幼児教育・保育の無償化の申請について
- [2024年9月3日]
- ID:13771
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無償化について
無償化の対象となるためには認定手続きが必要です((1)(5)を除く)。
事前に保護者による手続きがないと無償化の対象になりませんので、ご注意ください。
(1)市立幼稚園・保育所(園)・認定こども園、障がい児通園施設を利用される方
手続きは特に必要ありません。
(2)私立幼稚園を利用される方
施設等利用給付認定申請書(新1号)を通園先へ提出してください。
(3)認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)を利用される方
施設等利用給付認定申請書(新2・3号)、不実施理由書および保育要件の確認書類を施設を利用する前月に保育幼稚園課へ提出してください。
(4)幼稚園・認定こども園の預かり保育事業を利用される方
施設等利用給付認定申請書(新2・3号)および保育要件の確認書類を通園先へ提出してください。
<保育要件の確認書類>
(5)企業主導型保育事業所を利用される方
手続きについては、利用している施設にお問い合わせください。
お問い合わせ
京田辺市役所こども未来部保育幼稚園課
電話:(指導助成)0774-64-7235(保育支援)0774-63-1310
ファックス: 0774-63-1567
<障がい児通園施設に関すること>
京田辺市役所 障害福祉課
電話: 0774-64-1372 ファックス: 0774-63-5777
電話:(指導助成)0774-64-7235(保育支援)0774-63-1310
ファックス: 0774-63-1567
<障がい児通園施設に関すること>
京田辺市役所 障害福祉課
電話: 0774-64-1372 ファックス: 0774-63-5777