長期療養により定期予防接種が受けられなかった方の接種の確保について
- [2014年10月8日]
- ID:6290
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長期療養により定期予防接種が受けられなかった方の定期接種の機会の確保について
「定期予防接種の対象であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情があることにより、やむを得ずその予防接種を受けることができなかったと認められる方」は、接種が受けられるようになった後、定められた接種対象年齢を超えていても定期予防接種を受けることができます。
対象者
次の1から3までに該当する方で、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限ります。
1.厚生労働省令で定める疾病にかかった方
(1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(3)上記の(1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの
※上記に該当する疾病の例は、「別表:疾病一覧」に掲げる通りです。
2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことにより、定期の予防接種を受けることができなかった場合
3. 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められる場合
ただし、別表に該当する疾病にかかったことのある者またはかかっている者が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではありません。予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の判断により行われます。
別表:「疾病一覧」
対象期間
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情がなくなった日から2年以内。高齢者肺炎球菌については1年以内。
※ただし、4種混合ワクチンは15歳に達するまでの間に接種可。BCGは4歳に達するまでの間に接種可。ヒブワクチンは10歳に達するまでの間に接種可。小児用肺炎球菌ワクチンは6歳に達するまでの間に接種可。
対象となる予防接種
BCG・不活化ポリオ・四種混合・三種混合・二種混合・麻しん・風しん・麻しん風しん混合(MR)・日本脳炎・ヒブ・小児用肺炎球菌・子宮頸がん予防・水痘・高齢者肺炎球菌ワクチン・B型肝炎
接種までの手続
対象になると思われる方は、主治医とご相談の上、必ず接種を受ける前に子育て支援課まで、ご相談ください。(内容によっては定期予防接種の対象にならない場合があります。)
1.下記の申請書類を揃えて子育て支援課に提出
※(1)(2)はダウンロ-ドできます
(1)「京田辺市長期療養者の定期予防接種申請書」
(2)「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」
上記理由書は主治医に記載していただきます。(作成費用は自己負担となります)
(3)母子健康手帳等のコピ-(接種対象者の氏名・生年月日・これまでの接種が記録されているペ-ジ)
2.申請内容を確認後、「接種者専用予診票」を交付します。(医療機関に依頼書を送付するなど、手続きに2週間程度かかります。)
3.期間内に、京田辺市が委託している予防接種実施医療機関で接種を受けてください。
「京田辺市長期療養者の定期予防接種申請書」
「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」
お問い合わせ
京田辺市役所こども未来部子育て支援課
電話: (児童福祉)0774-64-1376(母子保健係)0774-64-1376/0774-64-1377(家庭児童相談)0774-64-1309
ファックス: 0774-64-7077
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