児童扶養手当のご案内
- [2024年12月2日]
- ID:4922
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児童扶養手当について
児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが、育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
手当を受給するためには申請が必要です。該当される方は、子育て支援課に申請してください。
手当は、申請の翌月分から支給開始となります。
対象者
次のいずれかにあてはまる児童を監護している父、母、または養育者(祖父母など、父母に代わって児童を養育している者)。 児童とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者(児童に一定の障害がある場合は20歳未満)
(1)父母が婚姻を解消した子ども
(2)父または母が死亡した子ども
(3)父または母が一定程度の障害の状態にある子ども
(4)父または母が生死不明の子ども
(5)父または母が1年以上遺棄している子ども(平成24年8月より要件追加)
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
(7)父または母が1年以上拘禁されている子ども
(8)婚姻によらないで生まれた子ども
対象とならない者
ただし、上記の場合でも次のいずれかに該当するときは支給の対象とはなりません。
(1)児童または受給資格者が日本に住んでいないとき
(2)児童が里親に委託されているとき
(3)児童が児童福祉施設(保育所、母子生活支援施設、ショートステイを除く)および少年院、少年鑑別所に入所しているとき
(4)児童が受給資格者と生計を別にしているとき
(5)児童が父または母の配偶者(事実婚を含む)と生計を同じくしているとき
手当額
支給対象児童1人 | 2人 | 3人 | |
---|---|---|---|
全部支給の場合 | 45,500円 | 56,250円 | 67,000円 |
一部支給の場合 | 45,490円~10,740円 | 56,230円~16,120円 | 66,970円~21,500円 |
全部停止の場合 | 0円 | 0円 | 0円 |
第2子以降の加算額は、10,750円(全部支給の場合)になります。
申請の翌月分から支給します。1,3,5,7,9,11月の11日にその前月までの2か月分を支給します。
(11日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の金融機関営業日)
所得制限
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配偶者 および 扶養義務者等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | |||||
収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | |
0人 | 1,420,000円 | 690,000円 | 3,343,000円 | 2,080,000円 | 3,725,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,900,000円 | 1,070,000円 | 3,850,000円 | 2,460,000円 | 4,200,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,443,000円 | 1,450,000円 | 4,325,000円 | 2,840,000円 | 4,675,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 2,986,000円 | 1,830,000円 | 4,800,000円 | 3,220,000円 | 5,150,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,529,000円 | 2,210,000円 | 5,275,000円 | 3,600,000円 | 5,625,000円 | 3,880,000円 |
*請求者および生計を共にする扶養義務者の前年の所得により手当額が決まります。限度額以上である場合は、その年度(11月~翌10月)の手当は停止となります。毎年8月に行う現況届により、手当額が見直されます。
*児童の父または母から支払われた養育費の8割が所得として加算されます。
*医療費等所得から控除できるものもあります。
*扶養親族の年齢や内容によって、限度額が加算されます。
詳しくは窓口にてお尋ねください。
必要書類
児童扶養手当認定請求書に下記の書類を添えて申請してください。
・請求者および児童の戸籍謄本(発行から1ヶ月以内のもの)
請求者および児童の状況によりその他書類(住宅賃貸借契約書、拘禁証明書など)が必要になる場合がありますので、詳しくは窓口にてお尋ねください。
現況届
児童扶養手当の受給者は,毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。
この届は,毎年8月1日における児童の養育状況などを確認し,引き続き受給する要件があるかどうかを審査するためのものです。 現況届を2年間提出しないと時効により受給資格を失います。
手当の減額について
児童扶養手当を受給している人で、受給期間が5年を超える人については、児童扶養手当が減額(支給額の2分の1を限度とします。)されることとなります。
ただし、すでに就業している人、就業意欲のある人、あるいは就業が困難な人等については、期日までに「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」とそれに伴う必要書類を提出すれば、これまでどおりの手当額が支給されます。
お問い合わせ
京田辺市役所こども未来部子育て支援課
電話: (児童福祉)0774-64-1376(母子保健係)0774-64-1376/0774-64-1377(家庭児童相談)0774-64-1309
ファックス: 0774-64-7077
電話番号のかけ間違いにご注意ください!