日中活動の場の提供
- [2010年2月5日]
- ID:714
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在宅の障害のある方に日中活動の場を提供します。
在宅の障害のある方に、施設等における日中活動の場や就労訓練の場を提供します。
日中活動系サービスには、次のサービスがあります。
○短期入所
障害のある方の介護をしている方が、病気や事故等で一時的に介護ができないときの施設の短期間の入所(宿泊)
○生活介護
常に介護が必要な方に対して、主として昼間に事業所等で食事、入浴、排泄等の日常生活の支援や創作活動の機会を提供
○療養介護
医療が必要な障害のある方で、常に介護が必要な方に医療機関での機能訓練や療養上の管理、介護の提供
○自立訓練
障害のある方が、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、一定期間、身体機能または生活能力向上のために必要な訓練を提供
○就労移行支援
一般企業への就労を希望する障害のある方に、一定の期間、事業所における作業や企業における実習等を通じ、就労に必要な知識および能力の向上のための訓練の場を提供
○就労継続支援
一般企業への就労が困難な障害のある方に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために訓練の場を提供
○障害者通所援護事業
雇用されることが困難な障害のある方に、共同作業所や小規模通所授産施設で生活指導や作業指導等訓練の場を提供
○重症心身障害(児)者通所援護事業
重症心身障害のある方の健康かつ健全な療育が行われるよう日常生活の訓練を受ける場を提供