ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置

あしあと

    ★2018年多く寄せられた相談事例

    • [2018年12月12日]
    • ID:13025

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    ちょっと待った!その契約

    今年一年を振り返り、消費生活センターに多く寄せられた相談事例と対処法をまとめて紹介します。

    【ケース1】 訪問・電話勧誘で契約してしまった

    契約書を渡された日を含め8日以内なら、契約解除(クーリングオフ)ができます。
    はがきに、「この契約を解除します」・契約年月日・商品名・契約金額・販売会社名を書き、はがきの両面をコピーして控えを取って、販売店の代表者宛に特定記録郵便で送付してください。

    詳しくは下記の記事をご覧ください。
    『クーリング・オフについて』

    電話勧誘のイラスト
    訪問販売のイラスト

    【ケース2】 訴訟の告知はがきが届いた

    「総合消費料金に関する訴訟最終告知」などと書かれたはがきが、法務省管轄支局など公的機関をかたる組織から届いた場合は、詐欺なので電話しないでください。

    詳しくは下記の記事をご覧ください。
    こんなハガキが届いても絶対に連絡しないで!!』

    【ケース3】 アダルトサイトへ接続したら勝手に登録された

    「間違えた方はこちらへ」の表示があっても、クリックしないでください。また、「放っておくと法的な手続きを取るので連絡するように」などの表現があっても電話してはいけません。契約は不成立であり、支払いの義務はありません。

    詳しくは下記の記事をごらんください。
    『無料のアダルトサイトに接続したらいきなり高額請求された!』

    パソコンのイラスト

    【ケース4】 サイト利用料が未納というメールが届いた

    架空請求のメールなので、連絡してはいけません。

    詳しくは下記の記事をご覧ください。
    『携帯電話に架空請求のメール?!』

    【ケース5】 実在する企業名で「商品を発送した」などのメールが届いた

    身に覚えがなければ詐欺のメールです。記載されたリンク先をクリックすると偽のサイトに誘導され、不要なアプリをインストールされることがありますので、無視しましょう。

    詳しくは下記の記事をご覧ください。
    『実在する企業名をかたった詐欺メールにご用心!!』

    そのほか、インターネットに関するトラブルについては、情報処理推進機構ホームページ(https://www.ipa.go.jp/security/anshin/(別ウインドウで開く))をご覧ください。

    お問い合わせ

    京田辺市消費生活センター
    京田辺市役所 経済環境部 産業振興課内
    電話:0774-63-1240
    午前9時~正午 午後1時~4時