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    市立文化施設減免基準見直しのお知らせについて

    • [2024年10月1日]
    • ID:21531

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    市立文化施設減免基準見直しについて

    市立文化施設の減免基準については、受益者負担を原則とする考えのもと下記のとおり見直しします。

    対象施設

    北部住民センター、中部住民センター、南部まちづくりセンター、中央公民館

    新減免基準の適用開始

    令和7年4月利用分

    新減免基準

    北部住民センター及び中部住民センター使用料の減免理由及び減免率
    特別の理由施設使用料の
    減免率
    冷暖房料の減免率
    京田辺市又は京田辺市教育委員会が主催する事業10割10割
    市の施策の推進にあたり京田辺市又は京田辺市教育委員会が免除すべきと認めた団体が主催する事業10割10割
    特定非営利活動法人京田辺市スポーツ協会構成団体及び一般社団法人京田辺市文化協会構成団体並びに当該施設の登録団体5割5割
    京田辺市又は京田辺市教育委員会が後援する事業5割5割
    その他市長が特別の理由があると認める事業市長が相当と認める減免率市長が相当と認める減免率
    南部まちづくりセンター使用料の減免理由及び減免率
    特別の理由減免率
    京田辺市又は京田辺市教育委員会が主催する事業10割
    市の施策の推進にあたり京田辺市又は京田辺市教育委員会が免除すべきと認めた団体が主催する事業10割
    特定非営利活動法人京田辺市スポーツ協会構成団体及び一般社団法人京田辺市文化協会構成団体並びに当該施設の登録団体5割
    京田辺市又は京田辺市教育委員会が後援する事業5割
    その他市長が特別の理由があると認める事業市長が相当と認める減免率

    ※中央公民館も同基準とします。

    市民活動団体における免除団体の認定について

    「市の政策の推進にあたり京田辺市又は京田辺市教育委員会が免除すべきと認めた団体が主催する事業」は使用料が免除されます。
    免除を希望される市民活動団体は、事前に免除団体の認定手続きが必要となります。要件や手続き方法など、詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    お問い合わせ

    京田辺市役所市民部市民参画課

    電話: (市民活動推進/地学連携推進)0774-64-1314

    ファックス: 0774-64-1305

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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