犬の死亡届について
- [2025年7月28日]
- ID:22639
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「狂犬病予防法第4条第一項及び第二項の規定により、犬の所有者は犬が死亡したとき、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあっては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。」とされています。
犬の死亡の届出について、オンラインでも対応申請が可能となりましたので、下記QRコードよりご申請ください。
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申請用QRコード
