う。
・指定申請時に必要な書類を子育て支援課に提出してください。
・対象講座として認定後、子育て支援課から「対象講座指定通知書」を送付します。 - 講座終了後又は支給単位期間(6か月)ごとに「支給申請」を行う。
・支給申請時に必要な書類を子育て支援課に提出してください。
・支給対象として決定後、子育て支援課から「支給決定通知」を送付し、給付金を支給します。
※雇用保険制度の教育訓練給付金の支給対象になる方は、先にハローワークでの支給申請を行ってください。 - 追加支給の要件を満たすか確認を行う。
要件を満たさない場合は、この後の手続きは不要です。
要件を満たす場合は、「追加支給申請」を行ってください。
<追加支給の要件>
以下のいずれも満たすこと
・講座修了後、講座に関わる資格を取得
・講座修了日から起算して1年以内に就職 - 追加支給申請を行う。(5の追加支給要件を満たす場合のみ)
・追加支給申請時に必要な書類を子育て支援課に提出してください。
・支給対象として決定後、子育て支援課から「追加支給決定通知書」を送付し、給付金を支給します。
※雇用保険制度の教育訓練給付金の支給対象になる方は、先にハローワークでの追加支給申請を行ってください。

(5)申請に必要な書類等
※必ず事前に子育て支援課に相談してください。場合によっては、明記している他にも必要な書類があります。
(★)がついている書類は、子育て支援課に備え付けの書類です。
【指定申請時】
・京田辺市自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書(★)
・申請者のマイナンバーがわかるもの
・受講しようとする講座のパンフレット等
・自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等が確認できる書類等
・教育訓練給付金要件回答書(ハローワークで交付を受けることができます。)
【支給申請時】
・京田辺市自立支援教育訓練給付金支給申請書(★)
・申請者のマイナンバーがわかるもの
・対象講座指定通知書(指定申請で対象講座と認定した場合に子育て支援課から送付します。)
・教育訓練修了証明書(教育訓練施設の長によるもの)(※)
・教育訓練経費についての領収書等
・自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等が確認できる書類等
・(雇用保険制度の教育訓練給付金が支給されている場合、支給額が証明できる書類)
教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(ハローワークにて交付を受けてください。)
(受講終了後は、教育訓練修了証明書の提出が必要です。)
【追加支給申請時】
・京田辺市自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(★)
・申請者のマイナンバーがわかるもの
・対象講座指定通知書(指定申請で対象講座と認定した場合に子育て支援課から送付します。)
・教育訓練修了証明書(教育訓練施設の長によるもの)
・教育訓練経費についての領収書等
・自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等が確認できる書類等
・(雇用保険制度の教育訓練給付金が支給されている場合、支給額が証明できる書類)
教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(ハローワークにて交付を受けてください。)

(6)注意事項
- 指定申請は、必ず受講講座の開始前(通信教育の場合は申込前)に行ってください。
- 支給申請は、指定講座受講修了日から起算して30日以内に行ってください。
- 追加支給申請は、指定講座を修了し、資格を取得し、指定講座を修了した翌日から起算して1年以内に就職等した日から起算して30日以内に行ってください。
(雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる場合は、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付の支給が確定した日から起算して30日以内に行ってください。) - 支給申請時においても、対象者の要件を満たしている必要があります。
- 一部の講座において、高等職業訓練促進給付金と自立支援教育訓練給付金を併給することができます。ただし、自立支援教育訓練給付金を受ける場合、高等職業訓練促進資金貸付金(入学準備金)を受けられなくなります。
お問い合わせ
京田辺市役所こども未来部子育て支援課
電話: (児童福祉)0774-64-1376(母子保健係)0774-64-1376/0774-64-1377(家庭児童相談)0774-64-1309
ファックス: 0774-64-7077
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