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あしあと

    犬の死亡届について

    • [2025年7月28日]
    • ID:22639

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    「狂犬病予防法第4条第一項及び第二項の規定により、犬の所有者は犬が死亡したとき、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあっては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。」とされています。

    犬の死亡の届出について、オンラインでも対応申請が可能となりましたので、下記QRコードよりご申請ください。

    QRコード

    申請用QRコード

    お問い合わせ

    京田辺市役所経済環境部環境課

    電話: (環境政策/生活環境)0774-64-1366

    ファックス: 0774-64-1359

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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