【京田辺市内の市民活動団体のみなさまへ】市立文化施設使用料の免除に係る認定について
- [2024年10月1日]
- ID:21534
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市民活動団体の免除に係る認定について
※市立文化施設:北部・中部住民センター、南部まちづくりセンター、中央公民館
令和7年4月以降利用分の施設の使用料について、市の施策の推進にあたり京田辺市又は京田辺市教育委員会が免除すべきと認めた団体は使用料免除の対象となります。
要件を満たす団体で、使用料の免除を希望する市民活動団体は事前に認定の手続きが必要となります。
令和7年4月以降利用分の施設の使用料について、市の施策の推進にあたり京田辺市又は京田辺市教育委員会が免除すべきと認めた団体は使用料免除の対象となります。
要件を満たす団体で、使用料の免除を希望する市民活動団体は事前に認定の手続きが必要となります。

要件
下記の1から4までの要件すべてに該当する場合は、免除団体となる可能性がありますので、まずは京田辺市 市民参画課(TEL 0774-64-1314)までご相談ください。
1.下記の全てに該当していること ・団体の所在地が京田辺市内 ・営利活動、宗教活動又は政治活動を目的としていない ・団体の規約等を有している ・設立3年以上の団体 ・団体構成人数が5人以上で、その半数が市民である ※市民:京田辺市内に在住し、在勤し又は在学する者及び市内に事務所又は事業所を有する者 |
2.下記のいずれかに該当していること ・市、府若しくは国の補助金又は民間の非営利団体に対する社会貢献等を目的とした助成金を活用している ・市からの委託等による事業を行っている ・その他市の施策の推進に特に必要と認められる事業を行っている |
3.市民であれば誰でも参加できる事業を行っていること |
4.社会や地域の課題解決のための事業を行っていること なお、共通の趣味や興味を持つ仲間が集まって、団体内での「知識」や「技術」を深めることを主目的としている、いわゆる「サークル活動」を行っている団体は、結果として、 その活動が健康増進等に資する場合であっても当該要件には該当しません。 |