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あしあと

    学校への広告物(チラシ・ポスター)の配布等の周知依頼について※令和7年4月1日から適用となります。

    • [2024年11月12日]
    • ID:21677

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    市立小中学校を通じて、児童生徒に広告物(チラシ・ポスター)の配布や配架等を希望する場合は下記のルールに基づいて教育部学校教育課の許可が必要です。許可なく学校へ直接広告物の持ち込みはできませんのでご理解・ご協力をお願いいたします。

    【ルールについて】

    別添ファイルを確認し、同意をした上で申請してください。

    ■広告物(チラシ・ポスター)の周知ルールについて

    【様式ダウンロード】

    広告物の配布等の周知を希望される方は本様式で申請ください。任意様式の申請はできません。

    お問い合わせ

    京田辺市役所 教育部 学校教育課
    電話: 0774-64-1392 ファックス: 0774-64-1390