高等職業訓練促進給付金等事業のご案内
- [2024年10月28日]
- ID:1407
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ひとり親世帯の支援☆彡給付金を活用して資格取得を目指しませんか。
高等職業訓練促進給付金等事業とは、ひとり親家庭の方の就業を支援するため、専門的な資格取得を目的として養成機関で修業する場合、一定の条件を満たす方に生活費を支給する制度です。また、修業期間の修了後、修了支援給付金を支給する制度もあります。

(1)対象者
京田辺市内にお住まいの母子家庭のお母さんまたは父子家庭のお父さんで、次のすべてに該当する方
- 20歳未満のお子さんを扶養していること。
- 対象資格を取得するため、養成機関で6月以上(★1)のカリキュラムを修業すること。
- 児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準であること。(★2)
- 資格取得のための修業と就労または育児の両立が困難であること。
- 求職者支援制度における職業訓練受講給付金等、高等職業訓練促進給付金等と趣旨を同じくする給付を受けていないこと。

(2)対象資格
- 看護師(准看護師含む)
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師
その他の資格(★1)は個別にご相談ください。
(★1)一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合は、情報関係の講座に限ります。
教育訓練給付制度については、こちらでご確認ください。(別ウインドウで開く)
教育訓練給付制度の対象講座は、こちらで検索ください。(別ウインドウで開く)
(★2)児童扶養手当の所得制限水準を超過した場合であっても、その後1年に限り引き続き対象者となります。

(3)給付金の種類・支給期間

●高等職業訓練促進給付金
修業期間中(申請月から) (上限4年)
※修業期間中に児童が20歳になった場合は、20歳になった月までの支給となります。

●高等職業訓練修了給付金
修了後に1回のみ支給
※修了日の翌日から30日以内に申請が必要です。
※修業開始時と修了時ともに要件を満たしていた方に限ります。
※促進給付金の支給を受け准看護師養成機関を修了する方が、引き続き、看護師の資格を取得するために、
養成機関で修業する場合は、看護師養成機関の修了日以降に修了支援給付金を支給します。

(4)支給額
給付金の種類 | 市民税非課税世帯 | 市民税課税世帯 |
---|---|---|
●高等職業訓練促進給付金 (下段:修業する期間の最後の1年)
| 月額100,000円 (月額140,000円) | 月額70,500円 (月額110,500円) |
●高等職業訓練修了支援給付金
| 50,000円 | 25,000円 |
※世帯を分けていても、住所が同じ場合は生計同一とみなします。

(5)申請に必要な書類等
※必ず事前に子育て支援課に相談してください。明記している他にも場合によっては必要な書類があります。
【子育て支援課に備え付けの書類】
- 京田辺市高等職業訓練促進給付金等支給申請書
- 同意書(地方税関係情報の取得にかかる)
- (該当する場合)16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
【ご用意いただくもの】
- 申請者、お子さん、その他同一世帯員のマイナンバーがわかるもの。
- 養成機関の長による在籍を証明する書類(申請月に発行されたもの)
- (児童扶養手当を受給していない場合)申請者およびその扶養している児童の戸籍謄本など
- (通信制を利用する場合)就労していることを証明する書類(給与証明書の写し、健康保険証の写しなど)

(6)注意事項
- 対象資格は、就職の際に有利となるものであって、かつ法令の定めにより養成機関において1年以上(★1)のカリキュラムを修業することが必要とされているもので、地域の実情に応じて定めます。
- 働きながら資格取得を目指す場合には通信教育の利用ができます。(別途要相談)
- 高等職業訓練促進給付金は、支給申請を受け付けた月以降の分からの支給となります。
- 高等職業訓練促進給付金等の支給は、一人につき1資格のみです。過去に給付金の支給を受けた方は申請していただけません。
- 准看護師養成期間を修了する方が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合は、通算3年分の給付金を支給します。
- 「母子・父子自立支援プログラム策定事業」等を活用され、より専門的な就労相談を実施された上で、自立が効果的に図られるようであれば、自立支援教育訓練給付金(★3)との併給は可能です。なお、併給した場合は、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金の貸付金(入学準備金)(★4)の貸付対象とはなりません。
(★3)雇用保険制度の教育訓練給付金の指定講座を受講するときに、その入学料および受講料の60%(一般・特定一般教育訓練給付金の場合は20万円上限)(専門実践教育訓練給付金の場合は40万円×就業年数160万円上限。修了後、1年以内に資格取得し、就職等した場合、25%(上限年間20万円)を追加支給で最大85%)を支給する制度
(★4)高等職業訓練促進給付金の支給を受ける方が、養成機関への入学に必要な費用として受けることのできる入学準備金(一定の要件で返還が免除となる貸付金)
- 高等職業訓練促進給付金受給中は、支給要件確認のために、定期的に次の必要書類を提出していただきます。
【必要書類】
○在籍/在学証明書 (= 在籍を確認するための書類) : 毎年4,7,10,1月
○成績証明書等 (=単位取得、進級を証明する書類) : 毎年4月

(7)ひとり親家庭高等職業訓練促進資金制度のご案内
平成28年10月から「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金」制度が始まっています。
詳しくは、京都府社会福祉協議会のHP→こちら(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
京田辺市役所こども未来部子育て支援課
電話: (児童福祉)0774-64-1376(母子保健係)0774-64-1376/0774-64-1377(家庭児童相談)0774-64-1309
ファックス: 0774-64-7077
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