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あしあと

    【認可外保育施設等無償化】施設等利用費の請求について

    • [2022年11月7日]
    • ID:14218

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    認可外保育施設等の利用料の請求を受け付けます。

     認可外保育施設等の無償化については、償還払い(一旦保護者が費用を支払い、後から払い戻しを受ける方法)により行います。請求の詳細は以下のとおりです。

    請求および支給の時期

     請求の受付は、四半期ごとに行います。

     10~12月利用分は1月以降/1~3月利用分は4月以降/4~6月利用分は7月以降/7~9月利用分は10月以降

     支給時期は、請求があってから概ね1~2か月後となります。

     ※ 施設等利用費を受ける権利の消滅時効は、利用月の翌月1日から起算して2年となりますので、その期間内に請求してくだ

       さい。

    対象施設等

     〇 認可外保育施設

     〇 一時預かり事業

     〇 病児保育事業

     〇 ファミリー・サポート・センター事業


     ※ 利用する施設・サービスが、無償化の対象として市町村の「確認」を受けている必要があります。

        「確認」は施設の所在する市町村で行われていますので、京田辺市以外の施設を利用している方は、各市町村へお問い合

       わせください。

        「京田辺市内の幼児教育・保育の無償化対象施設」(別ウインドウで開く)

    対象者

     京田辺市から施設等利用給付認定(2号認定または3号認定)を受けて、対象施設等を利用した子ども


     ※ ただし、「十分な水準(平日8時間以上、年間200日以上)」の預かり保育事業を実施している幼稚園を利用されている方は

       対象外です。

     ※ 施設等利用給付認定の申請に必要な手続きについては、以下のページでご確認ください。

        「無償化の手続きについて」(別ウインドウで開く)

    請求方法

     本市所定の施設等利用費請求書に、下記の書類を添えて、輝くこども未来室に提出してください。請求書は、ダウンロードしていただけるほか、輝くこども未来室窓口でもお渡しできます。

      【認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業】

        (1) 施設が発行した領収証(口座振替払いの場合は通帳の写し)等、利用料の合計額を支払ったことを証明する書類

        (2) 特定子ども・子育て支援提供証明書

      【ファミリー・サポート・センター事業】

        (1) 援助活動の報告(おねがい会員用)

    施設等利用費請求書

    Adobe Acrobat Reader の入手
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    事業者の方へ

     償還払いを行うにあたり、事業者の方には「特定子ども・子育て支援提供証明書」を発行していただく必要があります。

     様式は以下からダウンロードしていただけますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

     なお、様式の記載項目が満たされていれば、任意の様式を使用することも可能です。

    特定子ども・子育て支援提供証明書

    お問い合わせ

    京田辺市役所こども未来部保育幼稚園課

    電話: (指導助成)0774-64-7235(保育支援)0774-63-1310

    ファックス: 0774-63-1567

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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