戸籍に関するおもな届出
- [2024年6月3日]
- ID:244
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戸籍は、日本国民の夫婦およびこれと氏を同じくする子どもを単位としてつくられる身分関係を登録し、かつ公証する公簿です。個人の出生、婚姻、養子縁組、死亡などの身分上の重要な事項が記載されます。
種類 | 届出期間 | 届出人 | 届出地 | 必要なもの、その他 ※届出書への押印は任意 |
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出生届 | 14日以内(生まれた日を含みます) ※14日目が市役所の休日または祝日の場合はその翌日まで | 父または母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師の順 | 本籍地、出生地、届出人の住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場 | ・出生届書 ・出生証明書1通 ・母子健康手帳 ・国民健康保険被保険者証(加入者のみ) ※届出が遅れたときは失期届が必要です。 |
死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内(死亡した日を含みます) | 同居の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地家屋管理人 ※同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人でも可能 | 死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場 | ・死亡届書 ・死亡診断書または死体検案書1通 ※届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者の場合は、その資格を証明する書類が必要です。 死体火(埋)葬許可証を発行しますので、事前に火(埋)葬場所を確認してください。 ※火葬料の補助があります。くわしくは、環境課にお問い合わせください。 |
婚姻届 | 届け出た日から効力を生じます | 夫および妻 ※婚姻届書には、成年者(18歳以上)の証人2人が必要です。 | 夫または妻の本籍地、住所地(所在地)のいずれか市区町村役場 | ・婚姻届書 ※婚姻届を出されても住所は変わりません。住所変更する人は住民異動届(転入・転出・転居)の提出が必要です。 |
離婚届 | 届け出た日から効力を生じます ※調停・審判・和解・請求の認諾・判決離婚の場合は、成立・確定した日から10日以内に届け出てください。 | 夫および妻 ※協議離婚の場合は、成年者(18歳以上)の証人2人が必要です。ただし、調停・審判・和解・請求の認諾・判決離婚の場合は申立人・訴えの提起者に届出義務があり、証人は不要です。 | 夫婦の本籍地、住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場 | ・離婚届書 ※子の「養育費の支払い」と「面会交流」については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。 |
※この他に転籍届・認知届・養子縁組届などさまざまな届出があります。 ※虚偽の戸籍届出を防ぐため、婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届の届出の際に窓口に来られた方には、運転免許証等の本人確認書類の提示をお願いいたします。なお、本人確認ができなかった届出人には、届出を受理した旨を書面にてお知らせいたします。 詳しくは市民年金課(0774-64-1330)までお問い合わせください。 ※土・日・祝日、平日の業務時間外の戸籍の届出は、市役所1階警備室で預かります。 |
お問い合わせ
京田辺市役所市民部市民年金課
電話: (戸籍住民)0774-64-1330(年金)0774-64-1333
ファックス: 0774-63-1295
電話番号のかけ間違いにご注意ください!