パブリックコメントの概要
- [2019年11月22日]
- ID:468
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目的
市の市民に対する説明責任を果たすとともに、意思形成過程における公正の確保と透明性の向上を図って、市政への市民参画を促進することを目的としています。

パブリックコメントとは
市の基本的な計画等の立案に当たって、その案を公表し、意見・情報(意見等)の提出を求め、提出された意見等を考慮して意志決定を行うとともに、考え方などを公表する一連の手続です。

意見・情報を提出できる方
- 市内に在住・在勤・在学されている方
- 市内に事務所または事業所を有する方
- パブリックコメントを実施する案件に対して利害関係を有する方

実施機関
- 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公営企業管理者、消防長

対象となる計画等
- 市の施策に関する基本的な計画
→総合計画、地域福祉計画、都市計画マスタープランなど - 市政の基本的な方針を定める条例
→情報公開条例、個人情報保護条例など - 市民に義務を課し、または権利を制限する条例(金銭徴収に関するものを除く)
→罰則規定のある条例など - 広く市民の利用に供される施設の建設に係る基本的な計画
→不特定多数の方の利用が見込まれる公共施設の整備に係る基本計画など - 実施機関が必要と認めるもの
→市民生活や事業活動に重大な影響を与える規則や要綱など

対象外となる計画等
- 迅速若しくは緊急を要すると認められる場合
- 軽微であると認められる場合
- 実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合
- 意見等を聴取する手続が法令などによって定められている場合
- パブリックコメントに準じた手続を経た答申等に基づき、計画等の立案を行う場合
- 直接請求により議会に付議する場合

公表するもの
- 計画等の案
- 案を作成した趣旨、案の概要、審議等の概要など

公表方法
- 市ホームページへの掲載
- 中央図書館など主要公共施設等での閲覧

意見等の提出期間・提出方法
- 原則1ヶ月以上
- 郵便または信書便、ファクシミリ、電子メール、書面の持参など
- 意見等の提出にあたっては、住所・氏名等を明らかにすること

意見として取り扱わないもの
以下に該当する場合、ご意見として承ることができませんので、予めご了承ください。
(1)意見提出期間外に提出されたもの
(2)意見提出者の氏名・住所が明示されていないもの
(3)案件への賛否のみ表明しているもの
(4)政治・宗教・思想に関するもの
(5)公序良俗に反する恐れのあるもの
(6)個人・団体を誹謗中傷するもの
(7)宣伝などの営業行為の要素があるもの
(8)個別的対応を必要とするもの
(9)意見募集している計画・条例に全く関連の無いもの

意見等の取扱い
実施機関は、提出された意見等を考慮して、計画等について最終的な意志決定を行います。また、意見等の概要とそれに対する考え方、計画等の案を修正した場合は修正内容を公表します。

一覧の作成
パブリックコメント案件の一覧表を作成し、市ホームページで公表します。
