成年後見制度
- [2010年2月5日]
- ID:702
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成年後見制度の利用を支援します。
判断能力が不十分な知的に障害のある方および精神に障害のある方に対し、成年後見制度利用の支援を行います。
(申立ての対象者)
京田辺市に居住し、かつ、住民基本台帳法または外国人登録法の規定により本市に住所等を記録または登録している要支援の方で、次に掲げる理由により、親族等の申立てが期待できない方
- 配偶者および2親等内の親族がいないこと
- 配偶者および2親等内の親族があっても、申立てを拒否していること
- 配偶者および2親等内の親族があっても、虐待の事実等があること
- 配偶者および2親等内の親族が戸籍上確認できるが、音信不通の状況にあること