融資あっせん制度について
- [2011年6月28日]
- ID:585
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京田辺市では環境衛生の向上をめざし、水洗便所の普及促進を図るため、便所の水洗化工事の費用負担を軽くするよう、資金の融資を金融機関にあっせんする制度を設けています。
融資あっせん要領は次のとおりです。
ご利用のときは融資の条件などをよく検討のうえ、工事の確認申請と併せて(工事施工前に)申し込んでください。
融資を受けられる工事
処理区域内における、自己の居住の用に供する住宅の、汲み取り便所を水洗便所に改造する工事または、浄化槽式便所を直接公共下水道に接続する工事およびこれらに伴う排水設備工事に適用されます。
融資あっせん対象者の資格
- 本市に住み、独立の生計を営む成人
- 市税を滞納していない方
- 前年の収入が、給与所得者の場合は1,000万円以下、事業所得者の場合は年間総所得額が800万円以下の方
- 十分な償還能力を有する方
- 連帯保証人(独立の生計を営む成人で、京都市以南の京都府下の市町村および本市に隣接する市町に住所を有し、本人に代わって返済能力があると認められる人)1名をつけることができる人
融資の条件
1.融資額
工事に要する費用の範囲内で、1万円を単位として80万円以内
2.融資利率
年利1.0% (~平成21年3月31日 年利1.5%)
※ただし、平成21年4月1日以降に融資を受けられる方に限る。
3.融資期間
6カ月を単位として72カ月以内
4.償還方法
元利均等月賦償還
申請に必要な書類
融資あっせんを受けられる方は、排水設備計画の確認申請のときに、次の書類を下水道課に提出してください。
- 水洗便所改造資金融資あっせん申請書
- 納税証明書
- 所得証明書(連帯保証人も含む)
- 印鑑登録証明書(連帯保証人・家屋所有者も含む)
- 指定工事業者からの見積書の写し
審査と決定
市は融資あっせん申請書を審査して、あっせんを適当と認めたときは、申請者に融資の決定を通知し、取扱い金融機関に融資を依頼します。
借受の手続き
- 工事が完了し、市の検査に合格すれば、市から水洗便所改造資金融資金支払準備通知書を送ります。
それを持って取り扱い金融機関で手続きをしてください。(注:金融機関での手続きについては、連帯保証人の印鑑等が必要な場合がありますので、あらかじめ金融機関にお問い合わせください。) - 融資の資金は、取り扱い金融機関から指定工事業者の指定振込口座へ、直接振り込まれます。
- 融資の資金と工事費に差がある場合は、その差額を直接指定工事業者に支払ってください。また、排水設備工事以外の工事費についても指定工事業者に支払ってください。
詳細については、管理普及係までお問い合わせください。