特定福祉用具販売にかかる「排泄予測支援機器」の取扱いについて
- [2022年8月30日]
- ID:18304
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「排泄予測支援機器」の取扱いについて
令和4年4月1日から、特定福祉用具販売の給付対象となる種目に、「排泄予測支援機器」が追加されました。従来の特定福祉用具と取扱いが異なることから、当該機器の販売に係る給付申請等について、本市における取扱いを以下のとおりとします。
〇排泄予測支援機器とは
センサーを利用者が装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定する機械です。一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会をご本人やご家族などに自動で通知します。
〇使用が想定される方
自宅などのトイレで自立した排尿が困難な(運動動作の低下、排尿のタイミングが不明、または伝えることができない等)方で、排尿の機会の予測が可能になることによって、トイレでの自立した排尿ができるようになる方の使用が想定されます。そのため、排尿の介助を全く受けていない方や、全面的に受けている方については使用が想定されません。給付申請に必要な書類
通常の特定福祉用具販売の給付申請書類に加え、次の書類を提出すること。
(1)医学的所見がわかる書類
確認方法は以下のいずれかです(膀胱機能の確認ができる内容であること)。
- サービス担当者会議などにおける医師の所見
- 介護支援専門員が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
- 福祉用具専門相談員が聴取した福祉用具サービス計画書に記載する医師の所見
- 個別に取得した医師の診断書
- 介護認定審査における主治医の意見書
(2)排泄予測支援機器 確認調書(別添)
ダウンロードファイル
注意事項
(1)給付対象となる利用者や、事業者が事前に確認すべき事項等は、次のア~イの国通知に従うこと。
ア 令和4年3月31日 老高発0331第3号 「介護保険の給付対象となる排泄予測支援機器の留意事項について」
イ 令和4年3月31日 事務連絡 「介護保険制度の福祉用具・住宅改修に係るQ&Aの送付について」
(2)認定調査票の調査項目「2-5 排尿」の直近の結果が、「1.介助されていない」又は「4.全介助」の者については、原則として給付しないものとする。
(3)販売前に、一定期間の試用を行うとともに、給付が可能かを介護保険課に事前に相談してください。
(4)購入後についても、継続的な支援が必要と考えられる場合には訪問の上、利用方法の支援をしてください。