令和6年度から森林環境税(国税)が始まります
- [2024年2月1日]
- ID:19941
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国民一人一人が、森を支える。森林環境税
森林環境税とは
温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林環境整備等に必要な地方財源を安定的に確保
する観点から創設され、令和6年度から賦課徴収が開始されます。
その税収の全額は森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
税額と徴収方法
森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、市民税・府民税の均等割の枠組みを用いて、
1人年額1,000円を市が賦課徴収します。
令和6年度以降の市民税・府民税の均等割および森林環境税について
市民税・府民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで臨時的に年額
1,000円引きあげられて賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が
導入されますので、均等割の枠組み内での年税額に変わりはありません。
|
令和5年度まで |
令和6年度以降 |
|
---|---|---|---|
国 税 |
森林環境税 |
― |
1,000円 |
府民税 |
豊かな森を育てる府民税 |
600円 |
600円 |
均等割 |
1,500円 |
1,000円 |
|
市民税 |
均等割 |
3,500円 |
3,000円 |
計 |
5,600円 |
5,600円 |
森林環境税が課税されない人
京田辺市では、森林環境税が非課税となる基準は、市民税・府民税が非課税となる基準と同じです。
また、京田辺市外にお住まいで、京田辺市内に事務所・事業所および家屋敷を有する方で、市民税・府民税の課
税の対象となる方は、お住まいの市区町村で森林環境税が課税されますので、京田辺市では課税されません。
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
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