京田辺市広報掲示場の利用について
- [2014年4月1日]
- ID:2570
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京田辺市広報掲示場とは?
京田辺市広報掲示場(以下「広報掲示場」という。)は、市や教育委員会が行う事業やイベントをお知らせするためのものです。
広報掲示場は、250~300世帯を基準に約100カ所設置しています。市からの重要なお知らせや、催しの参加募集などのポスターを掲出していますので、お近くの広報掲示場で確認してください。
また、市民のみなさんにも、広報掲示場を広く活用してもらうため、市や教育委員会のポスター以外でも掲出できますのでご相談ください。

掲出したいポスタ-がある場合
広報掲示場は、原則として市や教育委員会のポスターを優先して掲出していますが、掲示面積に余裕があるときはポスターを掲出できます。

どのようなポスターを貼れますか?
次の事業や催しなどのポスターを掲出できます。
- 市または教育委員会が指導し、または援助する団体が行う事業または催し
- 区・自治会の事業または催し
- 市または教育委員会が後援する事業または催し
- 田辺中央体育館、京田辺市立中央公民館、京田辺市立中央図書館その他市の社会体育施設または社会教育施設に登録する団体が行う事業または催し

ポスターの大きさは?
市の掲示場の掲出できる規格は、原則次の通りです。
- A3(日本工業規格A列3番)は横形式
- A4(日本工業規格A列4番)は縦形式
それ以上の大きさは、掲示場の状況により許可できません。

いつまで貼れますか?
掲出希望日から1カ月以内です。

ポスターを貼るまでの流れ
- 申請書をダウンロードし必要事項を書き、ポスターの写し(A4)と一緒に、問合せ先まで持参してください
- 申請書・ポスターの写しなどを審査し、許可・不許可をご連絡します
- 許可したポスターは掲出希望枚数を持参し、掲出許可印を押してから掲出してください
すでに市や教育委員会の後援を受けている事業や催しは、後援承認通知書などの写しが必要です。
【電子メールでも申請できます】
電子メールで申請する場合は、以下の書類を添付して送信してください。許可の場合は、掲示物データに許可印(印影)を貼り付けて電子メールで返信します。
・申請書(このページからダウンロードできます)
・掲出物(元データ。イラストレーターソフトで作成された場合は文字化けを防ぐためにアウトライン化の処理を行ってください)
・後援承認通知書(市や教育委員会の後援を受けている場合)
送り先メールアドレス:[email protected]
※3日以内に市から返信がない場合は、電話で問い合わせてください。

注意事項
- 市は、掲出された掲示物に関する一切の責任は負いません。
- 広報掲示場は、市が掲出する掲示物を優先します。許可を受けた掲示物でも、掲示板の空き状況により、市が撤去する場合があります。その場合、撤去した掲示物は返却しません。
- 申請者は、責任を持って掲示物を掲出し、掲出期間終了後は、速やかに撤去してください。

申請書のダウンロード
ダウンロードファイル

その他
お問い合わせ
京田辺市役所企画政策部秘書広報課
電話: (秘書)0774-64-1322(広報広聴)0774-64-1320
ファックス: 0774-62-3830
電話番号のかけ間違いにご注意ください!