移動支援
- [2018年2月3日]
- ID:710
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屋外での移動が困難な方の外出を支援します。
屋外での移動が困難な障がいのある方について、介助者(ガイドヘルパー)が外出のための支援を行います。
ただし、介護保険や障害者総合支援法に基づく介護給付による移動支援を受けることができる方は、その制度を利用していただくことが基本となります。
また、定期的な通院のための移動支援については、介護保険対象の方は介護保険を、それ以外の方は障害福祉サービスの居宅介護(通院介助)をご利用ください。
(対象者)
- 下肢、体幹、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、もしくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害にかかる身体障害者手帳3級以上をお持ちの方で、かつ、車いすを常用されている方
- 療育手帳をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
- その他市長が外出時に移動の支援が特に必要と認めた方(診断書等を提出していただく場合があります。)