【認可外保育施設等無償化】施設等利用費の請求について
- [2024年5月24日]
- ID:14218
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認可外保育施設等の利用料の請求を受け付けます。
認可外保育施設等の無償化については、償還払い(一旦保護者が費用を支払い、後から払い戻しを受ける方法)により行います。請求の詳細は以下のとおりです。
請求および支給の時期
請求の受付は、四半期ごとに行います。
10~12月利用分は1月以降/1~3月利用分は4月以降/4~6月利用分は7月以降/7~9月利用分は10月以降
支給時期は、請求があってから概ね1~2か月後となります。
※ 施設等利用費を受ける権利の消滅時効は、利用月の翌月1日から起算して2年となりますので、その期間内に請求してくだ
さい。
対象施設等
〇 認可外保育施設
〇 一時預かり事業
〇 病児保育事業
〇 ファミリー・サポート・センター事業
※ 利用する施設・サービスが、無償化の対象として市町村の「確認」を受けている必要があります。
「確認」は施設の所在する市町村で行われていますので、京田辺市以外の施設を利用している方は、各市町村へお問い合
わせください。
対象者
京田辺市から施設等利用給付認定(2号認定または3号認定)を受けて、対象施設等を利用した子ども
※ ただし、「十分な水準(平日8時間以上、年間200日以上)」の預かり保育事業を実施している幼稚園を利用されている方は
対象外です。
※ 施設等利用給付認定の申請に必要な手続きについては、以下のページでご確認ください。
請求方法
本市所定の施設等利用費請求書に、下記の書類を添えて、保育幼稚園課に提出してください。請求書は、ダウンロードしていただけるほか、保育幼稚園課窓口でもお渡しできます。
【認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業】
(1) 施設が発行した領収証(口座振替払いの場合は通帳の写し)等、利用料の合計額を支払ったことを証明する書類
(2) 特定子ども・子育て支援提供証明書
【ファミリー・サポート・センター事業】
(1) 援助活動の報告(おねがい会員用)
施設等利用費請求書
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事業者の方へ
償還払いを行うにあたり、事業者の方には「特定子ども・子育て支援提供証明書」を発行していただく必要があります。
様式は以下からダウンロードしていただけますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
なお、様式の記載項目が満たされていれば、任意の様式を使用することも可能です。
特定子ども・子育て支援提供証明書
お問い合わせ
京田辺市役所こども未来部保育幼稚園課
電話: (指導助成)0774-64-7235(保育支援)0774-63-1310
ファックス: 0774-63-1567
電話番号のかけ間違いにご注意ください!