難病患者等居宅生活支援事業について
- [2013年4月1日]
- ID:5130
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難病等の方が、障害福祉サービス等の対象となります!
平成25年4月から、「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)が施行されます。
法の施行に伴い、障害者の定義の範囲が見直され、難病等の方が新たに加わります。(難治性疾患克服研究事業の対象疾患と関節リウマチの方が対象)
対象となる方は、必要と認められた障害福祉サービス等の利用が可能になります。
詳しくは、障害福祉課へお問い合わせください。
障害福祉課 電話(0774)64-1372
なお、「難病患者等居宅生活支援事業」として実施していた「ホームヘルプサービス事業」「短期入所事業」「日常生活用具給付事業」は、障害者総合支援法の障害福祉サービス等へ移行となりました。
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