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    京田辺市教育大綱

    • [2023年8月1日]
    • ID:14554

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     「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が、平成27年に改正され、地方公共団体の長は、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を長と教育委員会とで構成する「総合教育会議」で協議したうえで策定することとなりました。

      これまで、本市では、大綱の対象期間を4年とする最初の大綱を平成27年度に策定し、令和元年度にはその改訂を行いました。今回、令和5年度以降を対象とする大綱の見直しにあたり、大綱が本市における教育の目指すべき姿として、その基本的な方針を定めるものであることに鑑み、対象期間の設定はせずに、必要に応じ、総合教育会議の協議により見直すこととし、その趣旨を踏まえた新たな「京田辺市教育大綱」を令和5年7月に策定しました。

    京田辺市教育大綱

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    電話: (総務/企画)0774-64-1391

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